2017年版 基本書フレームワーク講座☆商法第4・5・6回 | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

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1 フォロー講義

 

会社法は、民法と異なりイメージしずらい科目ですが、実際は、「会社法」ではなく、「会社」(経

営)というものがイメージできないのではないかと思います。

 

講義の中でお話ししたように、会社法では、会社は、①公開・非公開、②大会社・大会社以外の

マトリクスで計4つに分類されます。

 

このうち、日本で圧倒的に数が多いのは、非公開会社(譲渡制限会社)会社、かつ、大会社以

外の会社≒中小企業です。

 

行政書士にとっての対象顧客には、大きく、BtoBと、BtoCがあります。

 

BtoCは、競合も多く、集客も難しいため、通常、バリバリ派の方は、BtoBで開業される方が多

いのではないかいと思います。

 

BtoBで開業する場合、顧客は、中小企業が中心になります。

 

中小企業の場合、ヒト・モノ・カネのすべての面で、大企業とは異なる様々な問題点を抱えてい

ます。

 

中小企業の抱えている問題点とは何のか?

そのような問題点がどうして発生するのか?

その問題点に対してどのような解決策があるのか?

 

行政書士にとっては、自分の「強み」を発揮したり、構築することのできる大きな「ヒント」が眠っ

ているかもしれません。

 

解決策=コンサルティングです。

 

既存のアプローチではなく、「視点」を変えた新しいアプローチが、これからの士業には必要にな

ってくるのではないかと思っています。

 

付加価値の創造=差別化

 

合格後、開業予定の方は、今のうちから、中小企業の抱える問題点について、コンサルティング

という「視点」から考えてみるのもいいかもしれません・・・

 

その際に、ひとつのヒントになるのが、中小企業白書です。

 

『中小企業白書2017』

   ↓

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/

 

2 復習のポイント

 

① 株式(1)

 

まずは、現代会社法入門p50以下で、パワーポイント(第3章株式②)で、株主と株式について、

持分会社との比較の視点から理解しておいてください。

 

次に、パワーポイント(第3章株式①)、総整理ノートp22以下で、株主の権利について、全体構

造を掴みながら、きちんと類型化できるようにしておいてください。

 

行政書士試験の過去問を分析してみると

 

①株式買取請求権(平成19年度)

②株主等の閲覧権(平成20年)

③株主の行使しうる権利(平成22年度)など、

 

株主の権利についての問題が頻出していることがよくわかります。

 

法律の勉強は、会社法に限らず、制度と制度をクロスリファレンスしながら、立体的に学習して

いくことが大切です。

 

② 株式(2)

 

まずは、現代会社法入門p55、総整理ノート24以下で、株主平等の原則について、基本的な事

項を整理しておいてください。

 

株主平等原則の現われである、会社法105条、109条2項、308条1項、454条3項、504条3項は、

グルーピングして、条文を確認しておいてください。

 

次に、現代会社法入門p56、総整理ノートp26以下で、株式の内容と種類について、どのような

内容の株式があるのか、項目をきちんとアタマに入れておいてください。

 

講義中にご紹介した、トヨタ自動車のAA種類株式のように、種類株式の発行については、会社

側の資金調達・株主政策と株主側の投資目的に応じた多様なニーズが見えてこないと、内容に

ついては、理解しずらい分野ではないかと思います。

 

もっとも、種類株式については、昨年の本試験で出題されていますので、大問での出題は、しば

らくお休みかもしれませんが・・・

 

講義中に、昨年の種類株式の問題を使って、会社法で得点するための学習の「視点」について

お話していきましたので、是非、今後の学習の参考にしてみてください。

 

③ 株式(3)

 

まずは、パワーポイント(第3章株式⑤⑥)で、株式譲渡自由の原則について、株式会社の特質

から、きちんと説明できるように「理解」してみてください。

 

次に、パワーポイント(第3章株式④)、総整理ノートp34以下で、譲渡自由の原則の例外(制限)

について、①法律による制限と、②定款による制限に区別して、知識を整理しておいてください。

 

講義中に過去問を検討したように、本試験では、権限分配に関する問題が頻出していますので、

パワーポイント(第1章会社の意義と会社法制⑤⑥)の視点を、もう一度確認しておいてください。

 

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