◆ゴルフ会員権の経理処理 | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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 ゴルフ会員権に関する経理処理、税務処理に関しましては、よく聞かれるところです。今回はこのケースを取り上げましょう。例によって、対象は法人とします。

 ◎会員権購入
  具体的には、『差入保証金』か『投資有価証券』を使うことが多いです。(投資用に短期に売却するようなケースは『有価証券』もあり得ます。)

  この2つの違いですが、会員権の性質によります。預けたものなのか、株式なのかという違いです。

  見分け方は、何しろ契約書を見るわけですが、簡易的な判別法として、会員権支払い時に発行される書類が

 『株式』

 なのか

 『預り証』

 なのかで判断することもできそうです。

 ちなみに、消費税法の規定では

 ・ゴルフクラブから直接購入した場合・・・非課税
 ・会員権の売買で購入した場合・・・課税

 大雑把に言えばそんな感じです。

 買う相手によって扱いが変わることに注意が必要です。

 購入時にかかる『名義書換料』は、会員権と同じ勘定科目となります。この場合の消費税の扱いは、課税となります。購入時ではなく、その後にかかる『名義書換料』は交際費です。

 ◎入会金
  返金のありなしに関わらず、損金計上はできません。ただし、返金がない類の入会金の場合、会員権を売却し利用ができなくなった時点で損金処理が可能です。

 勘定科目としては、無形固定資産のうちのどれかということになりますが、『会員権』のような勘定科目を使っている方も多いでしょう。

 なお、会員権の名義が『個人』で、入会金を法人が支払ったようなケースでは、入会金を給与として処理されることもあります。

 ちなみに、消費税法では

 返金される・・・課税
 返金されない・・・非課税

 となります。 

 ◎年会費・その他費用
  年会費やロッカー利用料などその他の諸費用は、交際費となります。

 消費税は、課税となります。

 会費というと、つい不課税取引にしてしまいがちですので、十分注意が必要です。

 ◎会員権の売却
  差額分が損益として処理されます。

 消費税は、課税売上として処理します。これは、どこから購入したかは問いません。購入した際には関係ありましたよね。

 以上です。

 資産計上か、交際費か・・・。このように思っておくとわかりやすいかもしれませんね。

 余談ですが、ちょっと専門的な話です。

 年会費の勘定科目を『諸会費』にしてもOKです。その場合には、法人税別表15で調整をしておきましょう。

 最近の会計ソフトでは、消費税の課税区分を勘定科目に紐づけして、消費税がわからない方でも仕訳ができる便利なものが多いようですが、この場合特に設定を変えないと『諸会費勘定』は『不課税』となっていることが多いです。消費税の処理を間違えないようにしたいですね。