原告 ○○ ○○
被告 日本総合サービス株式会社
平成28年6月6日
仙台地方裁判所 第2民事部 御中
号 証
標 目
原本・写し
作 成 年 月 日
作 成 者
立 証 趣 旨
甲1 内容証明郵便
写し
平成27年12月25日
原告
被告の民法632条 昭和61年労働省告示37号違反による偽装請負の確認
甲2の1 診断書
写し
平成28年 2月26日
診療内科医師
鬱状態として自宅療養 薬の処方
甲2の2 診断書
写し
平成28年 3月14日
鬱状態として自宅療養の延長 薬の処方
甲3 相手方答弁書に対する反論
写し
平成28年 5月 3日
原告
配転及び雇止め行為に対する違法性を示したもの
甲4 労働条件通知書
写し
平成27年 4月30日
被告
更改と更新の違い(更改とは前のものを無効にして新たに別のものにするということである)
甲5 就業条件明示書
写し 平
成28年 1月29日
被告
原告の雇用継続が被告からも提示されていた事実
甲6 雇止め理由書
写し
平成28年 5月13日
被告
雇止め理由は社会通念上相当な事由ではない
甲7 就労可否証明書
写し
平成28年5月28日
診療内科医師
就労可否の第3者による判断