相続に関する平成30年民法改正が成立、「遺留分」は金銭請求のみに変更され実務上影響が大きい | こうしんの著作権,コンプライアンス日記

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急死した亡母への慙愧…
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1.遺留分制度の基本


遺留分制度は、自己の死後における財産の自己の死後における財産の自由処分の法による制限である。今回の法改正を踏まえて解説する。条文は後掲のとおりである。

(1)遺留分の帰属及びその割合


兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、被相続人の財産のうち「直系尊属のみが相続人である場合」は三分の一、それ以外の場合は二分の一に相当する分から法定相続分をかけた割合で相続する権利があるとするのが遺留分である。

この場合に、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とするものである。

 

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