保険料の払い込みができなかったら、どうなるの? | 尼崎の保険代理店が教える!家計をあと2万円節約できる方法!

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● 保険料の払い込みができなかったら、どうなるの?


おはようございます。舘下(たてした)です。



保険料の払い込みができなかった場合や、口座振替でうっかり残高不足で、保険料の引去りができなかった場合、保障はどうなるかといいますと、、、



すぐに保障がなくなるわけではありません。



保険料の払い込みができず、払込期月が過ぎると、『払込猶予期間』に入ります。



例えば、保険料が月払の場合は、払込期月の翌月1日から末日までです。



その期間内に払い込みを済ませば、元の契約に戻ります。



払込猶予期間内に、保険料を払い込めない場合、解約返戻金がある生命保険なら、生命保険会社が解約返戻金の範囲内で、保険料を立て替え、契約を続けることができます。



この制度を、『自動振替貸付』といいます。



立て替えられた保険料には、所定の利息はかかります。



また、解約返戻金の範囲を超えると、保険料の立て替えはなくなります。



なお、この制度を利用できない生命保険商品もあります。



保険料の払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付制度を利用できなかった場合、契約の効力はなくなってしまいます。



このことを、『失効』といいます。



よくご自身の保険が失効になっていることに気づかず、いざ保険金 ・ 給付金を請求しようとしたところ、失効とわかり、保険金 ・ 給付金が受け取れないというケースも存在します。



一定期間内(おおむね3年)であれば、『復活』という制度を利用して、契約を元に戻せる場合があります。



「場合がある」という言い方をしているのは、復活するためには、失効していた間の保険料と利息(保険会社によって異なる)を払い込まなければなりません。



さらに、その時点の健康状態についての告知または診査が必要になってきます。



元々の契約時では、健康であったとしても、途中、入院等で健康状態を悪くしていると、たとえ全治していても、契約の復活ができない可能性がでてきます。



復活ができないということは、他の保険にも入れない可能性が高くなります。



なので、失効には気をつけてくださいね。



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