多肉植物ブームだそうです。

 

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このほど、法定相続情報証明制度ができました。(今年5月29日から運用開始)

 

この制度を簡単に説明しますと、

 

1.今まで相続人を特定するため、亡くなられた方(被相続人)の誕生から死去まですべての戸籍謄本、除籍謄本を収集する必要がありました。

 

2.この制度ができても、1.の手間は変わりません。違いは戸籍謄本、除籍謄本をもとに相続人ごとに法定相続情報証明を作成することで預金の名義変更や不動産の所有権移転を多少なりともスピードアップしよう、というものです。

 

3.作成の申し出ができるのは相続人、代理ができるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士、となります。

 

4.作成から5年間、必要に応じ繰り返し発行が可能となります。

 

このあと相当期間が経過して電子化された戸籍のみで追跡できるようになり、マイナンバーで裏打ちできるようになればひょっとしたら申し出によらず、相続人の情報証明が自動作成され、相続人の特定が容易になるかもしれません。