【法令上の制限基礎一問一答28.建築基準法6】 | 【15歳でも宅建合格!】~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~

【法令上の制限基礎一問一答28.建築基準法6】

こんばんは、Wataです。


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今日は【ハローワークの日,職安記念日】

1947(昭和22)年、それまでの職業紹介所が「公共職業安定所」と名前を改めた。

現在は「ハローワーク」という愛称で呼ばれている。

公共職業安定所は、職業紹介・職業指導・失業保険等、「職業安定法」の目的を達するための事業を無料で行う施設である。

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も法令上の制限の一問一答、いってみましょう!

<建築基準法6>

(6)
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は、前面道路の幅員のメートル数を使って計算するが、道路が2以上あるときは、幅員の小さい方が採用される。








(答)×
はい、キーワードをしっかりチェックです!!

幅員12m未満
 ↓  ↓
容積率
  ↓  ↓
メートル数を使って計算

 
ここまではいいですか~?

で、今回は、前面道路が2つ以上ありますけど~
てな場合ですね。

うん、角地などのときですぞぉ~

ルールは?
  ↓  ↓
幅員の最大なもの(メートル数)で計算します!

はい、しっかり流れをチェックです!!




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