┏PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 「初学者のための社労士試験1発合格勉強法」【YouTube 動画】
  ⇒  https://youtu.be/91cnN6-BkEw
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR┛
┏PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  「社労士試験に合格するための勉強法」【YouTube 動画】
   ⇒  https://www.youtube.com/watch?v=Nakkh-AyXFU
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR┛
2018.4.23 No29連続配信7(健康)
   ──────────────────────────────
              
                     とれとれE★社労士  
   
   ──────────────────────────────
      〜一日読めばちょっと効く 毎日読めばきっと効く〜     

**********************************************************************
みなさん、こんにちは   とれとれのkeikeiです。
今週いっぱい連続配信中でーす!!


┏━■焦りからはいい結果が生まれない!だから…
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 意味深な書き方でごめんなさい^^
 勉強しなきゃって思っていて、スケジュールより遅れていると
「焦り」
 が生まれるでしょ?
「焦り」を抱えて頑張ろうとしても、あまりいい結果ってでないんですよね^^
 普段間違わないところを間違えたり、頑張ろう、追いつこうとすればする程
 蟻地獄みたく抜け出せないという感じ
(たぶん、皆さん1度は経験済みなんじゃないかなー?)


 だから、連続配信って話していた無料版も週末は配信お休みでした!
 これはとれ2有料版も全く同じスタイル。
 平日月〜金迄毎日配信しているのですが、週末は配信お休みなんです。
 そして、GWも実は配信はお休みに毎年なっています。

 これも、とれ2発足当時から変わらないスタイル。
 社労士試験後半戦に突入する前に、遅れを取り戻して
 「焦り」を取り除いてほしいって思いから、あとは人間ってずっと緊張し続ける
 ことってできないから、一度緊張の糸をゆるめてリラックスもしてほしいって
 思いから

 少々遅れてても、この配信お休みの期間に追いつけばいいじゃん♪
 って

 人間そうそう強い生き物ではありませんから、ちょっと仕事が忙しくなれば
 数日分たまるし、お誘いがあれば飲みにいっちゃう。
 朝早く起きてと思っていたのに、疲れがたまって起きれなかった!

 大丈夫!!!
 少々遅れても取り戻せるからー!!
 って私は言いたいんです^^

 ただ、勉強の遅れ=焦りに絶対つながりますから、ここはなんとか、なんとか
 解消したいですね!

 さぁ、今週1週間頑張ればGWですよぉー
 頑張ろう!
 

┏━■直前対策講座(一般常識対策講座、横断・縦断講座)募集中!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 とれとれ有料版
 ──────────────────────────────
 〇一般常識対策(法令、労働経済)はこれ1本でOK! メルマガ5000円
  〜3月から6月まで平日配信中〜

 〇横断・縦断講座                 メルマガ5000円
  〜GW明け週3日配信(7月まで)〜
 ──────────────────────────────
 合計1万円で、一般常識対策+各科目の横断整理(=横断学習)が
  『日々コツコツ』かつ『過去問を演習しながら』可能^^

 まとまったGWというお休み期間前にお申込み下さい!
 ※一般常識対策講座はGW前に社会保険科目は全て配信終了
  よって、まとめて添付ファイルにてお届け致します
 ※横断講座はGW明けから週3回、過去問を使用し混乱しやすい箇所を
  横断学習、頭の中の交通整理をしていきます 
**********************************************************************
┏PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 「とれとれE★社労士 有料版(H30年度版)」 募集中!
   お申込みはHPからどうぞ ⇒ www.tore2.com
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━PR┛

《 健康保険法  》

(法第45条 標準賞与額の決定)
本題1 H3-2E 
賞与は標準報酬月額の対象とならないが、年3回以上支給される場合は、
標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算の際において1年間の平均月額
をもって算入する。

▼▼▼  解説   ▼▼▼
⇒「賞与」とは、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」とされています
 が、具体的には、年間を通じ支給回数が3回以下のもののことをいい、
 標準賞与額の決定の対象となります。(年3回であれば、4か月ごとに
 受け取ることになりますよね)。

 一方、同じ「賞与」であっても例えば支給実態が年間を通じて4回以上ある
 場合などは、標準報酬月額の算定基礎となる「報酬」に該当するとされて
 います。これは、厚生年金保険法も同様です。

====================================================================
例題1
給与規定が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて
4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の
標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において
支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該
事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないもの
とする。(H27-3A)
====================================================================
⇒先ほど「賞与」とは?を解説で確認したと思います。
 この「賞与」の「年4回」という支給回数については7月1日前の1年間で
 みます。

>>

例題1の答え ○
 
>>

本題1の答え ×
        
▼▼▼  ポイント ▼▼▼
====================================================================
例題2
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が
受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り
捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該
被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万
円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が
行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計
額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその
月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。(H28-4C)類H19-2E
====================================================================
⇒標準賞与額の年度累計額は「573万円」が限度と改正されました! 
 
>>

例題2の答え ×

もう1題すこーし細かい規定ですが・・・。
====================================================================
例題3
被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する
前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額
として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される
(H20-6E)類H25-2D H29-10C
====================================================================
>>

例題3の答え ○

■■ ワンポイントアドバイス♪♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎標準賞与額
 健康保険も厚生年金も先ほど確認しように支給回数が、年3回以下のものに
 ついては「賞与」として、標準賞与額の決定の対象となりますが、両者では
 上限額が異なっていましたね?

・健康保険法の標準賞与額
 “年度”の累計額が573万円上限
・厚生年金保険法の標準賞与額
 “1月”につき150万円上限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■
───────────────────────────────────
■有料メルマガのご案内・合格体験記を読みたい時は下記HPへ!!
 「とれとれ E★社労士」 ホームページ
   www.tore2.com

■ ご質問・ご意見は下記までお願いいたします
 keikei@ra2.so-net.ne.jp
 :件名に、ご質問の場合は    「質問」
      それ以外のご意見等は 「その他」 とお書き下さい
  申し訳ございませんが、ご質問には直接お答えしておりません
  出来るだけ問題や号外に反映させる形でお答えしていきたいと思います

■免責事項
 なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください

■当メールマガジン(ID 0000018358)は、下記メルマガより発行しています
 『まぐまぐ』→ http://www.mag2.com/
───────────────────────────────────