大家さん専門税理士 さきがけ!Blog編〜wish会計事務所〜

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GWが始まりましたニコニコ。ユニクロのGWセールの広告が入ってきて、前の事務所(今の事務所の1/3くらいの大きさだったような、)の近くにあの頃はユニクロがあったな、とふと思い出しました。長い専業主婦時代の後wishで働けることになり、最初はオフィスカジュアルってどのレベル?と悩んだりしておりました。今は雰囲気でわかるようになりましたが、結局はお客様の信頼を得られる程度で、どう見られているかの意識はやはり必要かな、と思います。あの頃から何年経ったのでしょうか(あのユニクロももうありません真顔)、、。変化は突然やってきて、ただ受け入れるしかないのです。。

試験前の最後と宣言していた飲み会は、夜は入ったことのない小さなワインスタンドでしました。尊敬の気持ちも持って更に楽しくお話もできる方達とかわいいワイン目がハートとかわいいおつまみ目がハートをとっても楽しみました(久しぶりにけっこう飲んだな~、みなさんもお強い指差し)。
家族を含め、生活が変わる時期があり、それに合わせて自分への計画を考える(変える)ことも良いことですよね、、と改めて思いました。。

wishではフレッシュな方達が早速活躍されています。察知して動ける方やもともとのスキルが活用出きている方や集中できる(しつこいようですがこれが一番大事だと思います。)方が多く、素敵だと思います(実はとっても大変なのかもしれませんが、最初が肝心です。頑張ってください!)。こうやって新しいwishになっていくのです。。ね。。




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初夏です。いつものお蕎麦屋さんの揚げなすそばが待ち遠しい季節ですが、毎年揚げなすそばがいただける時期になると、勉強が大変な時期ということで、、またあの時期がやってくるのだな~という感じです真顔
先日のテストで、昨年の本番の試験と同じように理論の解答を書く欄をひとつずらしてかりかりかり書いてしまい、2問目を書き終えたところで気づき、ひぇっあんぐり泣き笑いとなり、その後はひたすら焦って不安不安、という体験をまたしてしまいました。模試は模試、推薦合格はないのだから、模試は模試、と先生がおっしゃっています。。いい点が取りたくて仕方がないのですが、最終目標であるあれをひたすら意識して模試では失敗を経験すべきなのでしょう、、ね。。

事務所では、新しい方が増えて、新しい雰囲気になっておりますニコニコ。。古い(長い)者としては、つまらないことにこだわらず、しっかりささっと自分の仕事をこなしてみせること指差しが大事かな(それが求められている)、、と思います。なんでも集中力が肝心ですね。。


揚げなすそばが登場するまでの鴨汁そばループ、この時期が長く感じられますように目がハート


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こんにちは。U原です。
今回は月次減税額の計算と各人別控除事実績簿について見ていきたいと思います。

R6.所得税の定額減税の概要 - U原で内容を確認した通り、
控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額になります。
例えば、同一生計配偶者有、扶養親族が2名の場合は、30,000円(本人)+30,000×3名になるので120,000円が月次減税額になります。

最初に月次減税事務を行う時までに、提出された扶養控除等申告書等により「居住者である同一生計配偶者の確認」、「居住者である扶養親族の確認」、「扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者に係る申告」の確認を行い、その提出日の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の人数を把握します。その把握した合計人数を各人別控除事実績の「同一生計配偶者と扶養親族の数①」に記載すると②に自動で反映されます。経理の方は今の段階から各人別控除事実績簿をつけておくといいかもしれません。


各人別控除事実績簿 書式
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

参照)国税庁 - R6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

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週末の静かな空気の事務所に出勤するのがとても好きですニコニコ。今日はほとんど出勤されないと思っていたので、宇多田ヒカルさんのベストアルバムを自分のスマホで聞きながらひたすら作業をしようと充電もできるように準備していたのですが、、思ったより出勤の方がいらして、結局全く聞きませんでした真顔。。そんな今日、夏日になると朝の情報番組で見たので、黒い半袖に薄いカーデガン、ベージュ系のスカートで出勤したら、、T中大先生もほぼ同じ色合いでほぼ同じアイテムを着ていらしてひらめき、、丸かぶりだね〜と笑ってしまいましたニコニコ。嬉し恥ずかし双子コーデで、いつものようにランチにも出かけました(パッタイのお店に行こうと思ったら4/10まで休みますのはり紙の0の頭にちょっと耳が書き足され、16と見えるように延長されており、、で、、混んでいる縁を覗いたら、2階の内緒スペースでのんびり2人だけでおいしい麺をいただけるようにしていただきました目がハート。)。。春ですね〜

事務所では、しょっちゅう足りなく(なりそうに)なっていたウォーターサーバー用のお水がなぜか今回は大量に届いていてひらめき、、春ですね〜

いきなり期限が早まっている決算作業もわりと順調に進んでいます。めちゃめちゃ大変だった繁忙期に比べたら、それでも春ですね~、です。。

GW明けから始まる本格的な模試攻撃が不安でたまりません。ただただ勉強するしかありませんが、、何年もチャレンジしている人は、今年こそと強く思うことがとにかく必要だと毎年ずっと見ていたweb講義の先生もおっしゃっており(その先生の声が聞きたくてちょこちょこweb講義も覗いております。)、、5月からのクラス編成の変更に伴い、いよいよその先生(ラスボスと仮定指差し)のクラスに出席して自分を追い込んでいこうと思っております。。結果を想像しないで、やれることをとにかくやって行こうと思う春なんです。。


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こんにちは。U原です。
前回、R6.所得税の定額減税の概要 - U原にて概要を記載させていただきましたが、月次減税事務の手順について記載したいと思います。

・月次減税事務の手順
月次減税事務では、R6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後R6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
・控除対象者の確認
R6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下「基準日在職者」といいます。)を選び出します。
 この基準日在職者が、原則として原則として月次減税額の控除の対象となる人(以下「控除対象者」といいます。)となりますが、その後、他の給与の支払者に扶養控除申告書を提出した場合は、控除対象者から外れることになります。

参照)国税庁 - R6年分所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

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桜が満開です桜桜。グループでの確定申告打ち上げ会の帰りに見た夜桜がとってもきれいでしたニコニコ。グループでの打ち上げも事務所近くの板橋のフレンチのお店でしたのですが、変わらずおいしく、皆さんとのお話も楽しく、とっても良い時間でした。G長、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。板橋はシェフが一人でいろいろこなしている小さくてよいお店がたくさんあります。

事務所では、繁忙期が終わったこの段階でいきなり、決算作業を1月早めようキャンペーンがはられ、、私は予兆を知らなかったので、本気ですかあんぐり、、と、、私は担当として今月末が期限となるものが3件発生しひらめき、、8月の試験までのスケジュールをだいたいすでに組んでいたのですが、組み直さねばです。。
学校でも、4月になり受講者が増えていて、、仕事をしながら勉強している人が多いので、皆さん、繁忙期を終えて、授業に来られる人たちが増えてくるのかな(直前講座のみ受講の方も増える)と思いました。いつも結果が合格ラインぎりぎりの私は、ライバルの存在を実感し続けることが必須なので、新しい人たちも皆、ただただできそうに見え不安、、これが大事なのだと思うばかりです。。
事務所にも新しい人たちが入られ、、試験組も多そうなので、、ただただドキドキしてしまいますが、、私は私の道を行くのみです(これしかありません)指差し、と自分に言い聞かせております。

GWを過ぎたら、飲み会に行かない宣言をしております。あと1回残っている飲み会を楽しみに、いきなり期限が近くなってしまった決算作業と模試攻撃への準備を頑張りたいと思っております。

こちら、テイクアウトはしたことがあったのですが、なかなか入りづらくて入れなかったワインスタンドのランチでのカプチーノ目がハート。KNみさんと一緒に入り、注文したランチメニューのスパイスカレーもとってもいい感じで、、ちょこちょこ行って常連になりたいと思っております(夜チャレンジもラスト1回で目がハート)。





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こんにちは。U原です。
みなさま、定額減税というワードをご存じでしょうか。

定額減税は、R6年分所得税の納税者である居住者で、R6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人は定額による所得税額の特別控除が受けられます。

①本人(居住者に限ります)30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者)1人につき30,000円
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉所得税額から定額減税額を控除する方法で行われます。

①R6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)

②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(以下「年調減税事務」といいます)の2つの事務を行う事になります。



参照)国税庁 - R6年分所得税の定額減税のしかた
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はじめまして。
4月1日に入所いたしました、MYと申します。

こういったお仕事は初めてなので、たくさんご迷惑をお掛けしてしまうと思いますが
一日でも早くお役に立てますよう、精一杯頑張りますので
どうぞよろしくお願いいたします。

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弊所代表が監修された本が3/7出版されました。
「家族をしっかり守る 相続超入門」です。

本書では「迷惑をかけずに次世代に財産を残したい。」「相続について知っておきたい」人のために相続の基本を1冊にまとめたものです。
この一冊があれば相続の流れや贈与、特例等も詳しく解説されているので心強いですね。是非手に取ってみてください。

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こんにちは。今日は住民税の均等割の話を書きたいと思います。
均等割は個人の所得と関係なく課税される住民税です。

総務省のHPには、均等割について、以下のような説明書きがあります。

均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、その税額は5,000円(道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円)とされています。

均等割の金額は、年間で都道府県民税は1,000円、市町村民税は3,000円ですが、
東日本大震災を踏まえ、都道府県や市町村が実施する防災費用を確保するため、
平成26年~令和5年まではそれぞれ500円増額されて、都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円になっておりました。

令和6年からは都道府県民税1,000円、市町村民税3,000円に戻りましたが、
森林環境税が導入され、プラス1,000円徴収されているので、トータルで5,000円の負担は変わっていません。

しかもこの森林環境税、地方税ではなく国税なんです。
自治体が徴収する住民税に国から取られる税金が混ざっているという謎仕様。

トータルの負担額は変わっていないので、国民からは不満は出ないかもしれませんが・・・
ちょっとやり方が姑息だなと思っています。

源泉徴収制度といい、日本が「いかに負担感なく国民に税金を納めさせるか」ということに心血を注いでいるかがよくわかりますね。

参考①
総務省HP

参考②
森林環境税及び森林環境譲与税



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