ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

断続的業務には最低賃金の減額特例も

2017-08-13 12:59:45 | 労務情報

 例えば「顧客からの修理を受け付ける部門」のように、通常は業務閑散だが突発事態に備えて待機していなければならない仕事もある。こういった従業員については、「断続的労働に従事する者」として労働基準監督署の許可を受ければ、労働時間に関して労働基準法の適用から除外されることになっている(労働基準法第41条)。

 この労働時間に関する適用除外が許可されるというのは、断続的労働従事者には、法定労働時間(原則として1日8時間または週40時間)を超えて労働した場合でも“割増賃金”を支払う必要が無いことを意味する。しかし、割増分が不要になると言っても、労働時間数に相当する“通常の賃金”は支払わなければならない。
 この点、誤解されている向きも多いので要注意だ。

 また、労働時間に関する労働基準法の適用除外が許可されても、最低賃金法については適用除外されないことも覚えておきたい。
 以前は最低賃金法に関しても「適用除外」の申請が可能であったが、現在は、適用除外ではなく「減額の特例」を申請する仕組みが設けられている(最低賃金法第7条)。具体的には、断続的労働を「実働時間」と「手待ち時間」とに分解し、そのうち「手待ち時間」の部分について通常の時間単価の4割まで減額できる(最低賃金法施行規則第5条)。
 なお、この減額特例申請の提出先は都道府県労働局長であるが、所轄労働基準監督署を経由しての提出になるので、実務的には、労働基準法の適用除外申請と同時に手続きするのが良いだろう。


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