このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

スーパー総合医叢書第8巻「緩和医療・終末期ケア」完成

2017年02月19日(日)

私が総編集をしているスーパー総合医叢書の第8巻が完成した。→こちら
タイトルは「緩和医療・終末期ケア」で、1万円を超える専門書だ。
副編集には今をときめく小澤竹俊先生と新城拓也先生にお願いした。
2つの応援
クリックお願いします!
   →   人気ブログランキングへ    →   にほんブログ村 病気ブログ 医者・医師へ
 
 
一般書だけでなく、医学書や看護学書の専門書も書いたり編集もしている。

今回、全10巻の医学書の総編集をさせて頂くことは幸せなことだ。
その中でも第8巻はさすがに私も力が入ったが豪華な執筆陣である。

それが8巻まで完成して、残り2巻になった。
今年じゅうには全10巻が完成することだろう。

全部で約10万円だがとても充実しているので、
病院や学校での購入もお勧めだ。

スーパー総合医叢書のHP。→こちら
セットで購入すると全10巻で9万円にある。


20170219231336.jpg
 


  •  

2つのランキングに参加しています。両方クリックお願い致します。皆様の応援が日々ブログを書く原動力になっています。

お一人、一日一票有効です。

人気ブログランキングへ ← 応援クリックお願い致します!

(ブログランキング)

にほんブログ村 病気ブログ 医者・医師へ ← こちらもぜひ応援クリックお願い致します!

(日本ブログ村)

※本ブログは転載・引用を固くお断りいたします。

この記事へのコメント

「死亡診断と死体懸案在宅での終末期、看取りを安心して迎えるために」(松本純一日本医師会常任理事、医療法人あんず会まつもとクリニック理事長.委員長)の中の興味深い内容を拝読致し、抜粋しました。
◇;昨今の在宅医療の推進と、これに伴う居宅での看取りの増加と言った現実の変化に対して、死亡診断.死体検案をめぐる医師法等の規制は、未だ十分に対応できているとは言い難い状況である。
◇;今後この分野についての法規制や法解釈は、少なからず変更が加えられることが予想されるので、在宅医療に携わる医師は、常に新しい情報と知識を得ておくことが重要である。
◇;死亡診断書、死体検案書作成については不慣れな医師も少なくない。死体検案や検案書の作成などに関する知識の習得には、日本医師会が厚生労働省の委託事業として毎年実施している「死体検案研修会(基礎)」を受講することが有用である。

◯死亡診断書と死体検案書の使い分け
◯異常死体届け出義務との関係
◯誰が死亡診断.死体検案をおこない誰が診断書.検案書を発行するのか。
◯在宅医療、終末期ケアで留意すべき点
◯今後の動向
•昨今の在宅医療の推進と、これに伴う居宅での看取りの増加といった現実の変化に対して、死亡診断、死体検案をめぐる医師法等の規制は、未だ十分に対応できているとは言い難い状況である。今後、この分野についての法規制や法解釈は、少なからず変更が加えられることが予想されるので、在宅医療に携わる医師は、常に新しい情報と知識を得ておくことが重要である。
•まず、在宅医療の進展に伴い、地域の医療が連携してグループ診療体制を構築し、急変時にはグループ内のいずれかの医師が直ちに駆けつけられる体制を整えることは、医師一人にかかる肉体的、精神的負担するためを緩和するという意味でも、今後、益々重要になってくるものと思われる。そのような診療体制のもとで主治医が不在の場合にどのような条件のもとで死亡診断書を交付できるのかについては、厚生労働省などにおいて一刻も早く明確なルールが定められるべきであろう。
•また、現在、政府の規制改革会議では、居宅で安心して終末期を迎え看取りをできるようにするため、医師法第20条但し書きによって死亡診断書を交付できる場合を拡大すべきではないかとの議論がなされている。たとえば、予め医療関係者間で十分な情報共有がなされている在宅末期状態の患者が、最後の診療を受けてから24時間経過して死亡した場合であったも、医師が患者のもとに出向いて死亡診断をすることができない事情がある場合には、専門的な教育を受けた看護師が患家から情報通信機器等を活用して医師に遺体の状況を報告し、それを確認した主治医が死亡診断書を交付できるようにしてはどうか、というものである。
•もっとも、今後このような例外的取り扱いが認められるようになるとしても、死亡の事実と死因を最終的に判断し、死亡診断書.死体検案書を作成するのは、あくまでも医師が自らの責任においておこなうという原則には変わりがないことを忘れてはならない。

文献
1)厚生労働省大臣官房統計情報部 医政局(編).死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 平成28年度版.2016
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h28.pdf
2)日本医学会(編).死体検案マニュアル(2011年度版).日本法医学会;2011
3)畔柳達雄ほか(編).〈新.法律相談シリーズ〉医療の法律相談.有斐閣;2008.pp50-55
4)日本医師会.医師の職業倫理指針、第3版.2016
以上抜粋しました。著作権侵害になるようでしたら、ブログにアップはしないでください。

Posted by 匿名 at 2017年03月04日 07:15 | 返信

コメントする

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com


過去の日記一覧

ひとりも、死なせへん

安楽死特区

糖尿病と膵臓がん

病気の9割は歩くだけで治るPART2

男の孤独死

痛い在宅医

歩き方で人生が変わる

薬のやめどき

痛くない死に方

医者通いせずに90歳まで元気で生きる人の7つの習慣

認知症は歩くだけで良くなる

がんは人生を二度生きられる

親の老いを受け入れる

認知症の薬をやめると認知症がよくなる人がいるって本当ですか?

病気の9割は歩くだけで治る!

その医者のかかり方は損です

長尾先生、近藤誠理論のどこが間違っているのですか

家族よ、ボケと闘うな!

ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで!

抗がん剤 10の「やめどき」

「平穏死」10の条件

胃ろうという選択、しない選択

  • にほんブログ村 病気ブログ 医療・医者へ