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2018年06月10日

現在、企業型DCに入っているけど、もし転職したらiDeCOに移換できる?

企業型確定拠出年金(企業型DC)は企業が実施している企業年金制度の一種だが、転職や離職の際は、この資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換して、老後資金の形成を滞ることなく継続することができる。
今回は、企業型DCからiDeCoに資産を移換する際の手続きの方法および注意点などを紹介する。



企業型DCと個人型DC(iDeCo)の違いを把握しよう


企業が実施している確定拠出年金が企業型確定拠出年金(企業型DC)と呼ばれるのに対し、個人で加入する確定拠出年金は個人型確定拠出年金(iDeCo)と呼ばれている。
制度としては共通する点も多いが、この2つの制度の違いをしっかり確認するべき。

まず、積立金を誰が拠出しているかという点で違いがある。
企業型DCでは企業が掛金を拠出するのに対し、iDeCoでは加入者個人が自分で掛金を拠出する。
企業型DCの場合、一定のルールのもと自動的に加入者になり、掛金の額も企業が決めるが、iDeCoの場合は自分で加入手続きを行い、掛金の額もそれぞれの立場に応じた拠出限度額の範囲内で自分で決める必要がある。

次に、加入対象者も異なる。
iDeCoは、2017年1月より原則として20歳から60歳までの自営業者、会社員・公務員、専業主婦、学生などほとんどすべての公的年金被保険者が加入できるようになった。
一方、企業型DCに加入できるのは、労使合意のもと企業型DCを導入している企業の従業員のみである。

最後に、運用管理機関の選び方にも違いがある。
企業型DCでは会社が運営管理機関を決めるが、iDeCoでは様々な金融機関の中から加入者自身が決める必要がある。
運用管理機関ごとにiDeCoで取扱う運用商品は異なるが、iDeCoを利用する金融機関は1人1金融機関しか選べないので、自分がどのような運用商品で資産を運用したいかをあらかじめ決め、後悔のないところを選びたい。

以上のように、企業型DCは会社の退職給付(退職金・企業年金)制度、iDeCoは自助努力の性格が強い。

iDeCoは、掛金額を自分で設定できることや、取扱商品によって金融機関を選べることから、資産運用という点では企業型DCよりも自由度が高いのが特徴である。




営業女性.jpg




企業型DCを採用する会社に転職した場合

企業型DCはすべての企業で採用されているわけではなく、労使合意に基づき制度を導入している企業に入社しないと企業型DCには加入できない。
そのため、転職先が企業型DCを採用しているかどうかで、資産の移換方法は異なる。

まず、転職先の会社に企業型DCがある場合を見てみよう。
新しい会社で企業型DCの対象者となったら、事業主に申し出て、企業型DCに個人別管理資産を移換することができる。

この時、転職先企業の企業型DC規約でiDeCoへの同時加入が認められているならば、iDeCoにも加入することが可能である。

企業型DCとiDeCoの同時加入が認められている場合、転職前企業の企業型DCの資産を転職先の企業型DCに移換せず、iDeCoに移換してiDeCoの加入者になることもできる。この場合の掛金の拠出限度額は、月2万円(確定給付企業年金(DB)を実施していない場合)である。




転職先に企業型DCが無い場合


転職前の企業で企業型DCを運用してきたが、転職先に企業型DCが無い場合は、基本的にiDeCoへ資産を移換することになる。

iDeCoでは、運営管理機関(金融機関)を自分で選ぶ必要がある。選べる金融機関は1人につき1金融機関である。
選択したiDeCoの金融機関に、「個人別管理資産移換依頼書」を提出し、iDeCoに個人別管理資産を移換するための手続きを申し出る。

この場合、新しい転職先としては、@DBを実施している企業、ADBを実施していない企業、B公務員等、の3つが考えられるが、基本的な手続きは同じである。

異なるのは、掛金の拠出限度額である。
上記@の場合は月1万2,000円、Aの場合は月2万3,000円、Bの場合は月1万2,000円となる。




退職した場合の取り扱い


企業型DCに加入していた人が退職し、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)または第3号被保険者(専業主婦(夫)等)になった場合も、転職した場合と同様にiDeCoに資産を移換できる。

手続き自体は、前述の転職の場合と同様で、まずiDeCo口座を開設する金融機関を1つ選ぶ。
その選んだ運営管理機関に対し、個人別管理資産を移換するための手続きを申し出ればいい。

iDeCoの拠出限度額は、被保険者の種別によって異なる。
専業主婦(夫)などの第3号被保険者になる場合の上限額は月2万3,000円だが、自営業者など第1号被保険者になる場合は月最大6万8,000円まで拠出可能となる。

ただし、第1号被保険者の掛金6万8,000円は、国民年金基金(もしくは国民年金の付加保険料)と限度額を共有することになる。




2016年12月以前に退職した場合


企業型DCの加入者が転職や退職によりその資格を失う時、iDeCoに資産を移換し掛金を拠出することもできるが、掛金を拠出せずに運用指図者になることもできる。

運用指図者とは、掛金の拠出は行わず、それまでに貯めた資産について運用の指図のみ行う人のことである。

なお、2016年12月31日までに企業型DCを実施している企業を退職した人の中には、この運用指図者になっている人が多い。
なぜなら、iDeCoが現在のように20歳から60歳までのほぼ全国民が加入できるようになったのは2017年1月からであり、それより前は、自営業者と企業年金制度がない企業に勤めている会社員しかiDeCoに加入できなかったからである。

つまり、2016年12月以前は、企業年金制度を実施している企業に転職した人や、専業主婦(夫)になった人などは、運用指図者にならざるを得ない状況だったのである。

しかし、前述の通り、2017年1月以降は加入者になれる条件が拡大したため、現在は運用指図者の方でも、変更手続きをすることでiDeCoの加入者になることができる。

具体的には、運用指図者は、加入者に比べて以下のデメリットがある。

まず、掛金を拠出しないため、資産を増やすには利回りを高くする方法しかない。
iDeCoの特徴は、月々一定額を積み立てることにより時間分散を図って資産を形成していくことにある。
毎月コツコツと積み立てて資産形成することは現実的に可能だが、まとまったお金を資産運用だけで増やすのは非常に難しい。

また、掛金を拠出しないと、掛金の所得控除のメリットが受けられない。
iDeCoの掛金はすべて小規模企業共済等掛金控除の対象となり、掛金額と所得に応じて税負担が軽減される。

例えば、月々1万円(年間12万円)の掛金を拠出している人の所得税が10%、住民税が10%である場合、年間で2万4,000円(=12万円×20%)の税負担が軽減される。
この軽減額は、所得が高くなればなるほど大きくなる。
しかし、運用指図者は掛金を拠出しないため。この所得控除の恩恵が受けられない。

最後に、運用指図者である期間は、退職所得控除の算定に用いる「勤続年数」に含まれないのもデメリットである。

iDeCoの資産の受け取り方には、60歳以降に一括(一時金)で受け取る方法と、分割(年金)で受け取る方法がある。
一時金として受け取る場合、退職所得控除が適用されるが、退職所得控除の額は、勤続期間に応じて変わる。

具体的には、勤続年数が20年以下の場合は1年につき40万円、21年以上の場合は1年につき70万円ずつ退職所得控除の額が増える。
加入期間が30年の人の場合、20年 × 40万円 + 10年 × 70万円 = 1,500万円までは、一時金を非課税で受け取れるということである。

しかし、勤続年数に算入することができるのは加入者期間のみであり、運用指図者だった期間は退職所得控除額の計算基礎となる勤続年数には含まれない。
仮に運用指図者のまま資産を順調に増やせたとしても、受け取る際の税金で不利になる可能性があるのである。

以上のことから、2016年12月までに企業を退職した方で現在やむなく運用指図者になっている方は、iDeCoへの再加入を検討してみてもいいだろう。




自動移換にメリットはない


企業型DCに個人別管理資産のあった人が、その加入資格を喪失してから6ヶ月以内にその個人別管理資産をiDeCoまたは転職先の企業型DCに移換する手続きをしなかった場合、その個人別管理資産は現金化されて国民年金基金連合会に自動的に移換される。

自動移換になると、様々なデメリットがある。

まず、単なる現金として保管されている状態なので、運用で増えるわけでもなければ預貯金などと違い利息がつくこともない。その上、月々51円の管理手数料が引かれる。

また、自動移換されている間は、当然ながら掛金の拠出もできないし、運用指図をすることもできない。
運用指図者の期間と同様、自動移換中の期間は加入者期間に含まれないので、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数にも含まれない上、場合によっては老齢給付金の受給開始年齢が60歳よりも遅くなることがある。

さらに、60歳以上になったとしても、自動移換の状態だと老齢給付金を請求できないことも注意しておこう。

このように、自動移換はデメリットが多い。
企業型DCを採用している企業に転職した人は企業型DCに、それ以外の人はiDeCoに加入する手続きを検討しよう。

なお、自動移換になっている人の大半は、2016年12月以前に企業型DCを実施している企業を退職した当時、iDeCoの加入対象でなかった人が多い。
心当たりがある人は、自分のDC資産が今どういう状態になっているか、確認してみよう。




まとめ


2017年1月からiDeCoの加入対象者が拡大したことにより、企業型DCに加入していた人が退職・離職しても、今までのDC資産を無駄にすることなくiDeCoに資産を移換することで継続して老後資金の準備ができるようになった。
また、2016年12月以前にやむなく運用指図者や自動移換になった人でも、現在はiDeCoに加入できるようになった。
iDeCoのように税制メリットの手厚い制度を上手に利用し、転職前の会社で運用していたDC資産をうまく活用することで、豊かな老後資産の形成に役立ててみてはいかがだろうか。









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