たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
テキトーな問題のテキ問。
毎日は、メンドーなのでたまにはということになります。
まぁ、暇潰しで解いてみてください。
今日は、農地法。
良ければどうぞ。
農地法の問題
3条と5条の許可が必要な農地の売買を許可を受けずに売買契約を締結した場合、農地法の違反ではあるが契約の流れを重視するため、所有権の移転の効力は生じる。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
3条と5条に違反した契約は無効です。
3条、5条に違反 ⇒ 無効
まぁ、簡単ですよね。
契約の流れを重視とかいうのは、わたくしが勝手に加えたものですね。
本試験でもこんな感じで何かが付け加えられることがあると思います。
ポイントだけでバシッと取れる問題ですから迷わずに取り切ってください。
では、おまけでもう1問です。
農地法の問題
3条の許可を受けずに権利移動を行った場合、都道府県知事等は、原状回復等の措置を命じることができる。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
3条は、権利移動なのです。
無効というだけで終わりです。
これ、意味がわかりますか?
スラスラっと自分の考えが言える人は、ラクショーで受かる人でしょうね。
4条って何でしたっけ?
ラクショー?
では、5条は?
4条も、5条も、転用なのですよ。
転用と、転用目的権利移動。
農地法での転用って何?
ということを考えてみると、簡単に言えば、農地ではなくなるということなので、それは元に戻してってこと。
3条の権利移動は、農地を使う人が変わると。
人が変わって、その人が自由に出来るというのではなくて、農地として使うと。
そういうこと。
細かいことは省くとこんな感じ。
まず、これね。
これを覚えてから過去問で出てきたところを押さえて行く。
それで大丈夫かなと思います。
今日のテキ問が、
「ん?」
という人は、自分が使ってる参考書の農地法を読み直しましょう。
ザ・テキトー
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