2014 行政法第13・14・15回(行政法で重要なものとは?) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


講義の中でもお話しましたが、行政法は、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、

定義に関する問題が、数多く出題されています。


例えば、平成24年度の多肢選択式は、


通達の定義(問題42空欄ア)に関する問題と、作用法的行政機関概念と事務配

分的行政機関概念の比較(問題43)の問題が出題されています。


また、平成24年度の記述式は、形式的当事者訴訟の定義、平成23年度は、即時

強制の定義、平成22年度は、事情判決の定義に関する問題が出題されています。


このように、行政法は、


他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で高得点が取るためには、

きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させることが大前提となります。


択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定

義が書けることが求められています。


受験回数が多くなっている方ほど、定義という最も基本的なことを記憶せずに、只

管、問題ばかりを一生懸命解いている人が多いようです。


心当たりのある方は、要注意です!


受講生の皆さんは、 プログレカード(基礎)や櫻井・橋本「行政法」で、行政法の

重要な制度の定義について、記憶の作業を、なるべく早めに行ってみてください。


もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつか

のキーワードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。


定義のキーワード化☆


このあたりが、行政法で高得点を取っていくための、勉強法の「ツボ」ではないか

と思います。


2 復習のポイント


① 行政上の義務履行確保(1)


まずは、パワーポイント066・067、カード060以下で、行政上の強制手段の全体構

造を、各レベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。


本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題がよく出題されてい

ますので、出題の「ツボ」として押さえておいてください。


行政法(総論)は、


講学上の概念中心の科目ですので、細かい「葉」の部分から学習すると何をやっ

ているのかわからなくなり、たいていの場合、迷子になってしまいます。


受講生の皆さんは、


行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」

の目次で全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてくださ

い。


森から木、木から枝、枝から葉へ


行政法が苦手な方は、一問一答式で、葉から葉、葉から葉、葉から葉へというよ

うな勉強をしている方が多いのではないかと思います。


パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちん

と埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。


次に、パワーポイント070を参考に、行政代執行のプロセスを、条文のポイントを押

さえながら、もう一度確認しておいてください。


条文は、ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識し

ながら、戦略的に読み込みを行ってみてください。


最後に、パワーポイント039、カード061で、直接強制と即時強制の相違点について、

条例による創設の可否の視点から、知識を整理しておいてください。


即時強制は、平成23年度の記述式で出題されています。


さらに、櫻井・橋本「行政法」p187以下で、その他の義務履行確保の手段について、

過去問の問い方を参照しながら知識を整理しておいてください。


行政法は、知識優位型の科目の典型ですから、最後は知っているか知らないか、

読んだことがあるか読んだことがないかの世界になってしまいます。


その意味でも、行政法は、櫻井・橋本「行政法」を出題予想のツールとして使いな

がら、出題の「ツボ」を掴んでいく学習をお薦めします。


② 行政上の義務履行確保(2)


まずは、カード063で、行政罰の全体構造について理解した上で、行政刑罰と秩序

罰の相違点をざっくりと整理してみてください。


もっとも、行政刑罰と秩序罰の相違点については、昨年度、多肢選択式で直球で

出題されています。


次に、パワーポイント069、カード064・065で、司法的執行について、もう一度、2つ

の判例をよく読んでおいてください。


講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味深

い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。


憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判例の1つと云われているそうで

す。


(1) 事案


宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和

58年に、本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の

同意を要し(3条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、

③同意なく建築を進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命

ずる制度(8条)が置かれていた。


パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対

して、条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者

が中止命令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定さ

れていなかった。


そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、

申立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法

的執行)を提起


神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法・建

築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚市

の請求を「棄却」


これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に

対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、

訴えを「却下」


本件事案には、


①行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

②法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)

③法律上の争訟(司法権)の意義 という、


憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今まで

の学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。


(2) 顛末


神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができ

ず損失を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支

払いを命令。


この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市

に3億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わ

せて約4億8700万円を支払うことに。


宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件

条例に、義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。


では、今後は、どのような条例を制定すればよいでしょうか?


この点について、問題化したものが、実は、平成22年度(他資格セレクト過去問問

題40)の過去問です。


③ 行政契約


まずは、櫻井・橋本「行政法」p129で、法律による行政の原理から、行政契約とい

う作用を理解してみてください。


行政契約については、


一昨年の講義の中で、公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意

テーマであるとお話していましたが、その予想通りに出題されました。


行政法は、 試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、

最新判例が出ているテーマは要注意です。


そのために、櫻井・橋本「行政法」を、ツールとして使っているといっても過言では

ありません。


次に、OHCで整理した水道法シリーズについて、カード047の裏にメモを入れた上

で、水道法に関連する知識を整理しておいてください。


本試験では、水道法シリーズについてはよく問われていますので、土地収用法シ

リーズとともに、要注意です。


最後に、櫻井・橋本「行政法」p138のコラム、パワーポイント107で、行政契約の争

い方について、訴訟類型を意識しながら知識を整理しておいてください。


やはり、パワーポイント107やパワーポイント054のような訴訟類型の基本パターン

が、「アタマ」の中に入っていない受験生が多いのではないかと思います。


受講生の皆さんは、 パワーポイント107は、行政事件訴訟法で頻出している訴訟

類型の基本パターンですから、なるべく早く「アタマ」の中に入れてみてください。


行政法は、なるべく早い段階で記憶すべきところを、きちんと記憶しておくことが大

切ではないかと思います。


大人になると、こういう記憶の作業をおろそかにしがちですが・・・



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