朝晩の関東はいよいよ寒くなってきました。

人の五感は様々なので、寒さにガマンできる人と出来ない人それぞれですが、室温は最低でも17度以上は保ちたいところです。


ネット検索していたら、労働安全衛生法における事務所の規定がありました。

(第4条) 
事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。

(第5条3項)
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。



事務所衛生基準規則


皆さんの職場での基準の目安にどうぞ(^^)