2018年03月04日
交通事故による受傷の診療に健康保険を使用できるか
交通事故による受傷の診療に健康保険を使用できるか
交通事故に遭った事が無い人だと、病院に行った際に自賠責だから医療費とかいくらくらいかかるんだろう?
と疑問に思い方も多いだろう。
ここでは高額な医療費に対して健康保険は使えるのか?使えないのか?
を見ていきたいと思います。
まず健康保険とは
定義・・・健康保険(サラリーマン等の加入している健康保険だけでなく、国民健康保険、公務員共済及び船員保険を含む広い意味での健康保険)は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度。
負傷や死亡の原因が交通事故でも、日常生活上のケガや病気の場合と同様に、健康保険を使用して、医師の診療を受けることができる。
※業務または公務上の事故や、通勤中の事故等、労災保険法や公務員災害補償法の適用がある事故については除く(健康保険法55条・国家公務員共済組合法60条・地方公務員等共済組合法62条)。
交通事故による受傷の診療に健康保険を使用できるか
交通事故でのけがで病院に行った際、「交通事故でのけがの治療に関しては、うちでは健康保険は使えません。」と言われてしまう病院もある。
しかし、法律上は交通事故でのけがの治療に健康保険が使えないという定めはない。
保険診療として認められていない特殊な治療や、健康保険を使用しての診療(保険診療)、使用しない診療(自由診療)
のどちらで治療を受けるかは、事故被害者の方が選択することができる。
高度な治療がどうしても必要であると医師が判断したといった特別な事情がなければ、健康保険を使うことにデメリットはない。
むしろ、健康保険を使わない場合、治療費が高額になってしまい賠償義務を負う加害者側との間で紛争が生じるリスクもあるので、健康保険が使えるのであれば使っておいた方が良いんじゃ。
保険会社からの説明だと健康保険を使える使えないか、は個々病院自体が定めているのとのこと
健康保険を使ったとしても自賠責も健康保険も同じ国から支払われるものであるから、3割自己負担7割国が払ってくれたとしても、保険会社に国が支払った7割の請求が行ってしまうから、どのみち10割負担になる。
保険診療と自由診療との違い
健康保険を使用して診療を受けた場合、受診者は窓口で治療費の3割(自己負担分)を支払う必要があるが、残りの7割は健康保険が医療機関に対して支払ってくれる。また保険診療の場合、診療報酬の点数単価は1点10円と計算される。
自由診療の場合には、受診者が治療費の全額を負担する必要があり(原則として加害者の保険会社が治療費を負担します)、治療費は医療機関の裁量で決定することができるとされている。健康保険を使用した場合の数倍となることも(自由診療の点数単価=1点10円〜30円程度)。
なお、日本医師会は損保業界団体との協議により交通事故の場合の自由診療については労災保険を使用した場合と同等の1点12円という診療報酬基準を設定。
この基準には強制力がない=診療報酬を12円以上としている医療機関も存在している。
交通事故で健康保険を使用するメリット
「診療費が倍であろうと、治療費と全額負担であろうと、加害者の保険会社に請求できるのだから、健康保険を使用しなくてもいいのでは?」
1、 自賠責保険は、被害者1名についての支払保険金限度額を120万円(傷害)
自由診療の診療報酬は高額で、120万円で賄いきれない場合も少なくない。
加害者が任意保険に加入していなかったり、資力がなかったりすると、超過分は被害者負担となる。
保険診療であれば、診療報酬は低く抑えることができる上に7割は健康保険が負担してくれますので、自賠責保険の120万円の枠を有効に利用することができる(窓口3割負担分を自賠責に請求しその残った枠を、違う損害の填補に充てられる)。
2、自由診療では窓口で負担した治療費10割が損害として計上されるため、治療費全額に対して過失相殺されるが、保険診療では窓口負担分のみが損害として計上されますので、窓口負担分3割に対してのみ過失相殺される。
したがって、被害者の過失割合が大きい場合、保険診療のほうが過失相殺の影響を受けづらいため、結果的に被害者の受け取ることのできる保険金額は増えることになる。
つまり健康保険を使い診療を受ける事は可能ということです。
このブログを読んで頂きありがとうございました。
交通事故に遭った事が無い人だと、病院に行った際に自賠責だから医療費とかいくらくらいかかるんだろう?
と疑問に思い方も多いだろう。
ここでは高額な医療費に対して健康保険は使えるのか?使えないのか?
を見ていきたいと思います。
まず健康保険とは
定義・・・健康保険(サラリーマン等の加入している健康保険だけでなく、国民健康保険、公務員共済及び船員保険を含む広い意味での健康保険)は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度。
負傷や死亡の原因が交通事故でも、日常生活上のケガや病気の場合と同様に、健康保険を使用して、医師の診療を受けることができる。
※業務または公務上の事故や、通勤中の事故等、労災保険法や公務員災害補償法の適用がある事故については除く(健康保険法55条・国家公務員共済組合法60条・地方公務員等共済組合法62条)。
交通事故による受傷の診療に健康保険を使用できるか
交通事故でのけがで病院に行った際、「交通事故でのけがの治療に関しては、うちでは健康保険は使えません。」と言われてしまう病院もある。
しかし、法律上は交通事故でのけがの治療に健康保険が使えないという定めはない。
保険診療として認められていない特殊な治療や、健康保険を使用しての診療(保険診療)、使用しない診療(自由診療)
のどちらで治療を受けるかは、事故被害者の方が選択することができる。
高度な治療がどうしても必要であると医師が判断したといった特別な事情がなければ、健康保険を使うことにデメリットはない。
むしろ、健康保険を使わない場合、治療費が高額になってしまい賠償義務を負う加害者側との間で紛争が生じるリスクもあるので、健康保険が使えるのであれば使っておいた方が良いんじゃ。
保険会社からの説明だと健康保険を使える使えないか、は個々病院自体が定めているのとのこと
健康保険を使ったとしても自賠責も健康保険も同じ国から支払われるものであるから、3割自己負担7割国が払ってくれたとしても、保険会社に国が支払った7割の請求が行ってしまうから、どのみち10割負担になる。
保険診療と自由診療との違い
健康保険を使用して診療を受けた場合、受診者は窓口で治療費の3割(自己負担分)を支払う必要があるが、残りの7割は健康保険が医療機関に対して支払ってくれる。また保険診療の場合、診療報酬の点数単価は1点10円と計算される。
自由診療の場合には、受診者が治療費の全額を負担する必要があり(原則として加害者の保険会社が治療費を負担します)、治療費は医療機関の裁量で決定することができるとされている。健康保険を使用した場合の数倍となることも(自由診療の点数単価=1点10円〜30円程度)。
なお、日本医師会は損保業界団体との協議により交通事故の場合の自由診療については労災保険を使用した場合と同等の1点12円という診療報酬基準を設定。
この基準には強制力がない=診療報酬を12円以上としている医療機関も存在している。
交通事故で健康保険を使用するメリット
「診療費が倍であろうと、治療費と全額負担であろうと、加害者の保険会社に請求できるのだから、健康保険を使用しなくてもいいのでは?」
1、 自賠責保険は、被害者1名についての支払保険金限度額を120万円(傷害)
自由診療の診療報酬は高額で、120万円で賄いきれない場合も少なくない。
加害者が任意保険に加入していなかったり、資力がなかったりすると、超過分は被害者負担となる。
保険診療であれば、診療報酬は低く抑えることができる上に7割は健康保険が負担してくれますので、自賠責保険の120万円の枠を有効に利用することができる(窓口3割負担分を自賠責に請求しその残った枠を、違う損害の填補に充てられる)。
2、自由診療では窓口で負担した治療費10割が損害として計上されるため、治療費全額に対して過失相殺されるが、保険診療では窓口負担分のみが損害として計上されますので、窓口負担分3割に対してのみ過失相殺される。
したがって、被害者の過失割合が大きい場合、保険診療のほうが過失相殺の影響を受けづらいため、結果的に被害者の受け取ることのできる保険金額は増えることになる。
つまり健康保険を使い診療を受ける事は可能ということです。
このブログを読んで頂きありがとうございました。
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