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新年あけましておめでとうございます。

 

旧年中は大変お世話になりました。

 

本年も質の高い情報をお送りいたしますので、

 

どうかよろしくお願いいたします。

 

 さて今回は、恒例の【令和5年度税制改正大綱】を

 

ご紹介いたします。

 

 

 今回の税制改正大綱は、ズバリ富裕層に対する

 

課税強化と、グローバルミニマム課税制度の導入で、

 

これらの影響により、今までの節税スキームの

 

ターニングポイントとなることが予想されます。

 

 

グローバルミニマム課税とは、国際課税競争に終止符を

 

打つべく導入される、国際的に協調される課税制度です。

 

グローバル企業が軽課税国に拠点を移すことによる

 

合法的な租税回避に終止符を打つべく導入されました。

 

具体的には、実効税率(単純に税額を利益で割った率)が

 

15%に満たない場合には、親法人に対して15%との差額を

 

課税できることになります。

 

 中小企業には直接関係ありませんが、これにより法人税率を

 

下げる必要がなくなったため、近い将来法人税の税率が

 

上がる事が必至となります。

 

 

 また、超高額所得者に対する課税強化や、富裕層に対する

 

相続税課税強化も導入されました。

 

また、生前贈与が過去7年までさかのぼって相続税の

 

課税対象になりました。その分、相続時精算課税に

 

贈与税の基礎控除(110万円)が適用されることになりました。

 

巷で言われていた、全ての贈与が相続税の課税対象に

 

なるという噂が、実際に施行されるべく土台が出来た

 

ようです。

 

 

 今後の節税スキームが大きく変わっていくターニングポイントとなる

 

税制改正の概要を以下にご紹介いたします。

 

 

令和5年度税制改正大綱(抜粋)                                                   R4/12/16決定

1.所得税・個人住民税

項目

内容

時期

NISAの恒久化

l つみたて投資枠を年40万円から年120万円(上限1,800万円)に増加

l 成長投資枠を年120万円から年240万円(上限1,200万円)に増加

令和6年1月以降

スタートアップ支援税制

l 保有株式を譲渡し、創業もしくは一定の創業企業に出資した場合、保有株式の譲渡益を20億円まで非課税とする

令和6年以降

超高水準所得課税

l 所得3.3億円以上に22.5%を課税

令和7年以降

空き家に係る5,000万円控除特例延長

l 譲渡日の翌年2/15までに要件を満たせば、特例適用

l 当該不動産を取得した相続人が3人以上の場合には、特別控除額を2,000万円とする

令和6年1月以降の譲渡

納税地変更の届出等の提出期限の見直し等

l 開廃業の届出・青色申告の取りやめの届出書の提出期限を、その年分に係る所得税の申告期限までとする

令和8年分以降の所得税

年末調整書類の簡素化

l 扶養控除等申告書に、前年と同様である場合にはその異動がない旨の記載によることが出来る

l 保険料控除申告書の記載の簡素化

令和7年以降の源泉所得税

令和6年の年末調整以降(保険料控除申告書)

源泉徴収票の提出簡素化

l 市区町村長に給与支払報告書を提出した場合には、給与所得の源泉徴収票を税務署長へ提出したものとみなす

令和9年以降

 

2.法人税

項目

内容

時期

試験研究費の拡充

l 増減試験研究費が4%を超える場合、超えた割合に応じて控除限度額が+5%まで増加し、同研究費が▲4%を下回る場合には、控除限度額が最大▲5%となる

l 中小企業の増減試験研究費が12%を超える場合、控除限度額を+10%とする

l 特別試験研究費の対象に博士号取得者等を雇用した場合の人件費を試験研究費の対象にする

令和5年4月以降開始事業年度

グローバルミニマム課税の導入

l 特定多国籍企業グループ等全体の利益に対し、実効税率で15%に達しない場合には、15%に達するまでの法人税を親会社に対し課税する

令和6年4月以降開始対象会計年度

情報申告制度

l 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、その属する企業の名称・所在地国の実効税率等の情報を事業年度終了の日より1年3ヵ月以内に提出する義務を負う

その他

l 中小企業の軽減税率を2年延長

l 青色申告承認申請書の簡素化

l 土地重課停止を3年延長

 

 

3.相続税・贈与税・固定資産税

項目

内容

時期

相続時精算課税の基礎控除創設

l 相続税の基礎控除とは別に、相続税の申告の際に年間110万円の控除が出来るようにする

令和6年1月以降の相続・贈与

相続時精算課税により取得した財産が被災した場合の特例

l 相続時精算課税により取得した財産が被災した場合には、その被害を受けた部分に相当する価額をその財産の価額から控除する

令和6年1月1日以降に生ずる災害以降

生前贈与加算の拡大

l 生前贈与加算の対象となる贈与の期間を3年から7年に拡大する

l 相続開始前4年前から7年前に受けた贈与財産は、課税価額から100万円を控除する

令和6年1月1日以降の贈与財産に係る相続税

教育資金贈与の課税強化

l 相続財産が5億円を超える場合には、受贈者の年齢が23歳未満であっても相続財産に加算する

l 認可外保育所に支払う保育料が教育資金に含まれる

令和5年4月1日以降の信託財産

結婚・子育て資金贈与の課税強化

l 50才に達した時の残額には贈与税の一般税率により課税される

令和5年4月1日以降の信託財産

その他

l 労働者協同組合連合会が所有し、使用する事務所および倉庫に係る固定資産税を非課税とする

l 新形コロナウイルス感染症に関する特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税措置を1年延期する

 

 

4.消費税・間接税

項目

内容

時期

インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減

l 簡易課税第2種事業に相当する納税額とする制度を創設する(令和8年9月30日まで)

l 簡易課税制度と選択して適用できる

令和5年10月1日以降を含む課税期間

少額の返還インボイスの交付義務免除

 

l 基準期間における課税売上高が1億円以下等である場合、1万円未満の課税仕入に対するインボイスの保管義務を免除する(令和11年9月30日まで)

l 売上に係る対価の返還等に対する税込価額が1万円未満である場合には、インボイスの保存義務を免除する

令和5年10月以降

インボイス発行事業者の登録申請期限

l 申請期限を課税期間開始前1月前から15日前に変更する

令和5年10月以降

その他

l 輸出物品販売場にて承認を受けず当該物品を譲り渡した場合譲り渡した者と譲り受けた者が消費税の連帯納付義務を負う(令和5年5月より)

l 酒税の特例制度を段階的に廃止(令和10年まで)

l 航空機燃料税を段階的に増税する(令和7年4月より)

 

 

5.その他

項目

内容

時期

エコカー減税縮減

l 現行制度を令和5年12月末まで延長

l その後、令和7年5月までに段階的に縮小

令和5年以降

防衛力強化税制

l (法人税-500万円)×4~4.5%の税額とする

l 復興特別所得税のうち1%を防衛費とし、復興特別所得税の期間を大幅に延長する

l たばこ税につき3円/本増税する

令和6年以降

優良な電子帳簿の範囲の明確化

l 優良な電子帳簿の範囲を仕訳帳・元帳・手形・売掛金・買掛金・有価証券・固定資産台帳・繰延資産・売上・仕入・経費に関する帳簿とする

令和6年1月以降申告期限到来より

スキャナ保存制度の条件緩和

l 解像度等に関する保存要件廃止

l 記録事項の入力者等に関する情報の確認要件廃止

l 相互関連性要件を、重要書類に限定

令和6年1月以降に保存される国税関係書類

電子取引の保存要件緩和

次の事業者の検索要件をすべて廃止

l 売上高5,000万円以下の事業者

l 出力画面を日付及び相手先ごとに整然に保存し、提示・提出の求めに応じることが出来る事業者

令和6年1月以降に保存される国税関係書類

加算税の課税強化

l 無申告加算税につき、税額が300万円を超える部分を30%とする

l 無申告加算税が前年、前々年にも課されている場合には、10%を課徴される

令和6年1月以降法定申告期限到来分より

ダイレクト納付

l 期限内に申告し、法定納期限の翌日に納付があったダイレクト納付は、期限内に納付があったものとみなす

令和6年4月以降ダイレクト納付分

スマホ搭載の電子署名の利用可能

l スマートフォンに搭載された電子署名にて電子申告が可能になる等

令和7年1月以降

滞納処分の強化

l 滞納処分免脱罪の適用範囲拡大

l 質問検査権に帳簿書類以外の物件が加わる

l 調査の相手方に対する帳簿書類等の物件の提示・提出を求めることが出来る

令和6年1月以降に開始する滞納調査

 

6.予告

項目

想定される論点

年金課税の見直し

l 年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品への課税、給与課税のバランスに留意しつつ課税のあり方を検討する

デリバティブ取引に係る金融所得課税の一体化について

l 租税回避行為を防止するために早期に検討する

所得控除等の見直し

l 特別控除(各所得から控除するもの)と所得控除の見直しを進める

カーボンニュートラル実現に向けたポリシーミックス(経済政策)について

l EVに対する走行距離課税の導入?

原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化

l 引き続き検討する

帳簿保存・記帳義務と電子帳簿

l 税務上の透明性確保と恩典適用のバランスを含めて、電子帳簿保存の普及を目指す

社会保険診療報酬への事業税課税

l 実質非課税のあり方を見直す

電気ガス等業に関する外形標準課税について

l 課税のあり方について検討する

出産・子育て応援交付金について

l 安定財源の確保について早急に検討をし結論を得る

 

 

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新年あけましておめでとうございます。

 

旧年中は大変お世話になりました。

 

本年もどうかよろしくお願いいたします。

 

 

なかなか更新できないブログですが、今年は

 

ペースを崩さず、皆様に事務所として気になる

 

話題や情報をお届けしたいと思いますニコニコ

 

 

さて今回は毎年恒例の【令和4年度税制改正大綱】です。

 

今回、第2次岸田内閣が令和3年11月10日に発足し、

 

岸田内閣として初めての税制改正になりました。

 

 

岸田内閣は賃上げを強調して税制改正を

 

行ったと強調している記事が多数見受けられます。

 

その目玉の税制は、「所得拡大促進税制」の

 

控除額拡大です。

 

 

報道各社が、納税のない法人には恩恵がない等の

 

批判を行っています。

 

しかしこの税制のポイントは、控除額の上限にあります。

 

税額控除はどの規定も、控除額の上限(限度額)があります。

 

税額控除がいくらあっても、限度額を上回る部分は

 

控除できません。

 

所得拡大促進税制の限度額は、法人税額の20%です。

 

この限度額には変更がありませんので、

 

いくら控除額を増やしても、総額の法人税額が

 

少なければ、実際の控除額は従前と変わりませんガーン

 

岸田総理がどこまで理解しているかは分かりませんが、

 

実際に恩恵を受けられる企業は、さらに限られる事でしょう。

 

 

また、贈与税の住宅取得資金の特例の縮小、

(限度額が1,000万円から500万円へ)

 

住宅ローン減税の縮小など、

(所得制限が3,000万円から2,000万円、控除率が1%から0.7%へ)

 

目立たない増税項目があることも

 

特徴です。

 

コロナ禍で未曽有の財政支出を行って

 

いますので、分からなくもありませんが・・・ショボーン

 

 

それでは、令和4年度税制改正大綱の

 

一覧をご紹介いたします。

 

 

令和4年税制改正大綱(抜粋)                                                       R3/12/10決定

1.所得税・個人住民税

項目

内容

時期

住宅借入金控除の縮小

l 期間13年間適用を令和7年12月まで延長

l 控除額を0.7%とする

l 適用額(原則)

居住年

借入限度額

控除期間

令和4年~5年

3,000万円

13年

令和6年~7年

2,000万円

10年

※認定住宅等の場合は限度額が増える

l 所得要件を2,000万円に縮小

令和4年1月以降居住開始

認定住宅等の特別控除

l 令和5年12月まで延長

令和4年1月以降居住開始

東日本大震災被災者等に係る住宅借入金控除

l 令和7年までに居住開始に延期

l 控除率縮小(0.9%)

令和3年4月1日

住宅借入金控除の手続変更

l 住宅ローン事業者へ申請書を提出する(要マイナンバー)

l 年末残高証明書の提出が不要となる

令和5年1月以降居住開始

既存既定の延長

令和5年12月まで

l 居住用財産の買換えの譲渡損失の繰越

l 特定居住用財産の譲渡損失の繰越

l 既存住宅耐震改修の特別控除

l 既存住宅特定改修の特別控除

令和4年以降

完全子法人株式等に係る配当に関する源泉所得税の非課税

下記の配当には源泉所得税を課さない

l 完全子法人株式等(保有割合100%の子会社)から受け取る配当

l 株式の1/3超を直接保有する内国法人からの配当

令和5年10月1日以降受け取る配当

一定の配当所得の総合課税化

l 配当等を受け取る居住者等が、同族会社の中心的な株主等であり、かつその者が株式の3/100以上を有している場合の当該同族会社から受取る配当(上場株式等を含む)は、総合課税とする。

令和5年10月1日以降受け取る配当

隠蔽仮装があった場合の必要経費の不算入

l 隠蔽仮装があった場合において、会計帳簿等により取引が行われた事が明らかにならない売上原価及び販管費は必要経費に算入しない。

令和5年分以降の所得税

納税地変更の届出書の廃止

l 納税地の変更に関する届出書の提出を不要とする

令和5年分以降の所得税

2.法人税

項目

内容

時期

所得拡大促進税制の拡充

l 税額控除率を最大30%とする(法人税の20%が限度である事に変更なし)

令和4年4月以降開始事業年度

オープンイノベーション促進税制の拡充

l 対象法人について、設立後15年未満の法人に拡大

l 特別勘定の取崩期間を5年から3年に縮小

令和4年4月以降取得分より

貸付用固定資産の取扱い

l 10万円未満の貸付用固定資産は減価償却の対象とする

l 一括償却資産から貸付用固定資産を除外する

l いずれも主要事業として行われるものを除く

令和4年4月以降取得分より

 

その他

l 地方活力向上地域等に関する優遇税制を2年延長

l 認定特定高度情報通信技術活用設備に関する優遇税制を3年延長

l 現行の交際費制度は2年延長

l 中小企業の繰り戻し還付制度復活を2年延長

令和4年4月以降取得分より

3.相続税・贈与税・固定資産税

項目

内容

時期

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

l 適用期限を令和5年12月まで延長する

l 適用額

耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋

1,000万円

その他

500万円

l 築年数要件を廃止し、昭和56年以前築の建物は新耐震基準適合の住宅用家屋を要件とする

l 受贈者の年齢要件を18歳に引き下げる

令和4年1月

新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税の負担軽減

l 住宅地の負担調整措置は廃止とする

l 商業地の負担軽減措置は継続する

令和4年度

相続移転登記に関するう登録免許税の範囲拡大

下記の措置を講じたうえで適用を3年間延長する

l 土地に市街化区域内に所在する土地を加える

l 価格の上限を10万円から100万円に引き上げる

令和4年度

死亡届の情報通知

l 法務大臣は死亡した者の戸籍情報を国税庁長官に通知

l 市町村長は、死亡した者が有していた土地建物の固定資産税課税登録台帳の情報を税務署長に通知する

改正戸籍法の施行日以降

事業承継税制の計画承認の延期

l 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の特例について、特例承継計画提出期限を1年延期

(令和9年12月末の適用期限に変更なし)

令和6年3月末までに提出

その他

l 登録免許税がクレジットカード等で納付できるようになる

l 新形コロナウイルス感染症に関する特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税措置を1年延期する

 

4.消費税・間接税

項目

内容

時期

課税仕入の制限

l 課税仕入れの相手方(売り手)が課税事業者である場合に限り、消費税の課税仕入れを認める

令和5年10月1日以降の課税仕入

個人事業者について納税地の異動届出の廃止

l 個人事業者が納税地を移動した場合の届出を廃止する

                              

令和5年1月以降

その他

l 自動車重量税をクレジットカードで納付できるようになる

不明

5.その他

項目

内容

時期

磁気テープ提出廃止

l すべての手続における磁気テープ提出の方法を廃止する

不明

国民健康保険税の上限引き上げ

l 国民健康保険税の上限63万円を65万円に引き上げる

l 後期高齢者支援金等課税額に係る限度額19万円を20万円に引き上げる

不明

仮想隠蔽があった場合の経費等否認

l 仮想隠蔽があった場合、帳簿書類等がない場合の損金又は必要経費の額は認めない(当初申告分は除く)

令和5年1月1日以降開始事業年度

租税条約等の相手国等と情報交換

l 相手国等の税務当局から、相手国等で収集した個人番号を受領できるようになる

不明

税理士法の改正

l 税理士業務の電子化等を通じて納税者の利便性向上に努める旨の規定を制定

l 税務代理に該当しない代理行為を権限証書に明示できる

l 税理士試験のうち会計科目について、受験資格を廃止する

l 税理士法人の業務に、租税教育及び成年後見を加える

l 税理士であった期間に懲戒処分となるべき行為等があった場合、税理士でなくなった場合でも懲戒処分を決定できる

l 上記決定があった場合、決定から3年間は税理士登録が出来ない

l 書面添付に関する様式の見直しを行う

令和5年4月1日以降

 

 

 

 

 

 

書面添付については令和6年4月以降

過少申告加算税の加重措置

l 税務調査等において、売上・収入の記載が不十分である場合には5%又は10%の過少申告加算税等を加重する

令和6年1月1日以降申告期限到来分より

 

財産債務調書の見直し

l 財産額が10億円以上の居住者(所得は問わない)を対象とする

l 提出期限を翌年の6月30日とする

令和5年分以降に提出する調書より

eLTAXの利便性向上

l eLTAXでの届出を全ての届出書等に拡大

令和4年4月以降

l eLTAXでの電子納付を全ての地方税に拡大

l 地方税のクレジットカード等納付を可能にする

令和5年4月以降

個人番号カードによる利便性向上

l 個人番号カードを電子的に認識する事で、電子署名等の付与を不要とする

令和5年1月以降

電子取引情報の保存に関する宥恕規定

l 電子取引を電子情報により保存出来なかった場合、保存義務者が書面により保存していた場合には、電磁的記録を保存していたこととする

令和4年1月から令和5年12月まで

 

6.予告

項目

想定される論点

年金課税の見直し

l 年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品への課税、給与課税のバランスに留意しつつ課税のあり方を検討する

所得控除等の見直し

l 特別控除(各所得から控除するもの)と所得控除の見直しを進める

デリバティブ取引に係る金融所得課税の一体化について

l 租税回避行為を防止するために早期に検討する

カーボンニュートラル実現に向けたポリシーミックス(経済政策)について

l 意味不明

自動車関連諸税について

l 2050年カーボンニュートラル目標を見据え中長期的な視点に立ち検討する

原料用石油製品等に係る免税・還付措置の本則化

l 引き続き検討する

帳簿保存・記帳義務と電子帳簿

l 税務上の透明性確保と恩典適用のバランスを含めて、電子帳簿保存の普及を目指す

社会保険診療報酬への事業税課税

l 実質非課税のあり方を見直す

電気ガス等業に関する外形標準課税について

l 課税のあり方について検討する

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

 

新年あけましておめでとうございます。

 
旧年中は大変お世話になりました。

昨年はこのコロナ禍の中、多くの皆様に支えられながら

 

業務を進めることが出来ました。

 

 

本年も弊所は従業員・クライアント・地元地域の

永続的繁栄に資するべく、事務所スタッフ一同

一丸となって邁進する所存であります。


昨年に引き続き、本年もどうかよろしくお願い申し上げます。

 
阿部尚武税理士事務所
 
代表  税理士 阿部尚武

 

みなさんこんにちは。久しぶりの投稿で緊張していますキョロキョロ

 

暫くご無沙汰してしまいましたが、

 

今後はいつものペースで投稿する様

 

努めてまいりますので、

 

またお付き合いいただければ幸いですお願い

 

 

さて今回は、改正された退職金に対する課税について

 

説明をいたします。

 

 

一般のサラリーマンにとっても重要な退職金ですが、

 

中小企業の社長さんにとっても退職金は

 

重要な要素です。

 

近年、M&Aが非常に身近になってきました。

 

日本M&Aセンターの記事によると、

 

2021年上半期のM&A件数が2,128件で

 

2020年の2,028件を上回り、

 

過去最高になったそうです。

(元データはレフコM&Aデータベースだそうです)

 

退職金は、通常の株式譲渡よりも税金が安くなる

 

場合があり、またM&Aの対価の支払いの一部としても

 

活用される面が多いです。

 

さらに多くの活用方法があり、知っておくべき

 

税制の一つです。

 

 

なお、退職金は所得税法上退職所得となります。

 

退職所得は、他の所得とは合算されず、

 

退職所得のみで所得税を計算します。

 

所得税は累進課税のため、金額が少ない方が

 

納税額が減少します。

 

退職所得は、退職者(主にリタイアされる方)の

 

今後の生活を支える退職金に

 

過度の所得税を課さない様、他の所得と

 

合算しない事で、税率を過度に上げない

 

工夫なんですねニコニコ

 

 

所得税法に規定されている退職金

 

(退職所得と言います)は以下の3つです。

 

※退職所得の種類

****************************

1.一般退職手当等

2.特定役員退職手当等

3.短期退職手当等

****************************

1.一般退職手当等

 

一般退職手当金等とは、通常の退職手当金等で

 

上記2及び3に該当しないものをいいます。

 

この一般退職手当等に関する

 

退職所得の金額の計算方法は

 

下記の通りです。

 

※一般退職手当等の

           退職所得の金額

****************************

退職所得の金額=(①-②)÷2

① 一般退職手当等の金額

② 退職所得控除額

****************************

上記計算方法が基本となりますので

 

よく覚えておいてくださいウインク

 

なお、退職所得控除は以下の通り計算します。

 

※退職所得控除額

****************************

① 在籍年数が20年以下

         在籍年数×40万円

         (最低80万円になる)

② 在籍年数が20年超

800万円+(在籍年数-20)×70万円

****************************

 

つまり、在籍年数20年間は年40万円、20年を

 

超えると年70万円になるんですねウインク

 

 

2.特定役員退職手当等

 

特定役員退職手当等は、在職年数5年以下の

 

役員が受け取る退職手当金等を言います。

 

なお役員とは、法人の取締役及び、

 

国会議員・地方公共団体の議会の議員並びに

 

国家公務員・地方公務員を言います。

 

使用人兼務役員も上記役員に含まれるので、

 

注意が必要です。

 

 

特定役員退職手当等の退職所得は

 

以下のように計算します。

 

※特定役員退職手当等の

           退職所得の金額

****************************

退職所得の金額=(①-②)

① 特定役員退職手当等の金額

② 退職所得控除額

****************************

 

一般退職手当等の違いが分かりますか?

 

そうです、『÷2』がありませんびっくり

 

前述の通り、使用人兼務役員も

 

上記規定に該当する事になりますので、

 

使用人から役員登用した場合には、

 

少なくとも5年以上は役員に就任した方が

 

よさそうです。

 

 

3.短期退職手当等

 

最後に短期退職手当等です。

 

計算方法は次の通りです。

 

※短期退職手当等の

           退職所得の金額

 

A.短期退職手当等が

         300万円以下の場合

****************************

退職所得の金額=(①-②)÷2

① 短期退職手当等の金額

② 退職所得控除額

****************************

 

B.短期退職手当等が

          300万円超の場合

****************************

退職所得の金額=(①-②)

① 短期退職手当等-150万円

② 退職手当控除額

****************************

 

Aの場合は、一般退職手当等と変わりませんが、

 

Bの場合は、やっぱり『÷2』がありません。

 

その代わり150万円を引いています。つまり、

 

300万円を超える部分は『÷2』を

 

しないという事です。

 

 

短期退職手当等は、役員に限らず全ての者に適用される点がポイントです。

 

先に述べましたが、退職金はM&Aの譲渡対価の一部として

 

活用されています。

 

例えば、株式も持たず役員にもならない

 

元オーナーに、退職後数年で多額の

 

退職金を支払う事で、この退職金が

 

特定役員退職手当等に該当せず

 

退職所得で節税するスキームがありますが、

 

これが封じられることになります。

 

因みに短期退職手当等の取り扱いは、

 

令和4年1月1日以降に収入すべき日が

 

確定した退職金に適用されます。

 

 

課税庁も研究していますね。

 

節税スキームについては税制改正が

 

頻繁にあるので、知らない間に

 

予想より多額の課税がされない様

 

十分勉強しましょうニヤリ

 

 

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「千葉県で頑張る税理士、阿部尚武税理士事務所」

 

みなさんこんばんは。

 

大変ご無沙汰しております。

 

先日、とあるお客様より日本酒を頂きました。

 

その名も、阿部酒造の『あべ』です。びっくり

 

 

日本酒の味はうまく表現できませんが、HPによると

 

新潟産のお米のみを使用使用して作っているとか。

 

柏崎市にお越しの際にはぜひ阿部酒造を探してみてください。

 

 

さて今回は、『消費税のインボイス制度』の

 

概要をご紹介いたします。

 

実は、平成30年度の税制改正により、

 

来る令和5年10月から、消費税のインボイス制度が

 

導入されることがすでに決まっております。

 

 

これは、消費税の申告をする際の仕入税額控除について、

 

登録された事業者(これを適格請求書発行事業者といいます)から

 

受け取ったインボイスがないと、控除できない仕組みです。

 

 

 このインボイスですが、相手事業者が消費税を

 

国に納税することを証明する、いわば納税証明書です。

 

このインボイス(納税証明書)をもって、仕入税額控除が出来る、

 

つまり消費税の申告の際に納税額を減らせる

 

ことになります。

 

 

インボイスは先に説明した通り、納税証明書になります。

 

よって、インボイスをを発行する事業者は、消費者等から

 

預かった消費税を納税する事が強制されます。

 

つまり、インボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)は

 

必ず消費税の申告をする事業者になります。

 

 

ここで問題が2つあります。

 

※インボイス制度の問題

~~~~~~~~~~~~~~~

1.消費税申告が強制される?!

2.取引の相手方が『適格請求書

      発行事業者』でない場合

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

1.消費税申告が強制される?!

 

まず、個人から法人になった場合、いわゆる『法人成り』の際に、

 

一般的なメリットであった『消費税の2年間免税』が

 

出来なくなります。

 

消費税の申告が必要な期間は、令和5年10月からです。

 

ですので、法人成りは令和3年中に実施する事が

 

お勧めですニコニコ

 

 

2.取引の相手方が『適格請求書発行事業者』でない場合

 

もし仕入先や外注先が、申告の際に消費税の控除できる

 

事業者とそうでない事業者に分かれた場合、あなたは

 

どちらの事業者を選択するでしょうか。

 

もちろんその事のみで取引の相手方を選ぶことは

 

ないでしょうが、自分が適格請求書発行事業者でなければ、

 

取引がなくなるかもしれません。

 

 

また取引をするにしても、申告で消費税が控除できない

 

事業者に、その取引の対価に消費税を含めて

 

支払ってくれるのでしょうか。

 

消費税10%の値引きを要求されるかもしれません。

 

 

上記懸念については、当然国も把握している所です。

 

公正取引委員会から、消費税の値引行為を

 

しない様通達が出ております。

 

 

但し、中小企業を直ぐに救ってくれることはありません。

 

自分の身を自分で守るには、適正な単価・請求額の

 

設定・交渉が非常に重要になります。

 

 

3.まとめ

 

 いかがでしょうか。今回の改正は主に小規模事業者に

 

影響の多い改正になります。

 

通常の事業所得もそうですが、不動産所得がある

 

ビルオーナーにも関係が出てくる改正です。

 

施行まであと2年ほどありますが、今から単価交渉などの

 

行うなどの準備を進める事をお勧めいたしますウインク

 

 

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