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1 フォロー講義
先日、辰已法律研究所の司法書士試験の講師である松本先生と行った対談の模様がyoutube
にアップされましたので、是非、ご視聴ください。
やはり、資格試験に短期間で受かるための勉強法には共通項がありますね。また、この対談の
続編もやりたいと思います。
今回の対談の中で、楠木建「経営センスの論理」(新潮新書)をご紹介していきました。
楠木先生と云えば、「ストーリーとしの競争戦略」で有名ですので、ご存知の方も多いかもしれま
せん。
今回、ご紹介したのは、「経営センスの論理」第6章の「思考」の論理です。
「しばしば「あの人は地アタマがいい」というような言い方をする。抽象と具体を行ったり来たりす
る振れ幅の大きさと往復運動の頻度の高さ、そして、脳内往復運動のスピード。僕に言わせれ
ば、これが「地アタマの良さ」の定義となる。」(「経営センスの論理」p212)
「抽象化なり論理化の力がないと、思考が具体ベタベタ、バラバラになり、目線が低く、視野が狭
くなり、すぐに行き詰まってしまう」(「経営センスの論理」p212)
大切なのは、具体と抽象の往復運動☆
「抽象と具体の往復運動ができない人は、いまそこにある具体に縛られるあまり、ちょっと違った
世界に行くとさっぱり力が発揮できなくなってしまう。」(「経営センスの論理」p217)
資格試験の世界では、過去問と全く同じ問題が出題されれば出来るけど、少し事案を変えられ
ただけで、全く出来なくなってしまう人のパターンと云えます。
「抽象度の高いレベルでことの本質を考え、それを具体のレベルに降ろしたときにとるべきアク
ションが見えてくる。具体的な現象や結果がどんな意味を持つのかをいつも意識的に抽象レベ
ルに引き上げて考える」(「経営センスの論理」p218)
知識を抽象化するということは、モノゴトの「本質」(ツボ)を掴むということです。
知識を抽象化して、その「本質」(ツボ)が掴めないと、どうしても、問題を何問解けばいいです
か?とか、過去問を何回繰り返せばいいですか?という,、具体ベタベタのすぐに行き詰まる発
想になってしまいます。
受講生の皆さんは、こういう発想になるのではなく、是非とも、知識の抽象化によって、モノゴト
の「本質」(ツボ)を掴んでみてください。
モノゴトの「本質」=抽象化
モノゴトの「本質」(ツボ)が掴めれば、ただ問題を何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何回
も読む必要はなくなるはずです。
時間のない社会人のための大人の勉強法☆
2 復習のポイント
① 取締役の義務
まずは、パワーポイント(第5章機関⑩)で、取締役と会との法律関係について、民法と会社法の
「視点」から、しっかりと理解してみてください。
次に、現代会社法入門p181、総整理ノートp78以下で、取締役の報酬について、報酬・退職慰労
金に関する判例を中心に知識を整理しておいてください。
最近の本試験では、会社法においても、判例の知識を問う問題も数多く出題されていますので、
判例学習も忘れずにしておいてください。
最後に、現代会社法入門p182、総整理ノートp77以下で、競業避止義務と利益相反取引につい
て、承認機関及び承認がなかった場合の効果を中心に知識を整理してみてください。
会社法においても、細かい知識よりも、出題テーマの「住所」を把握するという体系的な学習が
必要ではないかと思います。
講義でもお話しているように、現時点では、細かい「葉」の知識を記憶するのではなく、まずは、
会社法の「フレームワーク」(森)を「アタマ」の中に定着させる学習を行ってみてください。
細かいことはすぐに忘れてしまいますから・・・
② 役員等の責任
まずは、総整理ノートp93以下で、役員等の「会社」に対する責任について、一般的責任と個別
的責任(4つ)に分けて、知識を整理しておいてください。
利益相反取引については、現代会社法入門p217で、直接取引と間接取引に分けて、役員等の
責任に関する知識を整理しておいてください。
役員等の責任は、原則として、過失がないことを立証すれば責任を免れることができますが、自
己のために直接取引を行なった場合は、無過失責任となりますので、要注意です。
次に、現代会社法入門p218以下で、責任の免除について、全部免除と一部免除に分けて、ざっ
く りと内容を確認しておいてください。
最後に、パワーポイント(第5章機関⑳)、総整理ノートp94以下で、役員等の「第三者」に対する
責任の法的性質について、理解しておいてください。
資格試験の勉強は、 1問1答式に、ひとつひとつの肢の正誤をバラバラに見ていくのではなく、
①グルーピング→②抽象化して、共通項(ツボ)を抽出していくと、効率的な学習をすることがで
きるのではないかと思います。
細かい葉っぱの知識ばかりを追ってしまうと、とにかく時間がかかり、途中で挫折する確率も高
くなりますので、時間のない社会人の方はご注意を!
③ 取締役以外の役員等
まずは、現代会社法入門p184以下で、監査役・会計参与、会計監査人について、資格・権限・
義務・選任・解任等を、きちんと整理しておいてください。
次に、現代会社法入門p188以下、p223以下で、監査役設置会社と監査役非設置会社の株主
の権利の相違点について、過去問も参照しながら、機関構造をよく理解しておいてください。
監査役に関する問題の出題の「ツボ」は、監査役と株主の取締役に対する監視・監督権限のパ
ワーバランス(権限分配)です。
最後に、パワーポイント(第5章機関⑯⑰)、現代会社法入門p203以下で、監査等委員会設置
会社と指名委員会等設置会社の機関構造を理解しておいてください。
昨年、両者の機関構造を問う問題が出題されていますが、講義中にもお話したように、「お絵
書き」問題であったにもかかわらず、受験生の出来はかなり悪かったようです。
最近の会社法の問題は、数年前に問題に比べて、だいぶ簡単になっていますので、是非、会
社法の学習時間を、ある程度は取ってほしいと思います。
~お知らせ~
行政法☆実力診断テスト
7月22日(土)辰已法律研究所東京本校
18時~19時30分
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