【復習ブログ】基本書フレームワーク講座 行政法第34・35・36回(出題のツボを掴む!) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

今回で、基本書フレームワーク講座行政法36時間がすべて終了しました。

 

講義の中でもお話している通り、行政法は、行政書士試験の中でも配点が最も高く、行政法の出来・

不出来が、そのまま合否に直結していきます。

 

もっとも、行政法は、 知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化(記憶)しておけば、

短期間で高得点を取ることができる科目でもあります。

 

講義の中では、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、出題の「ツボ」を 伝授し

ていきましたので、今後は、この出題のツボに沿って、復習を行ってほしいと思います。

 

ただ漫然と過去問を何回も繰り返し解いても、行政法択一式で19問中15問以上の高得点を取ること

は、なかなかできません。

 

大切なのは、過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②どのように記憶しておけ

ば本試験で得点できるのかという、記憶の対象の明確化です。

 

行政法択一式で、効率的に、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者である試験委

員が、①何を、②どのように聞いているのか、出題のツボをきちんと掴んでみてください。

 

ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)を掴むことができるか否かです。

 

2 復習のポイント

 

① 行政組織法

 

まずは、行政法p36・39、総整理ノートp238以下で、行政主体と行政機関の定義と具体例をしっかり

と「記憶」しておいてください。

 

こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに「アタマ」の中に入れ

てみてください。

 

講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法使用される「行政

機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。

 

前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した概念ですので、

混乱しないようにしておいてください。

 

作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点については、平成24年度に多肢選択

式で出題されています。

 

このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々ありますので、

定義は大切にしていってください。

 

①定義→②分類→③グルーピング

 

次に、パワーポイント(第5章行政組織④⑤)、総整理ノートp240で、権限の代理と権限の委任につい

て、権限の移転がある・なしの「視点」から、知識を整理しておいてください。

 

行政法は、

 

他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポントの「ツリー」を中心に、基本

的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に入れていってください。

 

フレームワーク思考!

 

なお、国家行政組織法も、試験範囲に入っており、頻出してしますので、過去問で頻出している条文

知識を中心に、条文に目を通しておいてください。

 

国家行政組織法は、行政立法と関連するところが頻出していますので、行政立法のところも、再度、

確認しておいてください。

 

最後に、パワーポイント(公務員法②)、総整理ノートp249以下で、公務員の類型及び人事院の内容

について、知識の確認を行ってみてください。

 

人事院については、準立法作用と準司法作用が特に重要です。

 

また、パワーポイント(公務員法③)、総整理ノートp252以下で、懲戒処分と分限処分について、p253

の図表の知識をきちんと記憶しておいてください。

 

懲戒処分と分限処分についても、行政行為のところでお話した、事前→事後の「フレームワーク」が

役立ちます。

 

フレームワーク思考

 

② 地方自治法(1)

 

まずは、書画カメラに書いた地方自治法の全体構造(3つの「視点」)で、本試験で出題され「森」を、

「アタマ」の中に作ってみてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

地方自治法は、出題テーマがほぼ決まっていますので、パワーポイント(第5章地方自治法①)の

出題サイクル表のテーマに沿って、学習の絞り込みを行ってみてください。

 

地方自治法は、出題テーマが決まっており、出題内容もある程度固定されているので、得点源にな

る科目です。

 

次に、パワーポイント(第5章地方自治法②)で、地方公共団体の体系を理解したうえで、総整理ノ

ートp259以下で、知識を整理しておいてください。

 

本試験は、本命(正解)の肢は、「森」の部分を問う肢が多く、ダミーの肢ほど、「葉」の部分を問う肢

が多くなっています。

 

地方自治法は、

 

こういう問題作成者の出題パターンがわかってくると、細かい「葉」の知識がなくても、意外に得点で

きることがわかると思います。

 

問題作成者との対話

 

過去問は、ただ漫然と何回も解くのではなく、もっと、じっくりと、問題作成者と「対話」してみる要があ

るのではないでしょうか。

 

最後に、総整理ノートp273以下で、①議会、②長、③議会と長との関係について、知識を整理してみ

てください。

 

①議会については、条文の細かい知識も出題されますので、必ず、地方自治法の条文(議会)に、ざ

っくりと目を通しておいてください。

 

②長の補助機関については、総整理ノートp279で、副市町村長、会計管理者、出納員について、条

文とともに、知識を整理しておいてください。

 

なお、監査制度についても、一定の出題サイクルで出題されていますので、総整理ノートp271以下

で、知識を整理しておいてください。

 

③議会と長の関係については、パワーポイント(第5章地方自治法⑤)、総整理ノートp287以下で、(1)

再議制度、(2)専決処分、(3)不信任制度の「視点」から知識を整理しておいてください。

 

③ 地方自治法(2)

 

まずは、行政法p54以下、総整理ノートp268以下で、法律と条例の関係、条例と規則の関係につい

て、知識を整理しておいてください。

 

最近の本試験では、条例に関するものが連続して出題されていますので、直接請求権の条例の制

定改廃請求とも関連付けながら、知識を整理しておいてください。

 

次に、総整理ノートp263、p292以下で、住民の参政制度について、(1)選挙権・被選挙権、(2)住民

の直接請求、(3)住民監査請求・住民訴訟の「視点」から知識を整理しておいてください。

 

総整理ノートp293以下の住民監査請求・住民訴訟の図表は、超頻出テーマです。 問題作成者が

どのような「視点」から問題を作成しているのか、過去問を分析しながら、きちんと問題作成者との

「対話」を行ってみてください。

 

問題作成者との「対話」

 

最後に、総整理ノートp266の図表で、自治事務と法定受託事務との区分について、旧機関委任事

務と関連させながら知識を整理しておいてください。

 

自治事務と法定受託事務の区分は、重要な「視点」ですので、過去問を中心に知識を整理しておい

てください。

 

また、整理ノートp304以下で、国と地方公共団体の関係(国の関与)について、知識を整理しておい

てください。

 

このテーマもかなり複雑ですが、どのような内容が、どのような「視点」から問われているのかがわ

かれば、それほど難しいテーマではないことがわかると思います。

 

とにかく、地方自治法は、出題されるテーマは、ある程度決まっていますから、なるべく時間をかけ

ないで得点を取っていく必要があると思います。

 

そのためには、 ①どのようなテーマから ②何が ③どのような視点から出題されているか、いわゆ

る「出題のツボ」を掴むことが重要です。

 

最後に、

 

資格試験の勉強法は様々ですが、時間のない社会人の方が短期間で受かるための勉強法は、あ

る程度絞られてきます。

 

出題の「ツボ」の抽出!!

 

時間のない社会人の方が短期間で受かる秘訣は、試験委員(大学教授)が出題する問題の出題の

「ツボ」を、どれだけ短期間で抽出することができるかではないかと思います。

 

基本書と過去問との照合作業により、この出題の「ツボ」がより一層見えてくるはずです。

 

あとは、直前期には、この出題の「ツボ」を、記憶用ツールを使って、記憶の作業を繰り返し行って

いけば、知識の精度も高まってくるはずです。

 

 

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