2017年版 つぶやき確認テスト民法(8) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

リーダーズ式 合格コーチ 2024

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

今年も、直前期恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答 式のテ

ストです。

 

問題は、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び合格スタンダードテキスト民法に

準拠していきます。

 

直前期ですから、Aランクの基本的な知識を問う問題が中心です。

 

解答については、各問題の最後にある、2017年版リーダーズ式☆総整理ノート民法のペ

ージを参照してみてください。

 

なお、合格スタンダード講座の受講生の皆さんは、お手元の総復習ノートと問題が重複する

ものが多いので、総復習ノートの問題と解答を参照してみてください。

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テストは、

脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に 威力を発揮します。

 

特に、キーワードを書かなければならない記述式対策としても有効

です。

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③判例趣旨型

の3パターンに分類されます。

 

このうち、出題の中心は、①要件型と②請求権(効果)型です。

 

したがって、民法の記述式対策とすれば、まずは、出題が予想される重要テーマの要件と

効果が書けるように、要件と効果(条文の文言)を記憶しておくことが必要となります。

 

2017年版リーダーズ式☆総整理ノートは、以下の講座で使用していますので、ノートをお

持ちの方は、民法の復習にご活用ください!

 

① 基本書フレームワーク講座

② 上級ファンダメンタル講座

③ リーダーズゼミ

④ 必勝パターンマスター講座

 

3-01 債権総論

 

(188) 債権とは(p131)

(189) 債権の相対性とは、また、その例外とは(p131)

(190) 債権の非排他性とは、また、その例外とは(p131)

(191) 特定物債権とは(意義・具体例)、また、特定物債権の場合、目的物が滅失すると、債務

    はどうなるか(p132)

(192) 特定物債権の債務者は、目的物の引渡しをするまで、どのような義務を負うか(p132)

(193) 種類債権とは(定義・具体例)、また、種類債権の場合、目的物が特定前に滅失すると、

    債務はどうなるか(p133)

(194) 種類債権の特定とは、また、特定するための要件及び効果とは(p133)

(195) 制限種類債権とは、また、通常の種類債権との相違点とは(p134)

 

3-02 債権の効力

 

(196) 現実的履行の強制の種類には、どのようなものがあるか(p136)

(197) 債務不履行とは、また、どのような態様があるか(p138)

(198) 履行遅滞による損害賠償請求が認められるための要件とは(p138)

(199) 履行補助者の故意・過失とは(p138)

(200) 履行不能による損害賠償請求が認められるための要件とは(p139)

(201) 損害賠償の範囲について、通常損害と特別損害の場合の相違点とは(p139)

(202) 判例は、損害賠償の算定時期について、どのように解しているか(原則・例外)(p140)

(203) 金銭債務の特則とは(p140)

(204) 過失相殺とは(p140)

(205) 損害賠償による代位とは(p140)

(206) 安全配慮義務とは、また、判例は、安全配慮義務をどのような根拠に基づいて認めている 

    (p140)

(207) 受領遅滞の要件及び効果とは(p142)

 

~合格者の声~

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

『知識と知識のつながり!図解で理解するイマジネーション溢れる講座』

行政書士試験合格者

阿部 高広

 

皆様は、サッカー元フランス代表ジネディーヌ・ジダンさんをご存じでしょうか?

 

サッカー好きな方であれば存じている方も多いと思いますが、彼のイマジネーショ

ン溢れるプレーは幾つも私の脳裏に焼き付いています。

 

そのプレーは世界中のサッカー少年達も『真似』したくなるものです。私が、山田

先生の講義を初めて受講した時、知識と知識が繋がっていくストーリーに、同じ

ように魅了されました。

 

山田先生の講義で使う基本書・テキスト・パワーポイント等を、「一つのツール」に

知識、図解等を工夫してまとめて、本試験の直前1か月~2か月間で、『集約した

ツールの暗記』の作業に没頭することで、サックと本試験に合格できるやり方であ

ると共感致しました!

 

また、先生の講義を聴いて基本書を再読すると「理解」も増すと思いますので、お

使いのツールに後で見ても解るように集約しておくことで、後半が楽になると思い

ます。

 

私の場合、先生が図解したものから、「ひらめき」を受けて覚えるのが苦手なテー

マをオリジナルの図解をつくりました。

 

具体的には、行政不服審査法と行政事件訴訟法の仮の救済制度の要件です。

ややこしい要件でしたが、私なりにスッキリしました!

 

最後になりますが、

 

本試験では『自分を信じる力』も試されていると思います。

 

日々の積み重ねが自分を信じる力として養われていくことを、私は、受験生活で

感じることができました。

 

特に時間のない方は、勉強する時間をつくることに御苦労されると思いますが、

合格されていった先輩方も、隙間時間を利用して覚える知識を絞って本試験に

挑まれていますので、『細くても継続して続けて行く方法』も合格する戦略である

と思いました。

 

末筆ではありますが、山田先生をはじめ応援して頂いた皆様、心からありがとう

ございました。

 

≪リーダーズ式☆合格者の声≫

      ↓こちらから

合格者の声

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。