日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした訴訟(日本総合サービス事件) 2

2018-05-21 12:16:56 | 日記
2015年8月末、附田職員が退職されてから後任として同じ銀行で運転手をしている同僚のSが運行管理責任者となったが、20年以上のベテランであった附田氏に対し、銀行勤務3年目であり、運行管理責任者としての実績は皆無であるSが急遽責任者として命じられたのであるから、今迄のようにいくわけはない。新たに銀行側の担当者になったNは業務上必要なことをSにのみ教えるのに対し、私には何も教えなかった。

これは事前に日本総合サービスの指導員と銀行側の打ち合わせでSを運行管理責任者として一元管理させる合意があったものを履き違えていたものである。私の運行スケジュールもSに対し言うだけで直接私に言うことをせず、Sも私に必要なことを黙っていたので、いつスケジュールが入っているか分からず出発時間に遅れるなど今迄ありえないことが頻発した。

これに対し、日本総合サービスの指導員に改善を要求するが何も講じてもらえず、銀行側にも総務課職員高橋を通して青木次長に改善してもらいたい旨の要求をしたが改善はなかった。最終的に職員の送迎依頼をNが社内メールで受け取り、私が総務課職員高橋に相談するため外に出ていた時間にSを通して私に振り分け、その事を私に教えず、その配車を後日知ることにより、今までの我慢の限界と改善されない苛立ちが頂点に達した。

Sに対し「配車を振り分けた後、私に言ってもらえなければ配車されたことを分からず業務に支障が出ている。運転する本人が分からなければ意味がないし黙っていては困る」それに対しSは「パソコンの配車予定を見れば分かることだろう」との返答。「そういう問題じゃなくて、運転する本人が配車されたことを分からないことが問題で、Nさんは業務上必要なことは私に何も教えてくれないのだから、Sさんが教えてくれなければ困ります」そのやり取りを聞いていた総務課職員高橋とNが近づき4人で運転手控え室で話し合ったが、Sと銀行側の担当者であったNに対し直接苦情を言う事でその後ギクシャクした関係になった。

翌日、9月10日に銀行側の青木次長に呼ばれ、今迄Sにのみに車両の振分けをさせていたものを私も出来るように変更されたが、運行業務に関しない雑務は今迄Sと2人で行っていたものを私が責任者としてやるようにも変更されたのである。

しかしながら、本来、派遣契約ではなく、業務委託契約(請負)であるからこれをやらされるのは民法第632条により違法行為である。10月初旬、雑務の1つである郵便物受け取りに際し、それを受け取ったその都度報告するように総務課職員高橋より命じられた。出張した翌日、銀行に戻ると、コピー用紙が補充されていないことの叱責を受けるなど我慢していたが、別な日にも郵便物受け取りの後報告しなかったことに対し「前にも同じことを言いましたけど、郵便物受け取ったらちゃんと報告してください」と他の職員に聞こえる声で叱責されるにおよび我慢できず社内メールで「先に注意を受けた件ですが、なぜ私ひとりがこのようなことをしなければならないのですか。出張で銀行にいない日にコピー用紙補充は出来ませんし、出退勤時の来客用ドアの開け閉めは日本総合サービスとの業務委託契約に付帯作業として記載されていますが、他の運行業務に関しない業務は契約外です。それにこれらの業務は附田さんがいる時は自分達はやっていない業務で違法になります」と告げた。

高橋からは「青木次長に報告してみますので、後から呼ばれると思います」との返答であったが、その後もこれらの業務は強制的に異動させられる直前まで続けられたのである。それどころか、その後の民事調停相手方陳述書の中で「これらの付帯作業は申立人が自ら行っていたものである」さらには「偽装請け負い行為を申立人が行っていたことは会社として遺憾である」と責任転嫁する卑怯な記載をしたのである。

10月17日、銀行を訪ねた菅野指導員に対し、違法行為の改善を要求したがその後も改善されることはなかった。11月中旬、銀行側より秘密裏に私を異動させて貰いたい旨が日本総合サービスにあった。この事実を知ったのは翌年2月、民事調停相手方陳述書が私に送られてきた時である。

12月上旬、突然菅野指導員より私に連絡があり、銀行を退勤後、日本総合サービス仙台支店に来るように命じられた。面談の中で異動を命じられたが理由にならず拒否した。12月中旬再度、異動を業務命令として命じられたがこれも拒否した。最終的に佐藤仙台支店長から「12月30日まで銀行勤務をした後、運転代務員を命じる。これは業務命令だから」と、直接異動を命じられたがこれも拒否した。

そもそも私は日本政策投資銀行東北支店で勤務することを条件に採用されたのであるから勤務地限定の特約があるものである。これはその後の裁判においても相手方がその答弁書、準備書面でも明確に記載しているものである。

不当な異動命令には従えず裁判を起こす旨を12月24日、菅野指導員に連絡した。 12月25日、突然菅野指導員は銀行を訪ね、即刻銀行から荷物をまとめて退出するように、佐藤支店長からの業務命令として命じた。この暴挙に対し従うことなどできるはずはない。その日の夜、帰宅した私の自宅を佐藤仙台支店長と菅野指導員は突然尋ね、銀行入室のためのカードキーを返却するように強要した。応じない私に対し菅野指導員は頻繁にメールを送り「これは銀行から回収するように命じられたものです」ともメールした。それならば当日に銀行は毎日顔を合わせている私に直接言わないのか。それにこの日を含めて青木次長は休暇を取っていて誰から命じられたものか分からない。しかも、12月30日まで銀行勤務と命じたのは佐藤仙台支店長本人ではないか。

その後の裁判では、12月25日に変更したのは、前日に、異動命令には従えず裁判をおこす旨を菅野指導員に連絡した後、これを銀行に報告すると、銀行側から即刻退去させるように要請があった。そして銀行勤務をする意味合いがなくなったのはこの裁判をおこす連絡によるものと、相手方(被告)の答弁書に記載され、証人尋問のなかで私の反対尋問でも相手方証人は肯定しているのである。銀行入室のカードキーの返却を拒む私に対し佐藤仙台支店長と菅野指導員がしたことは自宅呼び鈴を絶え間なく1時間にわたり鳴らし続けたのである。夜間、近所迷惑をかえりみず呼び鈴を1時間鳴らし続けられる恐怖と恥ずかしさが分かるだろうか?この行為によって同居している後期高齢者の私の母の精神状態を悪化させたのである。そこまでして異動命令に従わない私を屈服させるために銀行入室のカードキーを取り上げることにより異動命令を強行させることが民法第1条の権利の濫用や労働契約法の信義誠実に反しないのか?これは、その後の仙台地裁、高取真理子裁判官は判決書に記載せず、控訴審裁判では仙台高裁、市村弘裁判長は、権利濫用の法解釈理由を述べず、従来の違法とされていた判例を引用することもせず単に義務と記載する非道な判決文を記載したのである。

この後、12月28日の朝、銀行に佐藤仙台支店長と菅野指導員に連れられ、この2人と青木次長の監視のもと、わずか20分で控室にある自分の荷物をまともに整理する時間もなく、ビニール袋に詰め込み、他の職員の出勤が揃う前に普段使用している職員出入口ではなく、来訪者出入口から菅野指導員に連れられ銀行を出されたのである。今迄毎日顔を合わせていた銀行職員に対し、一言も挨拶すら許されず、何人かの早く出勤していた女性職員が何事かといういぶかしげな視線に対しても応えられず、まるで犯罪者のごとく追放された屈辱は2年以上経っても忘れはしない。

その後、日本総合サービス仙台支店に連れられ、異動(配転)に応じるように説得されたが断固拒否した。仕事を与えられずパイプ椅子に座らせられるだけの1日を送り終わったのである。






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