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ものものモノローグ★

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2024年05月14日
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カテゴリ:ニュース
2024年4月、衆議院議員東京15区補欠選挙が行われた。その選挙に元格闘家の須藤元気氏が無所属で出馬。立憲民主党の酒井菜摘氏が49476票を獲得し、当選。須藤氏は29669票を獲得したが、2位の落選となった。小池都知事の支援を受け、有力候補とみられていた乙武洋匡氏は19655票を獲得したが、5位で落選した。

須藤氏は、選挙区を自転車で移動するという選挙運動を展開。そのミッションコードネームは「チャリンコ握手1万人大作戦」である。自転車にポスターや旗竿を取り付け、白いスポーツジャケットを着用し、「須藤元気」のたすきをかけてヘルメットをかぶった姿で江東区内を自転車で疾走した。

そのような須藤氏の自転車選挙運動に苦言を呈したのがNHK党の立花孝志氏である。

NHK党は補欠選挙期間中の4月26日に「定例記者会見」を開催。その様子はYoutubeで配信された。立花氏の自転車に関する発言は、YouTube動画の56分あたりから。

【定例記者会見ライブ配信】4月26日(金)


立花氏は「自転車で選挙運動してはあかんて。認められているのは自動車、船舶。法律読みなさいよ」と発言。

さらに続ける。
「自転車は移動手段としてしか利用してはいけません。移動中に候補者の腕章、たすき、ハチマキはOKですが、それ以外のポスター、のぼり旗(はダメ)。何よりも危ないじゃないですか、こんなことして走ってたら」
短時間ではあるが、その後のライブ配信でも自転車に関する言及があった。

過去の選挙でも、自転車を使って選挙運動をした候補者はいる。そのような事例では、名古屋市長の河村たかし氏の選挙運動がよく知られている。

なぜ立花氏が自転車運動をダメだと言うのか、不思議に思ったので、公職選挙法を調べてみた。

まず、関連しそうな条文が公職選挙法第141条である。第141条には、選挙に使う自動車のルールが記載されている。そこには、「選挙に使える自動車や船舶は1人1台」(選挙の種類によって最大2台の場合もある)という趣旨が書かれている。もし自動車の台数に制限がなければ、資金の豊富な候補者が、多数の自動車を使えることになるので、選挙運動が不公平にならないように自動車の台数が決められている。

では、自転車は第141条の「自動車」に含まれるのか。

第141条では、「自動車」を以下のように定義している。

主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)


上記条文では「道路交通法で規定する自動車」と定義している。では、それに該当する道交法を見てみよう。


【道路交通法第2条第1項第9号】
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。


道交法はわかりにくい文章だが、「以外のものをいう」なので、自動車に軽車両(自転車)は含まれないことになる。なんとそこには原動機付自転車すら含まれていない。

公職選挙法には、自転車という言葉は一切出てこない。ここまでの情報では、選挙運動の自転車利用には問題が無さそうだ。

さらに公職選挙法を調べると、自転車に関連しそうな条文を発見した。それは、ポスターや看板の使用に関するルールを定めた「第142条 文書図画の頒布」である。その12項に以下の記述がある。


12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が第143条第1項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。


上記をまとめると、以下のようになる。
・選挙の看板やプラカードを持って、多数の者に見せて回る行為は、ビラやハガキを配る行為と同じとみなす。ただし、自動車に掲げる看板やプラカードはOK。
・選挙用自動車に乗らずに移動中の候補者が、たすき、胸章及び腕章の類を着用することはOK。


ビラやハガキの頒布枚数は厳格に定められているので、看板を持ったまま動き回ると、規定枚数を超えて頒布したとみなされる。それは、自転車に限らず、徒歩の場合でも同じ。

さて、しばし公職選挙法を離れて、選挙運動の自転車利用時の交通ルールについて考察してみよう。もちろん自転車に乗るなら道交法等のルールを守らなければならないのだが、特に選挙の自転車利用で問題になりそうなのは、積載物の規定だろう。勘違いしやすいのは、自転車の積載規定は、道路交通法には書いていないこと。自転車の積載ルールは、公安委員会が適切に定めることになっているので、都道府県によってルールが異なる場合がある。ただ、そのルールは概ね全国共通になっているようだ。

東京都の自転車積載物のルールは以下の通り。
・積載物の重量は、前後積載装置合わせて最大30キログラムまで。
・積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
・積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
・高さ2メートル(地上より)から積載をする場所の高さを減じたもの。

選挙ではのぼり旗がよく使われるので、その積載には注意が必要。高さを2メートル以下にする。荷台前後から0.3メートル以上はみ出さない。

須藤氏の自転車運動の問題点は3つあった。
・看板を自転車に取り付けて走行した。
・顔写真と名前入りののぼり旗を掲示しながら走行した。
・のぼり旗を後ろの荷台に取り付けているので、後方に0.3メートル以上はみ出している可能性がある。


では、どうすれば良かったのかと言えば、自転車による移動中は、看板やのぼり旗を見えないようにして運ぶべきだった。看板はカバーなどで見えないようにしておけば問題無さそう。のぼり旗は畳んでも竿が長いので積載には注意が必要だ。そのような移動時の注意点は、自転車に限らず、徒歩でも同様。

なお、河村たかし氏は過去の選挙で、自転車に名前入りののぼり旗を掲げて走行し、それを選管に注意された。その際には、大きな文字で「本人」と記載したのぼり旗に変更して選挙運動を継続した。その後、自転車利用の候補者は、選挙法違反にならないような情報をのぼり旗に記載するなど工夫しながら、選挙運動を行っている。おそらく須藤氏は、そのような経緯を知らなかったのだろう。

【結論】
「自転車は選挙運動に使えない」は誤り。公職選挙法には自転車に関する記述は無く、選挙の基本ルールや交通規則に従って運用すればいい。公職選挙法は自動車や船舶に限って看板掲示の制限を緩和しているのであって、自転車利用を制限しているのではない。

しかし、自転車の利用には多くの注意事項があり、あまり選挙運動には向いていない。自転車には、単なる移動手段を超えたアピール効果が期待できるが、自動車に比べると格段に制約が多く発生する。たとえば、候補者が自転車で走行中に、沿道の一般市民から「がんばれ~!」などの声援を受けたとしよう。そのときに、候補者が手を振って声援に応えたりすると、自転車のハンドルから手を放すことになり、「危険運転」と見なされる可能性がある。短時間ハンドルから手を放しても、ただちに危険運転になるわけではないが、選挙運動ではそのようなシーンが多数発生することに留意が必要だ。

4月26日の「定例記者会見」で、立花氏の発言の前半は正しいとは言えないが、後半のたすきやハチマキについての言及は正しかった。ただ、須藤氏の自転車走行が危険だったかどうかには議論の余地がある。

【自転車を自動車として使う方法】
125ccを超えるオートバイは、選挙法における「自動車」に含まれることを利用する。モペット(ペダル付きオートバイ)に150cc程度のエンジンを搭載して、自動二輪登録する。すると「自動車」扱いになるので、看板などの取り付けが可能になる。選挙期間中は絶対にエンジンをかけずに、ひたすらペダルを漕ぎましょう。ただし、モペットは歩道を走れない。

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最終更新日  2024年05月14日 23時44分39秒
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