2014 行政法第10・11・12回(過去問を何回も繰り返し解いているということは?) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


行政法は、知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させ

るのではなく、知識を集約化していくことが大切です。


《合格に必要な3つの力》


①読解力

②集約力

③定着力


問題は、どのように知識を集約化していくかです。


資格試験の勉強の場合、当然のごとく、本試験で問題が解けること、かつ、合格

点を取ることが「目的」となります。


したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目的」を

達成することはできません。


講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しし

ているのは、まさに、このためです。


アウトプット(過去問)

  ↓

出題の「ツボ」の抽出

  ↓

インプット(サクハシ)


したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率

の悪い勉強はないのではないかと思います。


基本書を使って勉強している方は要注意です!


このように、本試験で合格点をとるために、集約化しておくべき知識の見極め(メリ

ハリ付け)をするためのツールが過去問です。


もっとも、最近の行政書士試験は、


行政書士試験の過去問では出題されていないようなところも数多く出題されてい

ますから、「分析」の対象を他資格試験にまで広げる必要があります。


特に、行政法については、過去問では出題されていない最新判例が数多く出題さ

れていますから、他資格試験の過去問を分析するのが効果的です。


本試験「分析」+他資格試験「分析」


実践講義マスターでは、


どのようなテーマから、

どのような内容の問題が、

どのような視点から出題されるのかについて、


出題の「ツボ」をお話ししています。


このように、過去問は、 出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一

度、出題の「ツボ」が抽出できれば、もう過去問を「解く」意味はほとんどありませ

ん。


過去問を何回も繰り返して解いているということは、出題の「ツボ」(出題のポイン

ト)が、未だ掴めていないことを意味します。


出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を定着化

(記憶)していけばいい訳です。


《合格に必要な3つの力》


①読解力

②集約力

③定着力


受講生の皆さんは、行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからない

ためにも、是非、知識の集約化と定着化を意識した復習をしてほしいと思います。


2 復習のポイント


① 行政行為(2)


まずは、パワーポイント050・カード025・029で、行政行為の効力について、顔と名

前が一致するようにしておいてください。


次に、パワーポイン052で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消訴訟の

排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。


土地収用法は、


訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント054で、

行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。


もっとも、土地収用法事例の訴訟類型の問題は、平成23年度に、記述式で直球

で出題されていますので、しばらくは、お休みではないかと思いますが・・・


このときも、形式的当事者訴訟と書くべきところを、実質的当事者訴訟とか、争点

訴訟とか書いてしまった方が、結構いました。


おそらく、パワーポイント054のツリーをきちんと記憶していなかったことが原因だと

思いますので、知識の定着化には十分な時間を取ってみてください。



② 行政行為(3)


まずは、櫻井・橋本「行政法」p89で、判例の公定力の定義を理解した上で、公定

力の根拠である取消訴訟の排他的管轄の意味を理解してみてください。


また、カード026、027の判例で、国家賠償訴訟と公定力の関係についての判例法

理を、もう一度、確認しておいてください。


なお、カード027の最新判例は、昨年度、他資格セレクト過去問集問第143の肢オ

で出題されていますので、次回、検討していきます。


次に、パワーポイント059で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査法・

行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。


行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれ

ば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。


森から木、木から枝、枝から葉へ


受講生の皆さんは、他の科目と同様に、森から木、木から枝、枝から葉へという

「視点」を忘れずに復習を行ってみてください。


最後に、パワーポイント056、カード029・030で、違法性の承継について、最新判例

とともに、知識を整理しておいてください。


③ 行政行為(4)


まずは、パワーポイント057で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、

①区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。


行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している

重要テーマですので、OHCのツリー図を、もう一度、よく理解しておいてください。


なお、無効等確認訴訟については、行政事件訴訟法の訴訟類型のところで、もう一

度、お話していきます。


このように、行政法総論で学習することの多くは、行政事件訴訟法とリンクしていき

ますので、行政事件訴訟法を学習するときに、再度、ここに戻ってみてください。


知識と知識の「つながり」☆


次に、パワーポイン060・カード037と問題23・24を使いながら、撤回と職権取消の

共通点と相違点について、知識を整理しておいてください。


本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボの

「抽出」→インプットという「視点」から、知識を集約化・定着化してみてください。


最後に、カード039で、行政行為の附款について、カード023とリンクさせながら、知

識を整理しておいてください。


行政法は、 本試験で得点していくためには、民法以上にカードとカードのリンクが

大切になってきますので、カードには、必ずリンク番号を書き込んでおいてください。



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