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アマチュア無線局もプロの無線局同様に、免許更新がある。
本来、定期検査を実施すべきところが免除されている。
これは初級たる第4級局だけでなく、最上級の1KW出力を免許されている局も同様だ。

5年に1度の免許更新は運転免許証と同じだが属人性のある、免許「証」は終身であるのに対して、あくまで無線局に対するものとなる。

筆者は当初500W局の免許を下ろしたが、当地に引っ越してから1KW局に変更した。
かれこれ25年になる。

さて、今回の免許更新は過去とは違った趣があった。 いわゆる新スプリアス規準によって、これを満たさない無線機は平成34年11月30日までしか使えなくなるというものだ。
今回の免許状の備考欄に記述されている。

無線局を開設するには様々な規準を満たしている必要がある。
携帯電話や無線LANなどは「技適」(技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれかあるいは両者の認証がなされていること)が必要だ。
200W以内の局であれば、JARD等の機関による技適認定を受けて免許される。

それに対して200Wを越える局は昔は電波管理局の検査を受けて合格する必要があった。
今は民間の業者に委託されているが、それが故に検査もゆるゆると聞く。
過去、自宅から半径100m以内の民家に対して全部の承認印を貰えとか、その範囲に集合住宅があると絶望的なもので、そもそも都会の真ん中で免許するのは至難の技であった。

その点、近畿電波管理局(今は近畿総合通信局)はまだ「マシ」で100m以内に民家があれば10件の印をもらうだけだった。
これも今では個人情報保護の観点から廃止されているという。
TVIが発生しやすかったアナログVHFからデジタルUHFヘの移行も大きい。

さて、先の新スプリアス適合だが、200W以内の免許申請に関しては、ネットで検索するとわんさか出てくるが200W以上の局免許に関しては、筆者が知る限り全く情報が出てなかった。

そこで知り合いのアマチュア無線ショップ(大阪無線)で話したところ、何もせずにそのまま申請すれば良いとのこと?!
スプリアス測定の検査があった訳ではないのに、「どうなんだろ?」と思ったが上記の様に無事再免許された。
再免許は6ヶ月前から1ヶ月前までに行う必要がある。

なお、筆者の場合
1.9〜28MHz  iCOM IC-780 + ETO Alfa 87a (3CX800A7 × 2)
50MHz Kenwood TS-60S + TOKYO Hypwer HL1K/6 (4CX250B 
× 2)
で共に検査を受けた機器であるので備考事項に該当しない。