生命保険での相続対策活用例 | 尼崎の保険代理店が教える!家計をあと2万円節約できる方法!

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● 生命保険での相続対策活用例


おはようございます。舘下(たてした)です。


相続対策のチェックポイントとして、以下の2点が挙げられます。


(1)『万一』のときの相続税納税資金(現金)に困らないか?


(2)『相続』が『争族』にならないか? (相続財産は、相続人間で分割可能な財産か?)


上記のポイントを踏まえて、生命保険での可能な活用例になります。



●納税資金確保(財産防衛)


相続税相当額を、生命保険で準備できるよう、契約者・被保険者を被相続人に、相続人を保険金受取人として、契約します。



●代償分割資金の確保(円滑な相続)


例えば、子ども2人のうち、長男に会社や土地など分割が難しい財産を残したいが、次男に残せる財産は他にないような場合、次男の相続分に見合う代償金を生命保険で確保することができます。



● 保険料贈与による相続人の保険加入


生前に、生命保険料を子や孫に贈与し、活用するという選択肢も可能です。



相続対策をするときの生命保険商品としては、一生涯の保障が続く『終身保険』や『変額保険【終身型】』の活用が考えられます。


被保険者が死亡したときに、確実にお金を残す必要があるからです。



『定期保険』などの場合は、死亡する前に、保険期間が終わる可能性があります。


『特定疾病保障保険』にも【終身型】がありますが、死亡する前に、例えば『がん』と診断され、被保険者が、特定疾病保険金を全額受け取ると、生命保険契約は終了します。


生前に、受け取った保険金を、相続対策金として、現金で残しておくことはできますが、現金は亡くなった人の財産となります。


死亡保険金のように、受取人固有の財産になりませんし、非課税部分もありませんので、注意が必要です。


生命保険を、相続税対策として活用する場合は、最寄りの税務署や税理士さんに相談するなど、十分に検討してくださいね。




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