● 保険料を滞納していても、遺族年金や傷害年金はもらえるの?
おはようございます。舘下(たてした)です。
国民年金保険料を滞納していると、遺族年金や傷害年金がもらえない場合もあります。
年金制度を健全に運用する面から、一定以上の保険料を納めていることが、受給の要件となっております。
これを、保険料納付要件といいます。
例えば、国民年金や厚生年金に加入中の死亡で、加入期間が短い場合、保険料納付要件を満たさなければなりません。
次のいずれかを満たしていることが必要となります。
◆死亡した直近1年間に保険料の滞納がない(平成28年3月末までの特例措置)。
◆保険料を滞納した期間が、全体の加入期間の3分の1を超えていない。
ただし、老齢基礎(厚生)年金を受け取っていた人や、受給資格のある人は、この要件を満たす必要はありません。
なお、国民年金や厚生年金の傷害年金においても、傷害の原因になった病気やケガによって、初めて病院で診察を受けた当時の直近1年間に保険料の滞納がないか、滞納期間が全体の加入期間の3分の1を超えていないことが、一般的な受給の要件となっております。
会社勤めで給与天引きであれば心配いりませんが、国民年金の加入者は、各自で支払わなければいけませんので、くれぐれも滞納がないようにしてくださいね。