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1 フォロー講義
講座説明会の中でもお話ししている、リーダーズ式☆3ステップ学習法。
資格試験の出来・不出来は、結局は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つま
り、記憶の内容で決まってしまいます。
何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のことですが。。。
つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、勉強の質が変わ
ってくるはずです。
そうすると、過去問や肢別本をただ何回も繰り返すのではなく、出題のツボを抽出して、知識を
汎用性のあるものにしていく、知識の集約化(抽象化)の重要性に気づくはずです。
すべての知識を記憶することは出来ませんから・・・
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、そのご著
書に書かれています。
『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかっていると言って
もいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見出す」ことだ。』
また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、その著書の
中で書かれています。
『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に対して、めっぽ
う弱かったのです。しかし、試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出てきます。』
何が問題なのか。どうすればいいのか。
『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今目の前にある
問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」ということでした。
1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 つまり、1つ
の具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題にも対応できる力
が身につくということです』
資格試験に短期間でサクッと受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)が
出来ているのではないかと思います。
過去問や肢別本を何回も繰り返し解く勉強をしていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短期
間でサクッと受かることはできないはずです。
もっとも、合格率が10%前後ということからもわかるように、すべての受験生が、この知識の集
約化(抽象化)が出来ている訳ではないことがよくわかります。
そこで、基本書フレームワーク講座では、
講義中に、パーフェクト過去問集とリーダーズ式☆総整理ノートを使いながら、知識の集約化
(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきました。
①各テーマにおいて、
②何を
③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか?
知識の集約化(抽象化)=パターン化
これから直前期は、是非、この抽出した出題のツボを軸にして、記憶用ツールで あるリーダー
ズ式☆総整理ノートを使って、記憶の作業を行っていってください。
2 復習のポイント
① 国家賠償法1条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償①)、行政法p363以下で、代位責任と自己責任のロジ
ックを把握してみてください。
次に、行政法p366以下、総整理ノートp206以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、判例のロジッ
クと結論を理解しておいてください。
国家賠償法1条については、
制権限の不行使(平成21年)、民による行政(平成23年)、国家賠償訴訟と公定力(平成25年)な
ど、最新判例が集積したテーマからの出題が多くなっています。
規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務付け訴訟と関連付
けながら、知識をパターン整理しておいてください。
規制権限不行使は、平成26年に最新判例が出ていますので、要注意テーマです。
最後に、パワーポイント(第23章国家賠償③)で、民法715条との対比の「視点」から、国家賠償
法1条を理解しておいてください。
国家賠償法1条では、民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責任追及が認められ
ていませんが、総整理ノートp207の判例で、その応用系についても「理解」しておいてください。
② 国家賠償法2条
まずは、パワーポイント(第23章国家賠償⑤)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴ん
でみてください。
道路の瑕疵については、
高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに入れておい
てください。
判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例というように、判例
を主従関係で集約してみてください。
次に、行政法p383以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp220の判例を理解して
おいてください。
最後に、基本書p390以下で、国家賠償法4条・5条・6条に関する知識を整理しておいてください。
本試験では、国家賠償法3条以下の知識についても、よく問われていますので、過去問を参照し
ながら、知識を整理しておいてください。
③ 行政組織法
まずは、行政法p36・39、総整理ノートp227で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかり
と「記憶」しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタマ」の中に
入れてみてください。
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法使用される
「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念ですの
で、混乱しないようにしておいてください。
作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点については、平成24年度に多肢
選択式で出題されています。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々あります
ので、定義は大切にしていってください。
①定義→②分類→③グルーピング
次に、パワーポイント(第5章行政組織④⑤)、総整理ノートp229で、権限の代理と権限の委任
について、権限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。
行政法は、他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの「ツリー」
を中心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていってください。
フレームワーク思考!
なお、国家行政組織法も、試験範囲に入っており、頻出してしますので、過去問で頻出している
条文知識を中心に、条文に目を通しておいてください。
国家行政組織法は、行政立法と関連するところが頻出していますので、行政立法のところも、再
度、確認しておいてください。
最後に、パワーポイント(公務員法②)、総整理ノートp238以下で、公務員の類型及び人事院の
内容について、知識の確認を行ってみてください。
人事院については、準立法作用と準司法作用が特に重要です。
また、パワーポイント(公務員法③)、総整理ノートp241以下で、懲戒処分と分限処分について、
p242の図表の知識をきちんと記憶しておいてください。
懲戒処分と分限処分についても、この後、行政行為のところでお話しする、事前→事後の「フレ
ームワーク」が役立ちます。
フレームワーク思考
次回は、地方自治法です。
≪民行チャレンジ模試(無料)≫
6月30日(金)~
辰已法律研究所各本校及び通信にて
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