憲法改正しても軍法会議を持てなければ自衛隊はやはり難しい | キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)

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いまんとこ、日本国憲法では特別裁判所を禁止しているので、憲法改正して自衛隊を合憲としたとしても、実は軍法会議を持たない軍では、やっぱり刑法やその他の法律を自衛隊に適応しないといけなくなる。軍の性質上、ポジティブルールではなくネガティブルールをもち、その軍の任務での事例は軍法会議、軍内の裁判で処罰を決めるべきなのだけど、いまのところ憲法改正でもこのあたりを変えないと実はどうにもならないんだよね・・・

 

 

第七十六条  すべて司法権は、

最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2  特別裁判所は、これを設置することができない。

行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 

---- とここまでの前提を置いておいたうえで------------

 

日本法制史の碩学である霞信彦氏(慶應義塾大学名誉教授)は、『軍法会議のない「軍隊」』でこの異様な状況について述べています。自衛隊は国際的には重武装の「日本軍」であり、中国や北朝鮮との軍事的緊張も高まっているというのに、日本国内ではいまだに「自衛隊は軍隊ではない」あるいは「自衛隊は違憲だ」との理由で軍司法制度(軍刑法と軍法会議)がないことを当然する「常識」がまかり通っているというのです。
軍法会議がないと、どのようなことになるのでしょうか。
PKO(国際連合平和維持活動)に派遣された自衛隊の部隊が現地で武装勢力から攻撃を受け、戦闘に巻き込まれた民間人が死傷したとします。こうした場合、PKO部隊の兵士の行為が適切だったかどうかはそれぞれの派遣国の軍法会議によって裁かれることになっていますが、日本には軍司法制度がありません。そうなるとこの事件は、検察が自衛隊員を被疑者として刑法199条の殺人罪で起訴し、日本の裁判所で審理するほかないのです。

https://news.yahoo.co.jp/byline/tachibanaakira/20180205-00080933/

 

任務で射撃したとしてもそれを隊員個人の殺人罪になる可能性があるって言う段階でダメダメダメってことなのです。

 

>検察が自衛隊員を被疑者として刑法199条の殺人罪で起訴し

>検察が自衛隊員を被疑者として刑法199条の殺人罪で起訴し

>検察が自衛隊員を被疑者として刑法199条の殺人罪で起訴し

 

 

政府としてPKO参加を判断し、防衛大臣の命令で任務を遂行しても、何かあれば殺人罪で裁かれる。
その命令に従って行動しても、一隊員が殺人の罪で裁かれる。

そんな事が現実になれば、とてもじゃないけどやってられないという感情と共に萎縮して何もできなくなるのでは?
反撃もできずに誰かが犠牲になるかも知れない。
そんな間で現場の指揮官は苦悩しているんでしょうね。