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1 プラスα講義
民法は、行政法や憲法等とは異なり、受験勉強終了後も、ビジネスや日常生活の
様々な場面で役に立つ法律と云えます。
といっても、ほとんどの受験生は、ビジネスや日常生活でも「使える民法」という視
点では学習していないはずです。
合格後、開業予定の方は、「使える民法」を、きちんと学んでおかないと、開業後、
仕事をすることに不安を覚えるかもしれません。
では、ビジネスや日常生活の色々な場面で使える「民法」にするためには、どうや
って学習を進めていけばいいのか?
民法は、テキスト等に書かれていることをただ読んで記憶しても、本試験はもちろ
んのこと、ビジネスや日常生活で使える「知識」にはならないでしょう。
ビジネスや日常生活で使える「知識」にするためには、ケーススタディーを使って、
この場面でAなら何を主張するのか、これに対して、Bならどう反論するのかという、
当事者の「生」の主張を考えていくことが重要です。
「生」の主張
↓
法律構成
↓
要件あてはめ
これこそ、ビジネスや日常生活の色々な場面でも使える「アタマ」の使い方です。
法律構成を行う際も、モノとカネの視点から、「使える」パターンを、いくつかグル
ーピングしておくことが重要です。
法律構成のグルーピング
例えば、不法占拠者排除者パターンとか・・・
受講生の皆さんは、常に当事者の立場に立ちながら、モノとカネの視点に分け
て考える習慣を身に付けてみてください。
2 3つのふり返り
① 請負契約
まずは、パワーポイント(請負契約・委任契約②)、基本書p274で、請負・委任・雇
用の違いを、ざっくりと理解しておいてください。
次に、パワーポイント(請負契約・委任契約②)、基本書p276、総整理ノートp201
で、請負の危険負担について、仕事完成が可能な場合と不可能な場合とに分け
て、知識を整理しておいてください。
最後に、基本書p277、総整理ノートp199で、請負の瑕疵担保責任について、売買
の瑕疵担保責任と比較しながら、知識を整理しておいてください。
請負の瑕疵担保責任と売買の瑕疵担保責任と比較の問題は、他資格試験では
よく出題されていますが、行政書士試験では未出題となっていますので、パワー
ポイント(請負契約・委任契約④)、問題98で、知識を整理しておいてください。
また、パワーポイント(請負契約・委任契約⑤⑥)、基本書p282、総整理ノートp200
で、目的物の所有権の帰属について、二当事者の場合と三当事者の場合に分け
て、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp201の判例も、未出題判例です。
② 委任契約
まずは、総整理ノートp202で、委任者の義務と受任者の義務について、条文を中
心に、ざっくりと確認しておいてください。
次に、基本書p289、総整理ノートp204で、委任の終了について、2つの判例を、も
う一度、確認しておいてください。
③ 事務管理
まずは、総整理ノートp208で、管理者の義務と本人の義務について、ざっくりと確
認しておいてください。
次に、総整理ノートp210、問題101・102で、委任と事務管理の比較の視点から、知
識を集約化しておいてください。
委任と事務管理は、他人の事務処理を行うという点では同じですが、契約関係が
あるがないかの違いがあります。
この違いが、どのような効果の違いになって現れるのかが、委任と事務管理の比
較問題を出題する際の出題意図です。
もう一度、債権の発生原因の4つを、確認してみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
民法は、葉っぱの知識ばかりを追っていくと、学習量が多いため、最後には収拾が
つかなくなってしまう科目です。
そういう時は、是非、森の世界へ戻ってみてください。
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