平成27<2015>年6月9日に、内閣官房と内閣法制局の連名で2本の文書が野党に示されたということです・・・集団的自衛権問題研究会が原文を掲載していますのでリンクしておきます。
※国会議員ご本人にお渡し願います。
平和安全法制について
現在国会で審議されている平和安全法制は、憲法のもとで、国民の命とわが国の平和を守るために必要な法律を整備するものです。決して憲法違反だとか立憲主義の逸脱ということはありません。日本を取り巻く安全保障上の環境が大きく変化する中で、色々な法律を点検してスキマを防ぎ、抑止力を高めて、戦争を未然に防ぐことが必要なのです。
かつてほとんどの憲法学者は自衛隊が違憲だといっていました。今でもそういっている憲法学者もいます。憲法9条の2項に「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と書いてあるから、憲法違反だというのです。しかし、私たちの先輩は日本が侵略されたとき『座して死を待て』と憲法が決めているはずはないと言って自衛隊の創設を決断しました。その自衛隊のおかげで日本の平和と安全は守られてきたのです。
みなさん、そもそも憲法判断の最高の権威は最高裁です。最高裁だけが最終的に憲法解釈ができると、憲法81条に書いてあるのです。その最高裁が唯一憲法9条の解釈をしたのが砂川判決です。そのなかで、日本が主権国家である以上、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために自衛権の行使ができるとしたのです。最高裁のいう自衛権に個別的自衛権か集団的自衛権かの区別はありません。複雑化する世界情勢のなかで、他国が攻撃された場合でも日本の存立を根底から覆すような場合があります。そのような場合、集団的自衛権を行使することはなんら憲法に反するものではないのです。
さらに最高裁は、わが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有する事柄が憲法に合致するかどうかを判断するのは、一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所ではなく内閣と国会であるともいっています。
すなわち国民の命と日本の平和を守るための安全保障政策に責任を持つべきなのは私たち政治家なのです。
安倍内閣とわが党は長年この問題を議論し、日本の平和と安全を守るために、憲法の許す範囲で限定的に集団的自衛権を行使することが必要であると考え、平和安全法制を国会に提出しました。皆さんの理解を得ながら、早期に法案の成立を図り、わが国の平和と安全を守ることが国会の責任だと考えています。
日本国の運命を決める重要な法案審議の「平和安全特別委員会」に山梨県選出自民党議員が2名入っている。その意味を考えてみたのですが自分には判らない。その一方で自民党山梨県連では勢力争いに浮き身をやつしているように見えます。
前記事に書いたことだが、党議縛りで投票させられるような議員が国の未来を決める法案審議にたずさわるようでは情けない。信念に基づいた票決対応をして欲しい、文字どおり懸命に。