ブログ復活と登録の移転(・∀・) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
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全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

ブログ最後の更新より悠久の時を経て

早いものでもう6月☆

多忙で毎年恒例のブログ放置を行ってました。


毎年誕生日には再開してるのですが

今年は例年に増して辛い毎日で

やっと本日今年度の始まりとなりました。


気づけば43歳の誕生日も過ぎ

メール、フェイスブック、メッセージより

お祝いのお言葉やお品ありがとうございます。

今後とも御指導御鞭撻宜しくお願い致します。


ということで、今年もブログ復活することになりました☆


アメブロをはじめて10年目☆

5ヶ月ぶり16度目の復活です。

昨年のブログ復活の際は


スーパークールビズ

などというふんどし姿をさらしたもんで(リンク先参照)

関係各所に相当の悪評を頂戴賜りましたものですから

今年は受験生の役に立つようなことを書いてみます。


ブログを休んでいる間にも

宅地建物取引主任者が

宅地建物取引士になっていたので


せっかくなので「士証」にしてきました。

ついでに「登録の移転」とやらも体験してきました。


本日は登録の移転の体験レポでございます。


もともとの主任者証です。

旧主任者証

神奈川県に住所が有る際に受験したので

合格した神奈川県に登録し、主任者証をもらっていました。


なので住所も職場も東京都ですが神奈川の主任者証でした。


まず現在私の職場は東京なので

登録先と職場の都道府県が異なるときは


登録の移転ができる(任意)んですね。

ちなみに転勤とか転職で登録先と異なる場合でなくても

登録先と職場の都道府県が異なれば登録の移転は可能です。


まずは登録の移転申請書を書いて

右上に東京都の証紙を貼ります。8000円(・◇・)


神奈川から東京に登録の移転をするときは

現在の神奈川県知事を経由して東京都知事に移転するわけですが


提出はもちろん神奈川ですが貼付する証紙は東京都の証紙なので

一度都庁に行って証紙を購入し、神奈川に出向くという面倒な流れになります。


しかも8000円(・◇・)

登録の移転申請書

どういう基準でこの8000円という価格設定をしてるのか

バリバリ民間の私には想像だにつきませんが

まあもともと宅建関係の手続きはボッタクリシステムなので

仕方ないかとあきらめるしかなさそうです。


さて、上記の申請書を神奈川に提出すると

登録の移転が完了したらハガキが届くので

ハガキと旧主任者証を持って都庁に来いや!と言われるので

ハガキを待ちます。


待つこと約1ヶ月

都庁からのハガキ

来ました!都庁からのハガキ(・∀・)


裏は
image

このハガキが来たのが5月21日

とっくに取引士に変わってるのに

取引主任者証の交付についてだと。


中段あたりに

※宅地建物取引主任者は宅地建物取引士に改称されましたので、本状該当箇所をお読みください。

ってかいてありますね。

このハガキいっぱい刷っちゃったからもったいないから使ってるんでしょうね。


とにかくこのハガキと旧主任者証と印鑑を持って行きます。


そして

旧取引主任者証と新しい取引士証は

引換えで交付されます。



新取引士証

新取引士証

旧主任者証と新取引士証の有効期間を御覧下さい。


新しくなっても前の取引士証と同じ有効期間

になってますね。


あと取引士証をもらう際にはこの書面もいるんです。

交付申請書


宅地建物取引士証交付申請書

右上に東京都証紙4500円分(・◇・)

8000円+4500円=12500円


今までの主任者証でも普通に仕事が出来るにも関わらず

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43歳も平和でありますように。でわわ(σ・∀・)σ