本日は、平成27年度消費税改正についての研修にきました。
27年の目玉は、
27年の目玉は、
国際電子商取引に対する課税の見直し
配信を受ける者(受益者)が
国内ならば、消費税の課税対象となります。
平成27年10月1日より実施。
国際取引が多くなって、国際税務は必須になってきました。
今までは、事業者が国内か国外かどうかが判定基準だった
(クラウド、サーバ等の所在地)
しかし、
今後は、受益者が、国内か海外なのかが、判定基準になる。
国外の事業者が、どう納税するか?
・リバースチャージ方式
・国外事業者申告納税方式
です。
その他、
改正は、
・平成29年の4月から消費税10%への引き上げ。請負工事等の経過措置は、平成28年10月1日。外税表示は、平成30年9月30日まで延長
・中国人等が多く日本で購入して自国に持ち帰ってくれているおかげなのかな?
輸入物品販売場制度
① 手続委託型輸出物品販売場制度を創設
② 豪華客船等の港内の臨時販売場の設置の届出制度の創設
・海外の芸能・スポーツ等の役務提供に係る納税義務をリバースチャージ方式を導入
など、盛り沢山の研修でした。
今後、これを、お客様に提供できるように、落とし込みます!