暫定支給決定期間とは | 就労移行支援 就労継続支援A型・B型 

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訓練等給付の支給決定までの流れ

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(1) 支給申請

 利用者は、市町村に訓練等給付の支給申請を行います。


(2) 心身の状況等に関する調査

 支給申請を受けた市町村は、申請者等と面接し、利用者の心身の状況、介護者の状況、居住の状況その他の置かれている環境、サービスの利用状況等に関する調査を行います。

※ 訓練等給付においては、障害程度区分の認定は行いません。


(3) 暫定支給決定

 市町村は、訓練等給付の対象サービスのうち、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援A型の支給決定を行うにあたっては、暫定支給決定を行います。

 暫定支給決定とは、①当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、②当該サービスの利用が適切かどうかの客観的な判断、を行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した短期間の支給決定です。

 暫定支給決定期間は、2ヶ月以内の範囲で市町村が個別のケースに応じて設定します。


(4) 支給決定

 暫定支給決定で一定期間、サービスを利用した後、市町村は、利用者の利用意思の確認及び当該サービスの利用が適切かどうかの確認を行います。この確認を踏まえ、市町村は本支給決定を行います。

※ 訓練等給付の対象サービスでも、共同生活援助(グループホーム)及び就労継続支援B型については、暫定支給決定のプロセスを経ずに支給決定を行います。




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