こんにちは、
先週、研修会の講師をやって、時間が大幅に残りそうでドキドキした
旭川の行政書士の小林政浩です。
資料に伝えたい大切なことを入れ込んだために、お話しすることが手薄になるという、未熟さ満載の研修会になりました。
それでもなんとか終えることは出来ました。
そんな研修資料から、今日は、養育費の不請求の合意と事情変更についてお話ししようと思います。
◎ 養育費、不請求の合意について
離婚協議時に養育費を請求しない取り決めが父母の間でなされていても、その後にどうしても子供を育てていくことができなくなるような事情の変更が生じた場合は、前の合意を変更して応分の負担をするよう審判でも実情を確認したうえで請求を認める場合もあります。
子供からの「扶養請求」という形で支払いを求めることもできます。(民法877条1項)
下に紹介する事情変更と同じように、取決め時と事情が変われば万一放棄していても請求して認められる可能性は大いにあります。
◎取決め当時の事情に変更があれば養育費の額を増減することができます。
一度決めた養育費の額は後に事情が変われば、変更することは可能です。
諦めないで交渉してみると良いでしょう。
増額を申し出る理由
・ 入学金など進学にともなう特別な学費が必要な場合
・ 病気やけがで入院し多額の費用を要する場合
・ 受けとる側が病気や失職などで収入が低下した場合
・ 大幅な物価上昇など社会的な理由 等
減額を申し出る理由
・ 支払う側が病気や失職で収入が低下した場合
・ 支払う側が再婚して扶養すべき家族が増えた場合
・ 受けとる側の状況(増収・再婚・子の縁組など)が変わった場合
◎変更する場合には、最初に決めた養育費の取り決めが標準的であるのか、高額であるのかなども考慮の対象になります。
◎また、変更理由となる事情が最初の取り決め時に予見できたかどうかも重要になってきます。
今日はこの辺で。
(^-^)ノ~~
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