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憲法に思うこと



5月3日は憲法の日。憲法をきちんと学んだことはない。考えてみたら中学校、高校で憲法を「逐語的に」学ぶ授業があっただろうか?今から半世紀以上前にはなるが、当時「倫理社会」といっていた授業で大所の条文について触れただけだろうか?時間数はどれほどだったか記憶にないが、多分・・・今の学校教育の中で憲法を学ぶ授業時間数は半世紀前より少ないだろう。

現在の憲法を制定する際に、最も論議があったのは第一章の第一条から第八条までの「天皇」であったと聞く。もちろん今でも法的に天皇をどう位置づけるのか、今後どうするのかは大きな問題であり、国会でも議論されている。
しかし、第二章の第九条「戦争の放棄」はさほどの議論もなく制定された。しかし、その崇高な理念とは裏腹に、東西冷戦や朝鮮戦争の波及的な結果として事実上の「戦力」・・・すなわち「戦争をするための手段」は大きく拡充されてきた。
また、個人としての我々に直接かかわる第三章第十条から第四十条までをきちんと読み込んだことがあっただろうか。

実は、私も浅学菲才の身ではあるがそれなりの意見は持っている。
しかし、今回はもう一度素晴らしい理念が書かれている「憲法前文」の一部を抜き書きしよう。日本国民は改めて声を出して読んでみるべきである。

先ず国政について、国会議員~特に汚れた国会議員はもう一度読むべきだ。『(前略)そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。(後略)』

安部元首相を始め武力による安全保障ばかりを声高に言い募る人々、ウクライナにせよパレスチナにせよ、アメリカに追随するだけの外交しかできない政治家にこの理念があるのかと問いたい。
『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。』

最後にすべての国民はこう誓ったのだ、と記憶すべきだろう。
『日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』




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