弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為と弁護士会に対する不法行為成否 | こうしんの著作権,コンプライアンス日記

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平成28年10月18日  最高裁判所第三小法廷

 

 23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の
調査等をすることを容易にするために設けられたものである。そして,23条照会
を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項につい
て報告をすべきものと解されるのであり,23条照会をすることが上記の公務所又
は公私の団体の利害に重大な影響を及ぼし得ることなどに鑑み,弁護士法23条の
2は,上記制度の適正な運用を図るために,照会権限を弁護士会に付与し,個々の
弁護士の申出が上記制度の趣旨に照らして適切であるか否かの判断を当該弁護士会
に委ねているものである。そうすると,弁護士会が23条照会の権限を付与されて
いるのは飽くまで制度の適正な運用を図るためにすぎないのであって,23条照会
に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するもの
とは解されない。
したがって,23条照会に対する報告を拒絶する行為が,23条照会をした弁護
士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為
を構成することはないというべきである。