ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

雇用保険被保険者についてハローワークの台帳と照合を

2016-02-13 20:49:34 | 労務情報

 まったくのうっかりミスであろうが(意図的だとしたら悪質である)、従業員を雇用保険に加入し忘れているのを目にすることがある。
 雇用保険の被保険者証は、健康保険証のように携帯しておくものでないため本人に受け取った記憶が無かったり、会社によっては退職時まで会社が保管していたりするので、雇用保険に加入し損ねていることに会社も本人も気付きにくい。加えて、雇用保険料(労災保険料と合算して納付)の納期は社会保険料のように毎月ではなく、また、労使が丁度半額ずつを負担するわけでもないため、預かり金との差額がチェックしにくいという背景もある。

 そのため、退職時になって初めて雇用保険の被保険者資格が無いことに気付いて慌てるわけだ。
 証憑資料を添付すれば被保険者資格はさかのぼって取得できる(平成22年4月の法改正で、要件に該当すれば2年の時効を超えての遡及適用も可能となった)が、当然その間の保険料は労働局から納付を求められる。
 しかし、証憑不充分のためにハローワークで被保険者資格を否認された場合は、本人は、受給できるはずであった失業給付との差額を、会社に直接請求してくることになろう。会社側に反論できる材料が有るなら訴訟も恐れることはないが、大多数のケースが会社側に非のある話なので、争いにもならないだろう。

 こういった事態を防ぐには、機会あるごとに、管轄ハローワークの保管する『雇用保険被保険者台帳』を出力してもらい、会社の記録と照合しておくと良い。もし差異があったら速やかに修正しておけば手間も時間も掛からないし、何より、業務の質の向上に寄与するに違いない。


※この記事はお役に立ちましたでしょうか。
 よろしかったら「人気ブログランキング」への投票をお願いいたします。
 (クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
  ↓

 

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 改正派遣法で「期間制限」よ... | トップ | 残業単価の基礎に含めなけれ... »

労務情報」カテゴリの最新記事