「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号、「地方分権一括法」)の平成12年施行以来、地方公共団体の法務は、「政策法務」概念にリードされている。
平成30年現在もう義務付け枠付の撤廃政策も、菅内閣時代から数えて8回目になっている。
中川総合法務オフィスへの政策法務研修講師依頼も増えているが、600回も地方公共団体等でコンプライアンス研修講師などを務めて、地方公共団体の「勝ち組と負け組」がハッキリとしてきた。
負け組の地方公共団体は消滅していくしかないであろう。
住民の大移動が次の10年で始まるであろう。
それを踏まえた政策法務が求められているのである。
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