2017年版 基本書フレームワーク講座☆行政法第7・8・9回 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢がどれも短いので、結局は、「キーワ

ード」に瞬時に反応できるかが勝負になります。

 

昔出題したキーワードテストです。

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

 1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自由を認めている

  場合のことをいう。

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産

  に対して有形力を行使することをいう。

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決の効力・ 存否が

  前提問題として争われる訴訟をいう。

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめる制度をいう。

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体的に国民の権利義

  務を規律する行為をいう。

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが書面化されたもの

  を通達という。

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人に付与する行為

  をいう。

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の変

  化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、こ れを将来的に無

  効とすることをいう。

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争うことができなくな

  る効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用される個々の有体物

  をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施するために必要な事項

  を定める命令をいう。

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を経ない限り有効な

  ものとして扱われる効力をいう。

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人をいう。

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。

 

《キーワード反射》

 

① キーワードの発見

    ↓

② テーマ検索

    ↓

③ 前提知識の適用

 

①キーワードの発見→②テーマ検索が瞬時に出来るようになるためにも、まずは、パワーポイ

ントのスライド集の各テーマの「フレームワーク」をアタマに入れることが大切です。

 

例えば、 パワーポイント(第6章行政基準②)で、行政立法のツリーの内容が、何も見ないで

答えることができるようになることが大切です。

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「キーワード」と「フレームワーク」を意識した行政法の学

習をしてほしいと思います。

 

2 復習のポイント

 

① 行政行為(1)

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp21で、他の行政作用とは異なる行

政行為の特色を、よく理解しておいてください。

 

行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この2

つの概念を、櫻井・橋本「行政法」p267とリンクしておいてください。

 

行政行為≒処分

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為④)、行政法p76以下で、二重効果的処分(三面関係)の

基本パターンを、p280も参考にしながら、「アタマ」の中に入れておいてください。

 

この三面関係パターンは、

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターンとなります。

 

民法の頻出パターンと同じように、行政法も、頻出パターンで知識を集約化しておくと、記憶しや

すいのではないかと思います。

 

事例のパターン化

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑤以下)で、行政行為の分類について、区別の「実益」

を考えながら知識を整理しておいてください。

 

特に、許可と特許の区別が重要です!

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の勉強でも、区別の

「実益」を意識してみてください。

 

資格試験の勉強をするときも、

 

常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強していくと無駄なことをやらずにすむのではない

かと思います。

 

区別のための区別ではなく、区別の「実益」を強調する、櫻井・橋本「行政法」は、この意味でも、

本試験向けの教科書と云えます。

 

② 行政行為(2)

 

まずは、行政法p83以下、総整理ノートp24以下で、行政行為の効力について、顔と名前が一

致するようにしておいてください。

 

最近の記述式では、定義を書かせる問題が頻出していますので、行政行為の効力についても、

要注意です。

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑩)で、土地収用法の収用裁決事例を利用して、取消

訴訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。

 

土地収用法は、

 

訴訟類型を問う問題として、本試験でも頻出していますから、パワーポイント(第7章行政行為

⑫)で、行政事件訴訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。

 

最後に、行政法」p84で、判例の公定力の定義を理解した上で、公定力の根拠である取消訴訟

の排他的管轄の意味を理解してみてください。

 

③ 行政行為(3)

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為⑭)で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審

査法・行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。

 

行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれば、簡単に解

けてしまう問題が結構出題されます。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

受講生の皆さんは、他の科目と同様に、森から木、木から枝、枝から葉へという「視点」を忘れ

ずに復習を行ってみてください。

 

また、パワーポイント(第7章行政行為⑬)、総整理ノートp28で、違法性の承継について、最新

判例とともに、知識を整理しておいてください。

 

本試験未出題の最新判例です。

 

次に、総整理ノートp28で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、

②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてください。

 

行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している重要テーマで

すので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理しておいてください。

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、お話ししていきます。

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑯)、総整理ノートp30で、行政行為の撤回と職権取

消の要件と効果について、知識を整理しておいてください。

 

本試験で使えない知識では仕方がありませんので、アウトプット→出題のツボの「抽出」→イン

プットという「視点」から、知識を集約化・定着化してみてください。

 

行政行為の撤回と職権取消については、昨年、択一式で直球で出題されていますが、なお、

記述式では要注意テーマです。

 

講義の中でも、昨年の問題を検討していきましたが、絶対間違えてはいけない秒殺問題では

ないかと思います。

 

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6月30日(金)~

辰已法律研究所各本校及び通信にて

 

 

 

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