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類型Ⅰは 70db/類型Ⅱは 75db については既に書きましたので、私が分からなかった 400m とは何処で決められたことかを確認してみました。しかし環境省サイトで確認した法令、通告などでは見つからず、シツコク検索しているうちに一つの報告論文にたどり着きました。

国立研究開発法人科学技術振興機構 [JST]の公開資料で、新幹線鉄道騒音の環境基準による地域類型指定について 著者・深野 松三(神奈川県公害センター)/公開日: 2009年10月06日です。
デフォルトは英語版ですがページを開いて言語指定を日本語にできます。そのPDFファイルから画像として引用しておきます。

新幹線騒音
新幹線騒音 論文に掲載されている図ですが、住居専用地域であっても線路中心から400メートルの範囲が類型 Ⅰ に指定される、鉄橋やトンネルは半径で範囲が決められていることが見て取れます。

新幹線沿線の都府県が地域類型を指定するときに指定範囲について統一する会議など何かがあったのだと思います。こういうことは専門的に追いかけていないとワカリマセン。

とにかく、リニア新幹線の明かり区間が高架でも地面走行と同じに扱うことで山梨県庁は指定範囲を 400m と決めたのでしょう。山梨県内初めての新幹線ですから、上のような論文なども精査されていたのだと思います。

新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル(環境省平成27-2015年10月 PDFファイル)から引用しておきます。

2 環境基準の地域類型をあてはめる地域は、新幹線鉄道騒音から通常の生活を保全する必要がある地域とすること。従って、工業専用地域、山林、原野、農用地等は、地域類型のあてはめを行わないものとすること。
3 地域類型のあてはめに際しては、当該地域の土地利用等の状況を勘案して行うこと。この場合において、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)基づく用途地域が定められている地域にあっては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域を類型Ⅰにあてはめるものとし、その他を類型Ⅱにあてはめるものとすること。
また、用途地域が定められていない地域にあっては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に相当する地域を類型Ⅰにあてはめるものとし、その他を類型Ⅱにあてはめるものとすること。

4 地域指定は、既設新幹線鉄道沿線区域及び工事中新幹線鉄道沿線区域にあっては速やかに、新設新幹線鉄道沿線区域にあっては建設線の工事実施計画の認可(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71 号第9 条)に規定する認可をいう。)後速やかに行うこと。

5 地域指定を行つたときは、直ちに都道府県の公報に掲載するなどにより公示し、関係住民等に周知させるよう配慮すること。

『地域指定は・・・沿線区域にあっては建設線の工事実施計画の認可後速やかに行うこと。』だそうです。リニア新幹線の認可は 2014年10月17日 国土交通大臣発表でした。
類型指定により防音壁などの構造も変わってくるはず(その為の実験線)ですから、認可された計画はあくまでも想定によるものに過ぎず、地域住民への明確で丁寧な説明による地域意見を工事実行計画に組み込む作業が大切なのだと思います。

山梨県中央市では 2016年5月17日に田富北小周辺は準工業 中央市の用途地域変更案 が報道されています。中央市の対応は素早く見事だと感じて記録していたのが、今、役に立ちました。

山梨県からは 山梨県都市計画マスタープラン及び都市計画区域マスタープランの改定について(2016年12月16日)が出ていますが、長くなりますので、とりあえずここまで。



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