札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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北海道札幌市の相続特化型総合サポートセンターです。生前対策(遺言書の作成・贈与&譲渡や自社株など節税対策)、相続発生後の各種手続き(遺産分割協議書や相続税申告書の作成・各種財産の相続人名義変更)など、相続に関する全ての業務をサポートします。

    相続税の申告・遺産分割協議・生前贈与・遺言・名義変更手続きなど、


        相続に関するお悩みは私たちに全てお任せください!


     弁護士3名税理士2名司法書士2名行政書士1名が在籍!


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    協力企業:弁護士法人カント(札幌弁護士会所属)

           司法書士法人A.I.グローバル

           前島治基行政書士事務所



               【 お取り扱い業務 】


      1.生前相続対策


         遺言書の作成、子や孫への生前贈与・譲渡、成年後見、


         オーナー経営者・後継者の株式対策・経営承継対策 など


      2.相続発生後の各種手続き


         相続人の確定、相関図の作成、遺産分割協議書の作成、


         相続税の申告、所得税の準確定申告、税務調査立会い、


         相続財産の名義変更手続き など


      3.その他


         セミナー講演  etc...




            【 対 応 地 域 】


      札幌市内、その他北海道内全域



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当センターは、相続に関するワンストップの総合窓口です。相続に関する一切の事柄を誰に相談したらよいのだろうと迷うことはありません。相続に関するほぼ全ての問題に対応できる資格者(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)と連携しておりますので、相続に関することなら何でも相談いただけます。


しかも地下鉄大通駅から徒歩1分、札幌駅から徒歩8分のアクセスしやすい場所にありますので、気軽にお越しいただけます。


まずはフリーダイヤルにて初回30分の無料相談をご利用ください。ご相談内容に即した有資格者が、その内容に応じた解決策を提示いたします。詳しくは総合サイト
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・・・というお題にしましたが、これがなかなか難しいのが人間というものです。

家族の仲がこじれて「(唯一の相続人である)一人息子には私の財産をビタ一文やりたくない!」というような相談を受けたりすることがあります。
まあ、そういうことをおっしゃるに至る過程は様々なことがあったのだろうと推測します。

それはそれで人間ですから、まあ色々とありますし、その相談者のお気持ちを否定する権利は私にはありません。

しかし、法律というものがありまして、これはどうすることもできません。
いわゆる「法定相続分」とか「遺留分」とか、そういうものです。

感情論が先に立ち、「私の財産を全て使い切ってしまいたい」「国や福祉団体に全額寄付してしまいたい」と激高しながらおっしゃるのですが、しかし「じゃあ明日からの生活はどうするんですか?」「お住まいも相続財産になりますが、それはどうしますか?」「年金収入もありますし、亡くなるタイミングで財産ゼロにするのは現実難しいですよ」「相続人の権利として遺留分というものがありますから、これを行使されるとどうしようもないです」と意見を述べると、たちまちトーンダウンしてしまい、結局また元の感情論に戻ってグルグル永久サイクルを廻り続けます。

じゃあどうすればよいのかといいますと、そもそもご自身の言い分を100%満足させるような解決方法は有り得ない、と割り切る以外にありません。
そして「最適な落としどころ」を探る以外にありません。

憎しみの感情から、良き解決策は産まれません。

じゃあ憎しみの感情を捨てろ、というのも、これまた難しいんですけどね。
相続は本当に難しいです。


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公正証書の遺言は、全部で三通作成されます。
原本、正本、そして謄本です。


原本は、公証役場に保管されます。
正本は、通常は遺言者自ら保管し、遺言者の死後に遺言執行者または遺族がこれを使って執行手続きを行います。
謄本は、その名の通り、正本のコピーのようなものです。


ですので通常は正本と謄本は当事者の手元にあるはずなのですが、長い年月を経て紛失してしまうことがあります。
そのような際に活用して頂きたいのが、公証役場での「検索」です。

遺言の検索は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
遺言者が生存中は、遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。


●遺言公正証書の検索・謄本請求についての必要書類

① 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
   除籍謄本・死亡診断書等
② 請求人の利害関係者であることを証明する書類
   戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
③ 請求人の身分を証明するもの
   印鑑登録証明書1通及び実印(発行後3ヶ月以内のもの)
      又は
   官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印
     パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など


例えば「故人が生前に遺言を作成したかどうか、念のため確認したい」というような場合にも活用できます。
意外と作成していたりするものです。


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昨年の夏頃、「遺言控除」なるものが新聞紙上を賑わせました。

「自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は、遺言に基づいて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めた。遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐ狙いだ。…2018年までの導入をめざす。(日本経済新聞H27.7.9記事より抜粋)」

その後何の音沙汰もないので、もう自民党の間でも忘れられてるのかもしれませんし、あるいは着々と水面下で動いているのかもしれません。

発案者側の思惑がイマイチよくわからないのですが、普通に考えれば「遺産分割内容をしっかり定めた遺言を残すことによって、遺産争いを減らそう」というのが狙いなのかな、とも思えるのですが、果たしてそんな単純に減るものだろうかと思います。

いくら故人の遺志だといっても、あまりにも不公平な分割内容だと遺族間の不平不満は避けられないでしょうし、遺留分を侵害していれば結局は争いへと繋がります。

また例えば遺言に記した財産に漏れがあったりすると、その漏れた財産は分割協議しなければなりませんので、あまり意味がなくなることがあります。

遺言を残しておけば万事OK、というのはさすがに短絡的です。
よくよく内容を吟味したうえで、専門家の助言を得ながら作成すべきです。


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今年の税制改正大綱は全体的に地味ではありますが、いくつか目を引く内容もあります。
その中の一つに、タワーマンション節税を防止する案があります。

そもそもタワーマンション節税とは何かを解説します。

不動産の相続税評価額は、路線価や固定資産税評価額に基づき、更に借地権や貸家権など減額要因が少なからずありますので、実際の売買価格よりも低い評価額となります。
そこを狙い目として、流通性の高いタワーマンションの高層階部分を購入します。

仮に1億円で購入したとしましょう。
物件の条件等にもよりますが、概ね7~8千万円ぐらい、場合によっては半額の5千万円ぐらいの評価額になることもあります。相続税の節税効果としては莫大なものになります。

その所有者が亡くなった後、その物件を相続した相続人は直ちに物件を売却し、1億円のキャッシュを手に入れます。
これが節税スキームの概要です。

これはけしからんということで、大綱で高層階の相続税評価額を引き上げる検討に入ることになりました。売買価格水準にほぼ近い評価額にして節税効果を無くすということです。

具体的には、評価の元となる固定資産税評価額に一定の率を乗じて評価することになるのでしょう。

現時点では大綱なので最終決定ではありませんが、まあ要するに「いたちごっこ」です。
国側と納税者側との間で、今後もこのようないたちごっこは延々と繰り返されるのでしょう。
我が国の税制の宿命と言えます。


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応用編というほどのレベルではないのですが、株式会社の株式を生前に移転するタイミングについて解説します。

株式の評価は、その会社が抱える内部留保の額によって増減します。
利益を出せば評価額は増えますし、逆に赤字を出せば減ります。

これを活用し、赤字を出したタイミングで贈与する、という方法があります。
小規模な零細企業はそもそも内部留保が薄いことが多いので、ちょっとした赤字ですぐに債務超過となり、評価額がゼロとなることが多いです。役員報酬を多めにするなどの方法を検討しましょう。

あるいは、そもそも会社を設立する時点で、株主を自分以外の者にする方法もあります。
この場合は、その出資資金の出処がどこか(出資者自身の財産か、それとも他人の財産か)が税務上の論点となりますので、要注意です。


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一般社団法人を活用した相続税対策も最近注目されております。

一般社団法人と株式会社の大きな違いは、出資という概念が存在しないことです。
つまり出資額を財産評価する必要が無い、ということです。

会社を使った節税対策は、短期的に考えれば不動産の時価と相続税評価額との差額を利用した株式評価額の圧縮効果の活用が主となりますが、長期的に考えれば不動産収益の内部留保により株式評価額は段々と上がっていきます。

これが一般社団法人であれば、いくら内部留保しても、その留保額が個人に帰属することはないので、個人資産として評価されることはありません。

合名会社の活用は短期的目線で、一般社団法人の活用は長期的目線で行うべきでしょう。


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合名会社を活用した相続税対策があります。

合名会社とは、役員全てが「無限責任社員」といわれるものです。無限責任とはつまり「会社全てのリスクに対して責任を負う」というような意味です。

我々が「会社」と聞いて一般的に想像するのは「株式会社」ですが、株式会社の株主は有限責任であり、自分が出資した額の範囲内でしか責任を負いません。最悪大赤字で会社が倒産したとしても、株主はその出資額が戻って来ないだけで済みます。

ところが合名会社はそうはいきません。無限責任ですから、その会社が有している債務、例えば銀行借入金、給与や税金の未払いなど、個人資産を処分してでも支払う義務があります。

ということは、その合名会社の財務内容が債務超過であった場合には、その出資額はマイナス財産として評価できますよ、ということです。

【国税庁HP】
合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/05/03.htm

合名会社が賃貸用不動産を銀行ローンで取得すれば、その財産(土地・建物)は実際の取得額よりも低い評価額となりますし、一方で銀行ローンは額面での評価となります。
つまりマイナス評価となりますよ、ということです。

これが株式会社だと、有限責任なのでマイナス評価はできません。
ゼロ円が限度です。


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法人設立を活用して節税を図る方法については、以前述べました。

法人設立で所得税・相続税を節税する方法
http://search.ameba.jp/search.html?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%A8%AD%E7%AB%8B&aid=sapporo-souzoku

上記シリーズは主に法人が不動産に対してどう関わるかについて「管理会社方式」「サブリース方式」「不動産所有方式」の三つをご紹介しました。

しかし最近はますます法人スキーム活用の議論が盛んになり、例えば一般社団法人、合名会社といった法人の種類ごとの特徴を活用したスキーム、あるいは定期借地権の活用など非常に奥深いスキームが提唱されております。

また消費税還付スキームについても、一旦は税制改正で歯止めが掛けられたにも関わらず、更にその抜け道をくぐったスキームが提唱されたりしております(現段階では、今年度の税制改正で更に歯止めが掛かる予定であり、還付は今後ほぼ無理そうな感じですが…)。

よって次回より、新たな法人活用スキームについて、また数回に分けてお話をしていこうと思います。まず次回は合名会社の債務控除を活用した手法をご紹介します。


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何を贈与するか、ということも大事です。

具体的には、現金預金、不動産、車両、株式など。

特に注意すべきなのは不動産の贈与です。
何故かというと、色々な費用がかかるからです。

名義を変更する際にかかる登録免許税、司法書士報酬。
変更した後、忘れた頃に都道府県税事務所から請求される不動産取得税。
変更した翌年からかかる固定資産税。

不動産は高額なので、贈与税額にも注意を払う必要がありますが、
これらの諸費用についてもどれぐらいかかるのか、あらかじめ知っておく必要があります。

かつ、これら諸費用を考慮した上で、生前贈与の損得を検討しなければなりません。


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生前贈与、なかでも暦年贈与は、細く長く続けてこそ効果を発揮します。

まず太くやってしまうと、税率が高くなりますので、かえって損になる可能性があります。
「何もしないで相続税を払った方が安く済んだ」ということになってはいけません。

また短くやってしまうと、贈与の総額が少なくなるのは勿論のこと、タイミングによっては「生前贈与加算」に該当してしまう場合があります。

生前贈与加算とは

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
「相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。」
(国税庁ホームページより抜粋)

つまり相続人に対する贈与のうち、相続日から3年以内のものについては、なかったものとされます。

10年続けて贈与した後に亡くなれば、直近3年分はなかったものとされますが、それ以前の7年分はOKです。
20年続けて贈与した後に亡くなれば、直近3年分はなかったものとされますが、それ以前の17年分はOKです。

つまり長く続けた方がお得、ということです。


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