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平林英昭弁護士に対する懲戒請求を検討しよう

§ 2018/03/06 火

 うーん。2014年の12月に平林英昭弁護士より、ワンクリック詐欺業者に関する記事(村本貴胤に関するもの)等を削除しろとの警告書がレンタルサーバー屋に送られてきていた。

警告書(平林英昭弁護士)


 うーん。なんか納得いかない。

 法律のプロが、
下記レンタルサーバーにおける当方に関する記事は、全く事実に反するものであり、著しく当方の名誉、信用、業務を妨害するものであり、民事上の損害賠償の対象となるほか、刑事上も名誉棄損、偽計による業務妨害罪に該当するものとして処罰の対象となるも
のです。

万一、記事の削除の応じていただけない場合、当方は貴社に対し、損害賠償を求めて提訴するほか刑事処罰を求めるため捜査機関に対し告訴に及ぶ所存です。

 とか書いて脅迫してきた。

 「全く事実に反するもの」どころか「事実そのもの」であり、2017年1月12日までに村本貴胤は愛知県警に逮捕されている。被害額も10億円を超えるかというくらい甚大なものである。



 なにはさておき、平林英昭が、「事実調査をせずに民事刑事で訴えると脅迫してきて、訴訟もなにも行動を起こしていない」のは弁護士として失格だろう。


 ただ、気になるのは、
1.損害賠償を求めて提起するのは「サーバ屋」に対してである点
2.刑事処罰を求めるため捜査機関に対し告訴に及ぶ所存というのは、サーバ屋に対してなのか、記事を書いたこぐまねこさんに対するものなのかという点
3.この警告書が送られてきたのが2014年12月であったことという点
 の3点だ。



 民事訴訟を提起する相手先がサーバ屋であるというのは、どうだろう。仮にサーバ屋が訴訟で負けて損害賠償をした場合、こぐまねこさんに求償してくると思われる。となると、相手方が直接こぐまねこさんへの請求でなくても懲戒請求の対象になるかもしれない。

 刑事告訴の相手が仮にサーバ屋であったとしても、実際に記事を書いているのはこぐまねこさんであるから、捜査が及ぶのは自然の流れなので、これは脅迫ととっていいだろう。


 しかーし!
 懲戒請求は事由があってから3年経過するとできないらしい。うーん。警告書が送られてきてから3年経っちゃったなぁ。
 村本貴胤が逮捕された時点で平林英昭弁護士の非行が明らかになったことになるんだろうけど、その時点を起算点にするのはやっぱり難しいかなぁ。

 脅迫罪の公訴時効も3年らしいし、脅迫罪はもっとダメだろう。

 となると、民事訴訟での損害賠償請求訴訟の道はと考えてみたときに、不法行為になるので、3年の時効の壁があってしまう。


 うーん。ただ、この警告書が送られてきたことでこぐまねこさんが不眠等の睡眠障害になってしまい、内科に薬をもらいに行って通院しているとなると話は別かもしれない。
 でも、民事訴訟はめんどくさいなぁ。時間もないし。

 これって、どれくらい損害賠償金取れる可能性があるんだろうか。


 うーん。第一東京弁護士会にとりあえず相談してみようか・・・


 こぐまねこ

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