一つの土地を二つに分けて相続したい場合 | 札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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一筆の土地が、例えば二つ以上の用途に供されているケースがあります。

西半分が自宅で、東半分が賃貸アパートである、など。

そこで西半分を兄が相続し、東半分を弟が相続することになった場合、その土地を半分に切る必要があります。
いわゆる「分筆」です。

分筆するときに登場するのが「土地家屋調査士」です。
その土地を測量し、どこをどう切り分けるのかを明らかにした上で、法務局で登記します。

相続税の申告をする場合には、分筆後の状態でそれぞれの土地を評価することになりますので、申告期限に間に合わせるようスケジュールを立てることが必要です。
測量などがありますので、1週間や2週間でホイホイと終わるようなことではないからです。

もし万が一、申告期限までに間に合わない場合には、いったん期限内に未分割申告する等の対処が必要になります。

分筆を要すると想定される相続に関しては、早め早めに専門家との打合せを進めておきましょう。


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