2015年 基本書フレームワーク講座☆民法第34・35・36回 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 プラスα講義


民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の

様々な場面で役に立つ法律と云えます。


といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視

点では学習していないはずです。


合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、

仕事をすることに不安を覚えるかもしれません。


では、ビジネスや日常生活の色々な場面で使える「民法」にするためには、どうや

って学習を進めていけばいいのか?


民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろ

んのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。


ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには、ケーススタディーを使って、

この場面でAなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、

当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。


「生」の主張

  ↓

法律構成

  ↓

要件あてはめ


これこそ、ビジネスや日常生活の色々な場面でも使える「アタマ」の使い方です。


法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグル

ーピングしておくことが重要です。


法律構成のグルーピング


例えば、不法占拠者排除者パターンとか・・・


受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、モノとカネの視点に分け

て考える習慣を身に付けてみてください。


2 3つのふり返り


① 請負契約


まずは、パワーポイント(請負契約・委任契約②)、基本書p274で、請負・委任・雇

用の違いを、ざっくりと理解しておいてください。


次に、パワーポイント(請負契約・委任契約②)、基本書p276、総整理ノートp201

で、請負の危険負担について、仕事完成が可能な場合と不可能な場合とに分け

て、知識を整理しておいてください。


最後に、基本書p277、総整理ノートp199で、請負の瑕疵担保責任について、売買

の瑕疵担保責任と比較しながら、知識を整理しておいてください。


請負の瑕疵担保責任と売買の瑕疵担保責任と比較の問題は、他資格試験では

よく出題されていますが、行政書士試験では未出題となっていますので、パワー

ポイント(請負契約・委任契約④)、問題98で、知識を整理しておいてください。


また、パワーポイント(請負契約・委任契約⑤⑥)、基本書p282、総整理ノートp200

で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分け

て、知識を整理しておいてください。


総整理ノートp201の判例も、未出題判例です。


② 委任契約


まずは、総整理ノートp202で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中

心に、ざっくりと確認しておいてください。


次に、基本書p289、総整理ノートp204で、委任の終了について、2つの判例を、も

う一度、確認しておいてください。


③ 事務管理


まずは、総整理ノートp208で、管理者の義務と本人の義務について、ざっくりと確

認しておいてください。


次に、総整理ノートp210、問題101・102で、委任と事務管理の比較の視点から、知

識を集約化しておいてください。


委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係が

あるがないかの違いがあります。


この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比

較問題を出題する際の出題意図です。


もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾が

つかなくなってしまう科目です。


そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。



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