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1 フォロー講義
会社法は、民法と異なりイメージしずらい科目ですが、実際は、「会社法」ではなく、「会社」(経
営)というものがイメージできないのではないかと思います。
講義の中でお話ししたように、会社法では、会社は、①公開・非公開、②大会社・大会社以外の
マトリクスで計4つに分類されます。
このうち、日本で圧倒的に数が多いのは、非公開会社(譲渡制限会社)会社、かつ、大会社以
外の会社≒中小企業です。
行政書士にとっての対象顧客には、大きく、BtoBと、BtoCがあります。
BtoCは、競合も多く、集客も難しいため、通常、バリバリ派の方は、BtoBで開業される方が多
いのではないかいと思います。
BtoBで開業する場合、顧客は、中小企業が中心になります。
中小企業の場合、ヒト・モノ・カネのすべての面で、大企業とは異なる様々な問題点を抱えてい
ます。
中小企業の抱えている問題点とは何のか?
そのような問題点がどうして発生するのか?
その問題点に対してどのような解決策があるのか?
行政書士にとっては、自分の「強み」を発揮したり、構築することのできる大きな「ヒント」が眠っ
ているかもしれません。
解決策=コンサルティングです。
既存のアプローチではなく、「視点」を変えた新しいアプローチが、これからの士業には必要にな
ってくるのではないかと思っています。
付加価値の創造=差別化
合格後、開業予定の方は、今のうちから、中小企業の抱える問題点について、コンサルティング
という「視点」から考えてみるのもいいかもしれません・・・
その際に、ひとつのヒントになるのが、中小企業白書です。
『中小企業白書2017』
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
2 復習のポイント
① 株式(1)
まずは、現代会社法入門p50以下で、パワーポイント(第3章株式②)で、株主と株式について、
持分会社との比較の視点から理解しておいてください。
次に、パワーポイント(第3章株式①)、総整理ノートp22以下で、株主の権利について、全体構
造を掴みながら、きちんと類型化できるようにしておいてください。
行政書士試験の過去問を分析してみると、
①株式買取請求権(平成19年度)
②株主等の閲覧権(平成20年)
③株主の行使しうる権利(平成22年度)など、
株主の権利についての問題が頻出していることがよくわかります。
法律の勉強は、会社法に限らず、制度と制度をクロスリファレンスしながら、立体的に学習して
いくことが大切です。
② 株式(2)
まずは、現代会社法入門p55、総整理ノート24以下で、株主平等の原則について、基本的な事
項を整理しておいてください。
株主平等原則の現われである、会社法105条、109条2項、308条1項、454条3項、504条3項は、
グルーピングして、条文を確認しておいてください。
次に、現代会社法入門p56、総整理ノートp26以下で、株式の内容と種類について、どのような
内容の株式があるのか、項目をきちんとアタマに入れておいてください。
講義中にご紹介した、トヨタ自動車のAA種類株式のように、種類株式の発行については、会社
側の資金調達・株主政策と株主側の投資目的に応じた多様なニーズが見えてこないと、内容に
ついては、理解しずらい分野ではないかと思います。
もっとも、種類株式については、昨年の本試験で出題されていますので、大問での出題は、しば
らくお休みかもしれませんが・・・
講義中に、昨年の種類株式の問題を使って、会社法で得点するための学習の「視点」について
お話していきましたので、是非、今後の学習の参考にしてみてください。
③ 株式(3)
まずは、パワーポイント(第3章株式⑤⑥)で、株式譲渡自由の原則について、株式会社の特質
から、きちんと説明できるように「理解」してみてください。
次に、パワーポイント(第3章株式④)、総整理ノートp34以下で、譲渡自由の原則の例外(制限)
について、①法律による制限と、②定款による制限に区別して、知識を整理しておいてください。
講義中に過去問を検討したように、本試験では、権限分配に関する問題が頻出していますので、
パワーポイント(第1章会社の意義と会社法制⑤⑥)の視点を、もう一度確認しておいてください。
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