受託者は、毎年1月31日までに、「信託の計算書」を税務署に提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100054.htm
主な記載事項は以下の通りです。
1.委託者、受益者の氏名や住所など
2.前年12月31日時点の、その信託にかかる資産や負債の内訳
3.前年中における信託の収益や費用の内訳
4.受託者が受け取った報酬の額
この計算書は、受益者ごとに作成します。
なお、収益の額が3万円以下である場合には、原則この計算書は提出する必要はありません。
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