改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日⇒コンプライアンスが徹底化 | こうしんの著作権,コンプライアンス日記

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◆改正法の施行準備について

改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日です。
また、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなります。
※平成28年12月20日に閣議決定されました。

 

◆顔認識データなどは個人情報と明文化。病歴など不当な差別、偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」、本人の同意義務化。

 

◆小規模業者も義務化:個人情報の数が5000件以下にも適用。

 

◆名簿業者への対策トレーサビリティ:第三者提供したり提供を受けたりする際に、取得経緯の確認・記録作成などを義務化

 

◆刑罰:直罰規定「個人情報データベース等不正提供罪」

 

◆「匿名加工情報」の規定を新設。

 

◆渉外規制強化:個人情報保護法の国外適用のほか、外国の第三者に個人データの提供について一定の制限を設けた。

 

 

◆必須規定・ガイドライン


個人情報の保護に関する法律(全面施行版)
個人情報の保護に関する基本方針
個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
個人情報の保護に関する法律施行規則
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編) 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編) 

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)