相続人が海外に住んでいる場合 その2 | 札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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前回は「サイン証明(署名証明)」について説明しましたが、
今回はもう一つの書類、「在留証明」について。

在留証明とは、その人がA国のどの住所に住んでいるのか、
を証明するものです。

日本における印鑑証明の代わりとなるのが「サイン証明」、
住民票の代わりとなるのが「在留証明」、
こんな感じで押さえておけばよろしいでしょう。

通常、海外在留者の相続手続きにおいては、
上記二種類の書類(サイン証明は更に二種類)を取得します。

サイン証明の独立タイプ、
在留証明、
これらは各1通ずつ取得しておけば充分でしょう。

サイン証明の貼付割印タイプは、遺産分割協議書に貼付します。


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