法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

大紛糾した 山梨宅建協会 平成28年度定時総会

2018-03-16 12:40:03 | 山梨宅建協会

山梨県 ブログランキングへ




 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 (以下「宅建協会」という) 第51回総会

 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 山梨本部 第43回総会

 
 上記2団体の総会が 平成28年6月11日に 行われました。


 大変遅くなりましたが、私 山縣誠に 委任状を戴き、応援して下さった方々に 

 この場で御礼を申し上げるとともに、以下にご報告させて戴きます。




 掲載資料 一覧

 1.郷土開発 代表者 山縣 誠が、一般社団法人法 及び 一般財団法人に関する法律 第278条第1項に基づき、

   宅建協会に対して 責任追及の訴えの提起を 請求した通知書



 2.総会に提出された計算書類は、監事の監査を受けずに作成された 違法な文書である為、

   決議されたとしても、社員総会等の決議取り消しの訴え(一般法人法第266条1項1号)の

   対象となるとの 関本喜文弁護士よりの通知書



 3.総会に於いて 監事が報告した内容を録音し、反訳した文章


 4.宅建協会の歴代会長を務めた 4名の相談役からの

   市川三千雄会長(南アルプス市 市川工務店 旧代表、リビングサーチ 現代表)へ お願いした文章

   (平成28年6月20日 宅建協会理事会にて各理事へ 配布された資料) 



 5.4.のうち、3の文章を、山縣誠が追加した資料

   (1日当りの実務は、3時間より4時間であると 横内孝文専務が、総会にて報告した)









 


 1.郷土開発 代表者 山縣 誠が、一般社団法人法 及び 一般財団法人に関する法律 第278条第1項に基づき、

   宅建協会に対して 責任追及の訴えの提起を 請求した通知書


   

  

  

 

 

 

 

 

  


  
 2.総会に提出された計算書類は、監事の監査を受けずに作成された 違法な文書である為、

   決議されたとしても、社員総会等の決議取り消しの訴え(一般法人法第266条1項1号)の

   対象となるとの 関本喜文弁護士よりの通知書


 

 

 

 

 
 
 3.総会に於いて 監事が報告した内容を録音し、反訳した文章

 

 


 

 4.宅建協会の歴代会長を務めた 4名の相談役からの

   市川三千雄会長へ お願いした文章

   (平成28年6月20日 宅建協会理事会にて各理事へ 配布された資料)
 

 

 

 

 
 5.4.のうち、3の文章を、山縣誠が追加した資料

   (1日当りの実務は、3時間より4時間であると 横内孝文専務が、総会にて報告した)


 

 



 

 
 一般 会員については、実務費用のみが 受取り可能です。

 均等割りの10万円は、支払いは 不可となります。

 理事及び幹事は 無報酬と定められています。(職務を行う為の交通費等4~51千円は 支払い可能)

 よって、理事・幹事に対しての 均等割り費用・実務費用は 支払いが不可となり、

 横領罪もしくは、理事等の特別背任罪にあたると思われます。



 市川三千雄氏は、山梨サポートセンターの代表理事、

 横内孝文氏は、理事を務めていましたので、これに該当すると思われます。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 山梨県宅建協会 社員総会決... | トップ | 山梨県宅建協会 社員総会決... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿