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1 フォロー講義
本日(2月6日)、基本書フレームワーク講座☆民法が開講致しました。
9月25日の直前合格答練習の最終回までの約7カ月間、どうぞよろしくお願い致
します。
合格コーチにとっては、大村基本民法をテキストに使って講義をするのは、今年
で、10回目になりますが、今でも、新たな気づきがあります。
受講生の皆さんも、自分自身の課題(テーマ)をしっかりと設定した上で、沢山の
気づきを発見してほしいと思います。
合格コーチが、この講座を通して皆さんに伝えたいことは、森から木、木から枝、
枝から葉へという「視点」です。
大村基本民法のはしがきには、次のような記載があります。
本書は、『制度の趣旨や位置づけなど基本部分の説明に重点を置いた。本シリ
ーズがめざすのは、全体の見通しをよくし相互の関連をつけるということである。
全体の見通しは部分の理解を助けるというのが本シリーズの掲げるスローガン
である』
『本書は、「体系」の提示に重点を置き、枝葉末節にわたる議論には立ち入らな
いことを原則としている。これに対して、制度の根幹にかかわる部分については
かなり詳しい説明をして、十分な「理解」が得られるように努めている』
つまり、大村基本民法シリーズには、その名の通り、民法の「基本」それも、問題
を作成する大学教授の「視点」から見た「基本」が、しっかりと書いてあるというこ
とです。
細かい「葉」っぱの知識を沢山集めるのではなく、ものごとの本質(森)に目を向
けて、自分の「アタマ」で考えてみようというのが、この講座のコンセプトでもありま
す。
森から木、木から枝、枝から葉へ
資格試験の勉強だけでなく、ビジネス(仕事)や日常の生活の中でも、きっと役に
立つ「視点」ではないかと思います。
ある合格者の方は、次のようにコメントしています。
『講義の中での条文の読込み、基本書の読込みによって、まずは森=全体像を
把握します。先生の講座を受講するまで、法律初学者の私の知識は、葉の知識
の寄せ集めでした。
しかし、森から木、木から枝、枝から葉という知識を身につける事により、法律の
森で迷子にならない方法を身につけることができ、例えば、本試験で未知の問題
が出題されても、森=全体像からの応用で、正答を導くことができました。
そして、この思考力こそが、実務家となった今日も行政書士としての私の礎となっ
ています。』
今年の受講生の皆さんも、この7カ月の間で、「アタマ」の中に、是非、法律の「森」
を創ってほしいと思います。
2 復習のポイント
① ガイダンス
平成26年・平成27年度は、それ以前と比べて、民法の難易度が急激に上がってい
るのではないかと思います。
平成26年度の出口調査の平均得点率は、43.6%、平成27年度の出口調査の平均
得点率は、52.5 %です。
パワーポイント「受講にあたって③」は、本試験で問題を解くときの受験生の「アタ
マ」の動きをモデル化した図解です。
①記銘→②検索→③適用
まずは、受講生の皆さんは、このモデルを参考にしながら、ふり返りの作業をきち
んと行なってみてください。
①どうして問題が解けなったのか?
②どうすれば問題が解けるようになるのか?
今年は、記述式を除いた部分で同じような得点を取っている方でも、記述式で大
きな差が付いている場合が多いようです。
民法の記述式で、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えを書い
てしまった方は、どのレベルで躓いているのかを分析をしてみてください。
テーマ「検索」
やはり、ひとつのキーワードから、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索が
できるかが、記述式対策では必要になってくるはずです。
次に、パワーポイント「受講にあたって⑪~⑯」で、講義の復習のやり方について、
もう一度よく確認をしておいてください。
本試験のほとんどの問題は、パワーポイント「受講にあたって⑯」のようなフレー
ムワークで出題されます。
したがって、復習をするときも、どのようなテーマから、どのような内容の問題が、
どのような視点から出題されるのかという、「出題のツボ」を意識しながらやって
いくのが効果的です。
ゴールからの発想!
講義は、パーフェクト過去問集の問題を分析・検討しながら、「出題のツボ」を伝授
する形で進めていきますので、是非、その知識を、総整理ノートに上手に集約化し
ていってください!
今度、合格者の総整理ノートを書画カメラを使って、ご紹介していきます。
本試験で出題される大問のテーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば、
本試験で得点することができるのかが明確になってくれば、本試験でもいい点が
取れるのはないかと思います。
② 基本書の読み方
基本書を読む際には、いきなり読み始めるのではなく、「目次」と「表題」(タイトル)
を利用して、全体での位置を確認した上で読み進めてみてください。
「基本民法Ⅰ」p19以下であれば、
まず、「1 第1編の中心部分」→「2 本書第1編の付随部分」
という大きな体系を掴み、
次に、「1 第1編の中心部分」では、
(1) 原則→(2) 例外規定→(3) まとめ→(4) 無効・取消し
という大枠を掴んだ上で、各項目の内容を読み進めてみてください。
このような「目次」と「表題」を利用した読み方は、法律の基本書だけでなく、様々
な本を読むときにも使える「読書法」だと思います。
直前期には、この「目次」を使った「目次」学習も効果的です。
なお、今後、講義の中で、ビジネスでも役立つような書籍を数多くご紹介していき
ますので、是非、この「読書法」を実践してみてください!
③ 民法(条文)の構造
まずは、判例六法の民法の目次を使って、「パンデクテン方式」の構造について、
「基本民法」p8の図表を参考に、ご自身なりにもう一度理解してみてください。
民法の条文は、編→章→節→款というように、「森から木へ、木から枝へ、枝から
葉」へという構造になっています。
基本民法p8に書いてある契約についての具体例を参考に、それぞれの条文が、
どの編・章・節・款に書かれているのかをもう一度確認してみてください。
お時間のある方は、条文の目次をコピーするか、法令提供サービスで目次をワー
ドにコピペして、いつも目に入る所に置いてみてください。
法律のプロと言えるためには、問題となる条文がどのあたりにあるのか、民法全
体の中での位置づけ(関係)を把握している必要があります。
基本書フレームワーク講座では、
毎回、判例六法を使って、条文をきちんと引いていきますので、受講生の皆さんも、
予習・講義・復習の際には、きちんと条文を引くという習慣を身につけてみてくださ
い。
最近の民法の記述式の問題は、
日頃はほとんど学習しないようなマイナー条文から、つまり、こんな条文、記述式
では出題されないだろう!という条文から、2問中1問が出題されています。
案の定、受験生の皆さんは、ほとんど出来ていませんが・・・
現在、youtubr動画で、民法マイナー条文☆記述式シリーズを収録しておりますの
で、順次アップしていく予定です。
民法マイナー条文☆記述式シリーズ
↓こちらから
マイナー条文記述式対策は、是非、このyoutube動画も参考にしてみてください!
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