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参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の会議録を探している時に気付きましたので記録しておきます。ソースは 第189回国会 附帯決議一覧
原本は縦書きPDFファイルです。横書きに編集するに際して漢数字はアラビア数字に書替え、平成27年に2015を付記しました。私が西暦にこだわるのは後世の子供たちが本文中の70年の意味を理解し、この附帯決議から今は何年後かも分かるようにするためです。
アップロードされているPDFファイルには委員長、委員氏名の記載はありません。PDFファイルは 2015年9月17日 20:14 頃に附帯決議案とタイトルして作成され(作成者コード 122815)ファイル名を f429_091701.pdf としてアップロードされているように見えます。4ページ、109 KB

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議
平成27-2015年9月17日
参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

日本国憲法の下、我が国の戦後70年の平和国家の歩みは不変であった。これを確固たるものとするため、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという不戦の誓いを将来にわたって守り続けなければならない。
 その上で、我が国は国連憲章その他の国際法規を遵守し、積極的な外交を通じて、平和を守るとともに、国際社会の平和及び安全に我が国としても積極的な役割を果たしていく必要がある。
 その際、防衛政策の基本方針を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならないことを改めて確認する。さらに、両法律、すなわち平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国会による民主的統制としての機能を果たす必要がある。
 このような基本的な認識の下、政府は、両法律の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきである。

1、存立危機事態の認定に係る新三要件の該当性を判断するに当たっては、第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、「国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」であることに鑑み、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険など我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから判断することに十分留意しつつ、これを行うこと。
 さらに存立危機事態の認定は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることを前提とすること。また、重要影響事態において他国を支援する場合には、当該他国の要請を前提とすること。

2、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。 現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は、極めて例外である。

3、平和安全法制に基づく自衛隊の活動については、国会による民主的統制を確保するものとし、重要影響事態においては国民の生死に関わる極めて限定的な場合を除いて国会の事前承認を求めること。
 また、P K O 派遣において、駆け付け警護を行った場合には、速やかに国会に報告すること。

4、平和安全法制に基づく自衛隊の活動について、国会がその承認をするに当たって国会がその期間を限定した場合において、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて国会の承認を求めること。
 また、政府が国会承認を求めるに当たっては、情報開示と丁寧な説明をすること。また、当該自衛隊の活動の終了後において、法律に定められた国会報告を行うに際し、当該活動に対する国内外、現地の評価も含めて、丁寧に説明すること。
 また、当該自衛隊の活動について180日ごとに国会に報告を行うこと。

5、国会が自衛隊の活動の終了を決議したときには、法律に規定がある場合と同様、政府はこれを尊重し、速やかにその終了措置をとること。

6、国際平和支援法及び重要影響事態法の「実施区域」については、現地の状況を適切に考慮し、自衛隊が安全かつ円滑に活動できるよう、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定すること。

7、「弾薬の提供」は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命・身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ること。

8、我が国が非核三原則を堅持し、N P T 条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准していることに鑑み、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器や、クラスター弾、劣化ウラン弾の輸送は行わないこと。

9、なお、平和安全法制に基づく自衛隊の活動の継続中及び活動終了後において、常時監視及び事後検証のため、適時適切に所管の委員会等で審査を行うこと。
 さらに、平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための国会の組織の在り方、重要影響事態及びP K O 派遣の国会関与の強化については、両法成立後、各党間で検討を行い、結論を得ること。

 右決議する。

既に新聞紙上などでは全文掲載されていると思いますが、私は新聞紙を読まない人なので知りません。とにかくネット・ファイルにしておくことで、自分の身内の子供たちに引き継げるので、こんな作業をしています。

この附帯決議もあの採決偽装の中で可決された事になっているのです。
参議院で安保法制反対した野党の議員達は、あの「かまくら作戦」を再現してみないのでしょうか。同じサイズのテーブルを使って、鴻池氏と同じような体格の議員を座らせ、自民党議員と同じように「かまくら」で囲む。そして委員席に見立てた椅子に座った議員達が起立・着席を繰り返して「かまくら」の中の委員長が目視採決可能かどうか確認するのです。
背景のスクリーンに採決録画を映しながら、その実演を記者会見で示してみたらいかがでしょう。
参議院規則などで採決の妨害については、どのように規程されているか、おそらくこのような事態を想定していないので規程も無く罰則も無い、それを承知している自民党がやってのけたのだろうと思っています。



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