2017年版 基本書フレームワーク講座☆民法第46・47・48回 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

基本書フレームワーク講座では、

 

講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題パターンを

伝授しています。

 

皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だけでは、民

法の出題範囲を網羅することができません。

 

そこで、基本書フレームワーク講座では、

 

行政書士試験では未出題テーマの問題について、他資格試験の過去問を含めて検討してい

ます。

 

民法は、司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変わっても、

すべての試験に共通する出題パターンというものがあります。

 

したがって、まずは、こういう出題パターンを「アタマ」に入れてしまうのが、民法を得意にして

いくための「ツボ」と云えます。

 

特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、行政書士試験では未出題テ

ーマだけど、他資格試験で頻出している出題テーマは、要注意です。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的事象の中に

存在する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採っています。

 

問題を「解く」から共通項の「抽出」へ☆

 

講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記憶しやすいよ

うに図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてください。

 

講義中にもお話したように、最近の民法は、判例の知識を問う問題が多くなっています。 最

近の民法で思うように得点できないのは、判例の知識がアタマの中に入っていないのが最大

の要因ではないかと思います。

 

リーダーズ式☆総整理ノートには、過去問未出題のテーマの判例も含めて、今年の本試験

で出題が予想されるテーマの重要判例を数多く掲載しております。

 

受講生の皆さんは、要件→効果のフレームワークの中で、最新判例も含めた重要判例を是非、

アタマの中に入れておいてほしいと思います。

 

2 復習のポイント

 

① 先取特権・質権

 

まずは、総整理ノートp106以下、問題61で、先取特権における第三取得者との関係及び物上

代位の意味をざっくりと理解しておいてください。

 

先取特権は、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にあるように、実務的には、結構使えるツ

ールのようです。

 

次に、総整理ノートp109以下、問題62・63で、質権について、動産質権と不動産質権、不動産

質権と抵当権との比較の視点から知識を整理しておいてください。

 

質権は、本試験では未出題テーマですので、問題62・63を予想問題として、知識を問題ベース

で整理しておいてください。

 

② 抵当権(1)

 

まずは、入門からの民法p362以下、総整理ノートp101で、担保物権に共通の性質について、

保証の性質(入門からの民法p383)と関連させながら、知識を整理しておいてください。

 

付従性については、入門からの民法p249の消費貸借契約とも関連しますので、その意味をよ

く理解しておいてください。

 

次に、入門からの民法p365のcase23-1、総整理ノートp113以下で、抵当権の効力の及ぶ範

囲について、○×の判断できるようにしておいてください。

 

従物については、判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にし

ていますので、本試験で出題された場合には、要注意です。

 

最後に、入門からの民法p368、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑨)で、物上代位の

制度趣旨について、よく理解しておいてください。

 

最近の択一式の民法は、 平成に入ってからの最新判例についての知識を問う知識優位型の

問題が増えていますので、平成の重要判例が蓄積しているテーマは要注意です。

 

もっとも、物上代位は、平成26年度の本試験で直球で出題されていますので、しばらくはお休

みではないかと思います。

 

平成の重要判例が蓄積しているテーマというのが、民法の判例問題を予想する、ひとつの「視

点」かもしれません。

 

③ 抵当権(2)

 

まず、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑪)で、抵当権侵害があった場合に、抵当権

者がどのような主張ができるのかを事例で整理しておいてください。

 

どのような主張ができるのかを考える際には、必ず、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請

求権)の視点から考える習慣を付けてみてください。

 

このように、モノ(物権的請求権)とカネ(損害賠償請求権)の視点から主張を考えるのも、「使

える民法」を目指すための大切なノウハウです。

 

次に、入門からの民法p370、総整理ノートp117以下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成

17年の判例を、事案に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。

 

最後に、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑫)、入門からの民法p371、総整理ノートp

123以下で、抵当不動産の賃借人の保護の制度について、制度趣旨からよく理解しておいてく

ださい。

 

また、パワーポイント(第23章担保物権と抵当権⑰)、入門からの民法p376、総整理ノートp121

以下d、抵当不動産の第三取得者の保護の制度について、制度趣旨からよく理解しておいて

ください。

 

昨年度の記述式の問題45は、この抵当不動産の第三取得者パターンが出題されています。

 

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。